決議が存在しないと主張する場合と無効を主張する場合

決議が存在しないと主張する場合と無効を主張する場合
株主総会の決議を争う訴えには、決議の取消しの訴え、決議の無効の確認の訴え、決議の不存在の確認の訴えの三つがございます。いずれを選ぶかは、瑕疵の性質と程度により決まります。特に、取消しの訴えには決議の日から3か月という期限がございますので、選択を誤ると救済を受けられなくなるおそれがございます。本記事では、三つの訴えの使い分けを整理いたします。
結論 瑕疵の性質により選ぶ訴えが異なります
三つの訴えの概要は、次のとおりです。
| 訴え | 主な事由 | 期限 |
|---|---|---|
| 決議の取消しの訴え | 招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正であること。決議の内容が定款に違反すること。特別の利害関係を有する者の議決権の行使により著しく不当な決議がされたこと | 決議の日から3か月以内(会社法第831条第1項) |
| 決議の無効の確認の訴え | 決議の内容が法令に違反すること | 制限はありません(会社法第830条第2項) |
| 決議の不存在の確認の訴え | 決議と評価し得る事実が存在しないこと | 制限はありません(会社法第830条第1項) |
期限の点が最も実務的な意味を持ちます。判断に迷う場合には、まず取消しの訴えの期限を確保することを優先することが少なくありません。
決議の不存在の確認の訴え
どのような場合に用いるか
決議が存在しないとは、決議と評価し得る事実がそもそも存在しない場合をいいます。典型的には、次のような場合が挙げられます。
| 場面 | 内容 |
|---|---|
| 総会が開催されていない場合 | 議事録のみが作成されている場合 |
| 招集の手続が全く行われていない場合 | 一部の株主にのみ知らされ、他の株主が全く関与していない場合 |
| 招集の権限のない者が招集した場合 | 取締役会の決定を欠くなど、招集の手続の瑕疵が著しい場合 |
| 株主でない者のみが出席した場合 | 株主としての実体を欠く者により行われた場合 |
招集の手続の瑕疵が著しく、決議が存在するとは評価し得ない程度に至っている場合には、取消しの訴えではなく不存在の確認の訴えによることになります。
実務上の意味
不存在の確認の訴えには期間の制限がございませんので、決議の日から3か月を経過した後であっても提起することができます。もっとも、時の経過により事実関係の立証は困難となりますし、その間に行われた登記及び取引の処理が複雑となります。
決議の無効の確認の訴え
決議の内容が法令に違反する場合には、決議の無効の確認を求める訴えを提起することができます(会社法第830条第2項)。手続の瑕疵ではなく、決議された内容そのものが法令に反する場合に用いるものでございます。
役員の解任の場面では、決議の内容が法令に違反することは多くありません。したがって、実務上は、取消しの訴え又は不存在の確認の訴えによることが多いと考えられます。
決議の取消しの訴え
事由
次のいずれかに該当する場合には、決議の取消しを求める訴えを提起することができます(会社法第831条第1項)。
| 号 | 事由 |
|---|---|
| 第1号 | 招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正であること |
| 第2号 | 決議の内容が定款に違反すること |
| 第3号 | 特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって著しく不当な決議がされたこと |
招集の通知が発せられていないこと、通知の期間が不足していること、議決権を有しない者が議決に加わったこと、定足数が満たされていないことなどは、いずれも第1号の事由に当たり得ます。
期限
取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起しなければなりません(会社法第831条第1項)。この期間は、伸長することができないものでございます。
解任の事実を知るのが遅れた場合であっても、期間は決議の日から進行いたします。登記事項証明書により決議の日を早期に確認することが重要でございます。
裁量による棄却
招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反する場合であっても、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、裁判所は請求を棄却することができるものとされております。
訴えの共通の事項
いずれの訴えも、会社を被告として提起いたします(会社法第834条)。訴えの管轄は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所に専属いたします(会社法第835条第1項)。
請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有するものとされております(会社法第838条)。したがって、判決が確定すれば、決議に基づいて行われた登記の是正を求めることができます。
いずれを選ぶかの判断
| 状況 | 検討の方向 |
|---|---|
| 総会が開催された形跡がない | 不存在の確認の訴えを中心に検討します |
| 総会は開催されたが通知を受けていない | 取消しの訴えを中心に検討します |
| 通知の期間が不足していた | 取消しの訴えを検討します |
| 議決権のない者が議決に加わった | 取消しの訴えを検討します |
| 決議の日から3か月を経過している | 不存在又は無効を主張し得るかを検討します |
実務上は、主位的に不存在の確認を求め、予備的に取消しを求めるといった構成を採ることがございます。いずれの構成を採るかは、事実関係の見通しにより判断することになります。
よくあるご質問
質問1 議事録があるので総会は開催されたことになりますか。
議事録の存在は開催を推測させる事情ですが、決定的なものではございません。出席したとされる者の所在、当日の予定、会場の状況等から、開催の有無を検討することになります。
質問2 3か月を過ぎてしまいました。
取消しの訴えは提起できませんが、不存在又は無効を主張する余地が残る場合がございます。まず瑕疵の性質を整理してください。
質問3 訴えを提起すると会社の業務は止まりますか。
訴えの提起により当然に止まるものではございません。必要に応じて、職務の執行の停止等の仮処分を別途検討することになります。
質問4 勝訴した場合に地位は回復しますか。
決議が取り消され、又は不存在若しくは無効とされれば、決議による効果は生じなかったことになります。もっとも、その間に別の決議がされている場合には、なお争いが残ることがございます。
質問5 株主でなくても訴えを提起できますか。
取消しの訴えは、株主、取締役、監査役等が提起することができます。不存在及び無効の確認の訴えについては、確認の利益を有する者が提起することができると解されております。
確認事項の一覧
| 確認事項 | 確認の方法 |
|---|---|
| 決議の日 | 株主総会議事録、登記事項証明書 |
| 招集の通知の有無及び時期 | 手元の通知、配達の記録 |
| 出席した株主及び議決権の数 | 議事録、株主名簿 |
| 会場及び開催の状況 | 関係者の記憶、当日の記録 |
| 会社の本店の所在地 | 登記事項証明書 |
| 自らの地位 | 登記事項証明書、株主名簿 |
決議の日が確定すれば、取消しの訴えの期限が定まります。まずこの日を確定させることをお勧めいたします。
本記事における非開示事項について
主位的請求と予備的請求の組み立て、決議が存在しないと評価すべき事情の選び方、裁量による棄却の主張への反論の方法、仮処分と併せて用いる場合の順序は、瑕疵の性質及び資料の状況により異なり、当事務所が実務において蓄積してまいりました知見に属しますので、公開しておりません。
弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談
弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕)では、役員の解任に関するご相談をお受けしております。当事務所は、役員の側の代理人となる案件も、会社の側の代理人となる案件も取り扱っており、この分野に精通していることから当該分野を取り扱っております。
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弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
本記事の根拠条文
会社法 第295条(株主総会の権限)、第296条第2項(株主総会の招集)、第298条第1項(株主総会の招集の決定)、第299条第1項(株主総会の招集の通知)、第309条第1項・第2項(株主総会の決議)、第339条第1項(役員の解任)、第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)、第830条第1項・第2項(決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条第1項(決議の取消しの訴え)、第834条(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
判例法理による部分 決議が存在しないと評価される場合の基準及び瑕疵の程度に応じた訴えの選択については、判例法理によります。個別の事案における適用は、事実関係により異なります。
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