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解任又は退任を迫られている役員の方へ

取締役会の決議で代表取締役を解職され、お困りではありませんか

代表取締役の地位を解くことは、株主総会ではなく取締役会の決議によって行われます。 招集の手続に瑕疵がある場合、又は解職される本人が決議に加わっていた場合には、決議の効力を争う余地があります。 取締役の地位は残っていますので、そこから採り得る手段があります。

元日本最大の法律事務所出身役員解任・退職慰労金相談実績200件以上日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所役員の地位を、守り抜く。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

取締役会の決議で代表取締役を解職され、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所

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その役員の解任の問題、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。会社に知られることなくご相談いただけます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 取締役会が開かれ、その場で代表取締役の解職が決議された
  • 招集通知を受け取っておらず、開催を知らされていなかった
  • 議題に代表取締役の解職と書かれておらず、突然提案された
  • 自分も議決に加わったことになっているが、それでよいのか分からない
  • 株式を過半数持っているのに、代表の地位を失った理由が分からない
  • 解職された後、会社の資料や口座に触れられなくなった
  • 何から手を付けてよいか分からない
  • 期限があるのかどうかが分からない
  • 手元に資料が揃っていない
  • 費用がどの程度かかるのか分からない
  • 他の関係者に知られたくない
  • このまま放置してよいのか判断がつかない

1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者の声

事例1 製造業 60歳代 男性 「取締役会でその場で提案され、あっという間に決議されました。招集の通知に議題が書かれていなかったことを指摘していただき、争う足場ができました。」

事例2 卸売業 50歳代 男性 「株を過半数持っているのに代表を外されるとは思ってもみませんでした。仕組みを説明していただき、次に何が来るかに備えることができました。」

事例3 サービス業 60歳代 男性 「取締役の地位は残っていると伺い、そこからできることを教えていただきました。何もできないと諦めずに済みました。」

以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

代表取締役を解職する取締役会の決議が、適法に行われたかを検証します。

決議から時間が経つほど、既成事実が積み上がります。

解職の決議の直後のご相談を、その日のうちにお受けします。ご相談は事前予約制です。秘密厳守、日本全国対応、土曜・日曜・祝日も受付いたします。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

代表取締役の選定及び解職は、取締役会の決議によって行います(会社法第362条第2項第3号)。

なぜこの問題が起きるのか

代表取締役の選定及び解職が、取締役会の決議事項とされているためです

代表取締役の選定及び解職は、取締役会の決議によって行います(会社法第362条第2項第3号)。株主総会を開く必要はありません。したがって、取締役の過半数の賛成が得られる状態になった時点で、代表取締役の地位は失われ得ます。株式を過半数保有していても代表の地位は守れないという点が、多くの経営者にとって意外な事実です。

取締役会の招集の手続が、平時から形骸化しているためです

中小企業では、取締役会が実質的に開催されず、議事録のみが作成されている例が少なくありません。この運用が続いていると、いざ争いになった際に、招集の手続の適法性を立証することが双方にとって難しくなります。もっとも、この状況は、決議の効力を争う側にとって有利に働くこともあります。

解職の対象となる代表取締役の議決権の扱いが、誤られやすいためです

取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができません(会社法第369条第2項)。代表取締役の解職の決議において、解職の対象となる代表取締役がこれに当たるとする判断が示されています(判例法理によりますので、個別に検討を要します)。この扱いを誤った決議は、効力を争われる余地があります。

解職と解任とが、混同されるためです

代表取締役の解職は、取締役の地位までを失わせるものではありません。解職された後も、取締役としての権限と義務は残ります。この区別を理解しないまま行動すると、採り得る手段を見落とします。

なお、取締役としての地位まで失う解任は、株主総会の決議によります(会社法第339条第1項)。

採り得る手段

手段内容留意点
招集手続の適法性の検証招集権者、招集通知の発出の時期(会社法第368条第1項)、宛先、通知の方法を検証します定款で招集権者が定められている場合には、その定めに従ったかを確認します
全員の同意の有無の確認取締役及び監査役の全員の同意がある場合には、招集の手続を省略できます(会社法第368条第2項)本人が同意していない場合には、この省略は成り立ちません
決議の要件の検証議決に加わることができる取締役の過半数の出席と、出席した取締役の過半数の賛成があったかを検証します(会社法第369条第1項)定款で要件が加重されている場合があります
特別の利害関係に関する検討解職の対象となる代表取締役が議決に加わっていた場合には、決議の効力を争う根拠となり得ます(会社法第369条第2項。判例法理によります)逆に、本人を除外して定足数を満たしていたかも検証します
議事録の確認取締役会の議事録(会社法第369条第3項、第371条)を確認し、記載と実際の経緯との食い違いを検証します議事録の閲覧の請求ができる場合があります
決議の効力を争う訴え決議が無効であることの確認を求める訴え等を検討します取締役会の決議については、株主総会の決議のような特別の訴えの制度は置かれておらず、一般の民事訴訟によります
保全の手続事案により、職務執行停止及び職務代行者選任の仮処分(民事保全法第23条第2項、会社法第352条、登記につき会社法第917条)を検討します保全の必要性の疎明と担保の提供を要します。用いるべき場面は限られます
取締役としての権限の行使取締役会の招集を請求し(会社法第366条第2項、第3項)、業務の状況の報告を求めます取締役の地位が残っている限り、監督のための権限を行使できます

なお、取締役としての地位まで失う解任は、株主総会の決議によります(会社法第339条第1項)。解職の後に解任の手続が続くことが多くありますので、その備えを同時に行います。

登記事項証明書、定款、取締役会の招集通知、議事録、株主名簿、直近の決算書類、解職の前後のやり取りをお持ちください。

手続の流れ

ご相談(急を要する場合はその日のうちに)

登記事項証明書、定款、取締役会の招集通知、議事録、株主名簿、直近の決算書類、解職の前後のやり取りをお持ちください。

手続の適法性の検証

招集の手続、定足数、議決権の扱い、議事の運営を検証します。争える点があるかどうかを早い段階で見極めます。

株主総会に関する備え

解職に続いて取締役としての解任の決議が予定されている場合には、議決権の数を確認し、対応を準備します。

交渉又は訴訟

決議の効力を争う場合には訴訟を提起します。並行して、退任を前提とした条件の交渉を進める場合もあります。

経済的な整理

役員報酬、役員退職慰労金、会社に対する貸付金、個人保証、保有する株式の扱いを整理します。地位の帰趨にかかわらず、この整理は必要となります。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

その役員の解任の問題、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

代表取締役の解職は、支配権を巡る争いの分岐点です。

当事務所にご依頼いただく意味

役員解任・退職慰労金相談実績200件以上に基づき、この局面を数多く扱ってきました

代表取締役の解職は、支配権を巡る争いの分岐点です。当事務所は、この局面の前後の双方を数多く扱っております。

解職と解任とを区別して設計します

解職された後も、取締役としての権限は残ります。この権限を用いて何ができるかを整理することが、次の手を生みます。

守れない場合の着地点も同時に設計します

多数派を取り戻せない事案もあります。その場合には、退任を前提として、役員退職慰労金、未払の役員報酬、個人保証の解除、貸付金の返済、株式の買取りという条件を確保する交渉に切り替えます。切替えの判断が遅れると、交渉の材料自体が失われます。

適法な手段のみを用います

支配権を維持することのみを目的とする新株の発行のように、後に違法と判断され得る手段は助言しません(会社法第210条)。争いが長期化した際に、そのような手段が最も大きな弱点となるためです。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

期限を確かめないまま検討を続ける

手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。

記録に残らない形でやり取りを進める

口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。

資料を廃棄し、又は書き換える

資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。

根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する

根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。

相手方の説明をそのまま前提として判断する

相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。

ご相談を先送りする

選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。

株主総会の会場において、株主が着席し議事が進行している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくあるご質問

株式を過半数持っています。それでも代表を外されるのですか。

外されることがあります。代表取締役の解職は取締役会の決議事項です(会社法第362条第2項第3号)。取締役の過半数が賛成すれば、株式の保有割合にかかわらず代表の地位を失います。

招集通知を受け取っていません。争えますか。

争える余地があります。招集の手続に瑕疵がある場合には、決議の効力が問題となります。もっとも、取締役の全員の同意があれば手続を省略できます(会社法第368条第2項)。

自分も決議に加わったことになっています。

解職の対象となる代表取締役は、特別の利害関係を有する者として議決に加われないとする判断が示されています(会社法第369条第2項。判例法理によります)。この点は検証すべき事項です。

取締役の地位は残っていますか。

解職は代表権を失わせるものであり、取締役の地位はそのまま残ります。取締役会の招集の請求(会社法第366条第2項)など、行使できる権限があります。

次に何が起きますか。

多くの事案では、続いて株主総会における取締役としての解任が提案されます。議決権の数を確認し、備えることが必要です。

代表を外されたら、給与はどうなりますか。

役員報酬の額は株主総会の決議等によって定まっているものであり、解職のみを理由として当然に減額されるものではありません。減額を通告された場合には、別途争う余地があります。

費用はどの程度かかりますか。

事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。

その役員の解任の問題、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。会社に知られることなくご相談いただけます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士と依頼者が並んで書面を確認し、署名している場面
1

事情の確認

これまでの経緯と資料の有無を伺います

2

方針の確定

目指す到達点と優先順位を定めます

3

見通しと費用の提示

見込みと費用を書面でお示しします

4

交渉又は手続の着手

順序を設計して着手します

5

解決

協議が調わなければ法的手続へ移行します

FEE

弁護士費用

急を要する事案では、まず初回のご相談において手続の適法性と方針をお示しし、その後の受任をご判断いただく方式を採ります。手続の検証、交渉、決議の効力を争う訴訟、保全の申立ては、それぞれ別の受任の単位として費用を定めます。退任を前提とした条件の交渉に移る場合には、求める経済的な利益を基礎として着手金を定め、現実に得られた利益を基礎として報酬金を定めます。

ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
電話番号
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受付時間
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    最終更新日 令和8年7月31日/記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。税務上の取扱いは税理士にご確認ください。

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