
役員解任・強制辞任に専門特化役員解任110番
解任又は退任を迫られている役員の方へ
監査役を解任されて、決議の効力を争いたいとお困りではありませんか。
監査役の解任には、取締役の解任とは異なる決議の要件が定められています。 また、監査役には、株主総会において解任について意見を述べる権利があります。 これらの手続が履践されていない場合には、決議の効力を争う余地があります。
元日本最大の法律事務所出身役員解任・退職慰労金相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所役員の地位を、守り抜く。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

監査役を解任されて、決議の効力を争いたいとお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 株主総会で突然、監査役を解任する議案が可決された
- 解任について意見を述べる機会が与えられなかった
- 決議の要件が取締役と同じであると説明されたが、疑問がある
- 在任中に会計処理について指摘したことが理由であるように思われる
- 解任の理由が、まったく説明されていない
- 退職慰労金と未払の報酬の扱いも決まっていない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 60歳代 男性 「取締役と同じ要件だと説明されておりました。特別決議が必要だと伺い、議事録を確認したところ、要件を満たしておりませんでした。」
事例2 卸売業 50歳代 男性 「意見を述べる機会もないまま解任されました。手続の瑕疵として主張していただき、交渉の材料になりました。」
事例3 サービス業 60歳代 女性 「在任中の指摘が理由であることは明らかでした。任期が長い分、請求できる金額も大きいと伺い、驚きました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
監査役の解任には、取締役より重い決議の要件が定められています。
役員は株主総会の決議により解任することができます(会社法第339条第1項)。
なぜこの問題が起きるのか
監査役の解任の要件が、正しく理解されていないためです
役員は株主総会の決議により解任することができます(会社法第339条第1項)。もっとも、監査役の解任の決議については、特別決議によることとされています(会社法第343条第4項、第309条第2項第7号)。取締役と同じ要件で足りるという誤解が、手続の瑕疵を生みます。
監査役の意見を述べる権利が、見落とされるためです
監査役は、株主総会において、監査役の解任について意見を述べることができます(会社法第345条第1項、第4項)。この機会が与えられていない場合には、手続に瑕疵があることになります。
監査役の独立性が、実際には確保されにくいためです
監査役は、取締役の職務の執行を監査する立場にあります。ところが、中小企業では、取締役と近い関係にある方が就任していることが多く、実際に意見を述べれば、地位そのものが危うくなります。この構造が、解任という形で表れます。
解任の理由が説明されないためです
解任の議案に理由が付されていないことがあります。理由が示されなければ、正当な理由の有無を判断することもできません。
なお、監査役の任期は取締役より長く定められています(会社法第336条第1項)。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 決議の要件の確認 | 監査役の解任の決議が、特別決議の要件を満たしているかを確認します(会社法第343条第4項、第309条第2項第7号) | 議決権の数、出席した株主の議決権の数を、議事録により確認します |
| 招集の手続の確認 | 招集の通知の時期、記載された議題及び議案の内容を確認します | 議題として掲げられていない事項について決議された場合には、瑕疵となり得ます |
| 意見を述べる機会の確認 | 監査役に対し、解任について意見を述べる機会が与えられたかを確認します(会社法第345条第1項、第4項) | 与えられていない場合には、手続の瑕疵として主張します |
| 決議の取消しの訴え | 招集の手続又は決議の方法に法令若しくは定款の違反がある場合の訴えを提起します(会社法第831条第1項第1号) | 提訴の期間は決議の日から3か月以内です。期間の管理が最も重要です |
| 正当な理由の有無の主張 | 正当な理由なく解任された場合の損害賠償を請求します(会社法第339条第2項) | 残存する任期に対応する報酬相当額が基本となります。監査役の任期は長いこと(会社法第336条第1項)が有利に働きます |
| 独立性の趣旨の主張 | 監査役としての職務の遂行が解任の理由となっている場合には、制度の趣旨に反する旨を主張します | 在任中の指摘の内容と時期を、資料により示します |
| 退職慰労金の請求 | 監査役の退職慰労金を請求します。監査役の報酬等は取締役とは別に定められるものとされています(会社法第387条) | 支給規程と過去の支給の実例を確認します |
| 未払の報酬の請求 | 在任中の未払の報酬を請求します | 減額されていた場合には、その手続の適否を確認します。監査役の報酬等は取締役とは別に定めるものとされています(会社法第387条第1項) |
| 職務の執行を停止する仮処分への対応 | 解任の効力を争う間の地位について、仮処分の申立てを検討します(民事保全法第23条第2項) | 担保を供することを要します。実益の有無を慎重に判断します |
| 交渉による一括の解決 | 地位の回復を求めない場合には、損害賠償、退職慰労金、未払の報酬を一括して清算する形を提案します | 会社にとっても、まとめて整理する方が受け入れやすい場合があります |
なお、監査役の任期は取締役より長く定められています(会社法第336条第1項)。したがって、残存する任期に対応する損害の額も大きくなる傾向があります。
登記事項証明書、定款、株主総会の招集の通知、議事録、就任の時期が分かる資料、報酬の額が分かる資料をお持ちください。
手続の流れ
ご相談と資料の確認
登記事項証明書、定款、株主総会の招集の通知、議事録、就任の時期が分かる資料、報酬の額が分かる資料をお持ちください。
手続の瑕疵の確認
決議の要件、招集の手続、意見を述べる機会の有無を確認します。提訴の期間を必ず確認します。
提訴又は通知
瑕疵がある場合には、期間内に決議の取消しの訴えを提起します。あわせて、金銭の請求について通知します。
交渉
損害賠償、退職慰労金、未払の報酬について協議します。
訴訟
交渉により解決しない場合には、金銭の請求について訴訟を提起します。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
監査役の解任は、扱う法律事務所が限られる領域です。
当事務所にご依頼いただく意味
役員解任・退職慰労金相談実績200件以上に基づき、この領域を扱っています
監査役の解任は、扱う法律事務所が限られる領域です。当事務所は、役員の地位に関する事件を数多く扱っておりますので、この類型にも対応できます。
決議の要件の相違を、正面から用います
監査役の解任に特別決議を要することは、一般には知られていません。この点が、決議の効力を争う最も有力な手がかりとなります。
提訴の期間の管理を確実に行います
決議の取消しの訴えには、決議の日から3か月という期間があります(会社法第831条第1項)。当事務所は、まずこの期間を確認したうえで方針を立てます。
退職慰労金と併せて扱います
解任の効力を争う道と、金銭による解決を求める道とがあります。当事務所は、退職慰労金及び未払の報酬を含めて全体を整理します。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
監査役の解任には、どのような決議が必要ですか。
特別決議によることとされています(会社法第343条第4項、第309条第2項第7号)。取締役の解任は普通決議で足りるのが原則ですので、要件が異なります。この点は一般に知られておらず、要件を満たさないまま決議されている例があります。
意見を述べる機会がありませんでした。
監査役は、株主総会において解任について意見を述べることができます(会社法第345条第1項、第4項)。機会が与えられていない場合には、手続の瑕疵として主張します。
解任の理由が示されていません。
理由が示されない場合には、正当な理由がないことを推認させる事情となり得ます。まず、理由の説明を求めます。
いつまでに訴えを起こす必要がありますか。
決議の取消しの訴えは、決議の日から3か月以内です(会社法第831条第1項)。この期間が最も短い制限です。
いくら請求できますか。
正当な理由なく解任された場合には、残存する任期に対応する報酬相当額が基本となります(会社法第339条第2項)。監査役の任期は取締役より長く定められていますので(会社法第336条第1項)、額が大きくなる傾向があります。
会計処理について指摘したことが理由のようです。
監査役の職務の遂行が解任の理由となっているのであれば、制度の趣旨に反する扱いです。その点を正面から主張します。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
議事録その他の資料の検討と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。決議の取消しの訴えをご依頼いただく場合には、事案の内容に応じて着手金及び報酬金を定めます。損害賠償、退職慰労金、未払の報酬の請求をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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