役員の解任について弁護士に依頼するとき 解任された取締役が最初に確認する事項と3か月の期限

株主総会で解任の決議をされた取締役の方、及び取締役会で代表取締役を解職された方から、これから何をすればよいのかという御相談をいただいております。本ページは、既に解任又は解職をされてしまった役員の方が、弁護士に依頼するに当たって最初に確認していただきたい事項を整理したものです。解任の効力そのものを争うのか、金銭による解決を求めるのかという方針の分かれ目と、そこに付いている3か月という期限が中心になります。
御相談をお受けしていて最も多いのが、「まず社内で話し合ってから」と考えているうちに時間が経ってしまった、という御事情です。会社の側は、決議の当日までに弁護士に相談し、議事録の記載まで整えていることが少なくありません。準備の量に差がある状態から始まりますので、こちらの初動が遅れますと、その差はそのまま結果に表れます。
結論から申し上げます。株主総会の決議の取消しの訴えは、決議の日から3か月以内に提起しなければなりません(会社法第831条第1項)。この期間を過ぎますと、招集の手続や決議の方法にどれほど問題があっても、取消しを求めることはできなくなります。弁護士に依頼するかどうかを迷っておられる時間そのものが、選択できる手続を減らしてまいります。
本記事が扱う場面と、扱わない場面
弁護士への依頼という同じ主題であっても、判断の分かれ目となる論点は場面ごとに大きく異なりますので、次のとおり整理しております。
- 解任された直後に確認する事項と、手続の選択及び期限……本記事
- 金銭の請求に絞って進める場合……正当な理由なく解任され会社に損害賠償を求めたいとお困りではありませんか
- まだ解任されておらず、経営権を守る側の場面……社長がクーデターを起こされそうでお困りではありませんか
解任の通知を受けた日から、何が動き始めるのか
解任は、書面1枚で完結する出来事のように見えます。しかし法律の上では、その日を起算点として複数の期間が同時に進行し始めます。
取締役はいつでも解任され得るという前提
役員は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができます(会社法第339条第1項)。ここには理由の限定がありません。したがって「不当な解任だから決議は無効である」という主張は、それ自体としては通りません。争うことができるのは、決議に至る手続や決議の方法に瑕疵がある場合と、解任に正当な理由がないことを理由として金銭を請求する場合(同条第2項)とに分かれます。
決議の要件を満たしていたかどうか
取締役の解任の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で3分の1以上の割合を定めた場合にはその割合以上)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行わなければなりません(会社法第341条)。定足数を満たしていたか、議決権の数が正しく計算されていたかは、株主名簿と議事録を照らし合わせて初めて分かります。監査役の解任については、これとは異なり特別決議によることが必要です(会社法第309条第2項第7号、第343条第4項)。
代表取締役の解職は取締役会の決議である
代表取締役の選定及び解職は、取締役会の決議事項です(会社法第362条第2項第3号)。代表取締役を解職されただけであれば、取締役としての地位は残っています。ここを混同したまま時間が経つ例が多く見受けられます。なお、解職の対象となる代表取締役は、その決議について特別の利害関係を有する取締役に当たり、議決に加わることができないとされています(会社法第369条第2項、最高裁判所昭和44年3月28日判決)。数の上では負けている場合でも、決議の効力を争う糸口がここに残ることがあります。
登記は2週間以内に申請される
取締役の氏名及び代表取締役の氏名等は登記事項です(会社法第911条第3項第13号、第14号)。これらに変更が生じたときは、2週間以内に本店の所在地において変更の登記をしなければなりません(会社法第915条第1項)。取引先や金融機関が見るのは登記事項証明書ですので、事実上の既成事実化はここから始まります。
3か月の期限を、具体的な日付で確認します
「3か月です」と申し上げても実感が伴いません。実際の日付に置き換えて確認してください。
決議の取消しの訴えの3か月
株主総会の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき等には、決議の取消しの訴えを提起することができます。この訴えは、決議の日から3か月以内に提起しなければなりません(会社法第831条第1項)。仮に解任の決議が令和8年9月10日にされた場合には、初日を算入せずに翌日から起算しますので、提訴の期限は令和8年12月10日となります。この日を1日でも過ぎますと、招集通知が届いていなかったという明白な瑕疵があっても、取消しを求めることはできません。
期間の制限がない訴えもある
決議が存在しないと評価される場合の決議不存在確認の訴え、及び決議の内容が法令に違反する場合の決議無効確認の訴えには、出訴期間の定めがありません(会社法第830条)。もっとも、どの類型に当たるかは、招集通知の有無、開催の実態、議事録の記載といった事実関係を検討して初めて判断できます。3か月の期間内であれば両方の選択肢が残りますが、期間の経過後は、不存在又は無効を主張できるかどうかに賭けることになります。
取締役の解任の訴えの30日
御自身が株主でもある場合には、逆の立場で用いる手続も視野に入ります。役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、その役員を解任する議案が株主総会において否決されたときは、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主等は、当該株主総会の日から30日以内に、訴えをもって解任を請求することができます(会社法第854条第1項)。公開会社でない株式会社では、6か月の保有の要件は課されません(同条第2項)。
期限の異なる手続を同時に走らせる
実務では、3か月の訴えと、期間の制限のない訴えと、後述する仮処分とを、優先順位を付けて並行して進めます。どれを本命とし、どれを保険とするかは、証拠の集まり具合と会社の出方によって変わります。この組立てを一人で行うことは難しく、弁護士に依頼していただく実益が最も大きい部分です。
弁護士に相談する前に手元に集めていただきたい資料
具体的な見通しを申し上げられるかは、お持ちいただく資料でほぼ決まります。
会社の基本的な資料
定款、登記事項証明書、株主名簿の写しの3点は、最も基本的な資料です。定款には、取締役の任期の伸長(会社法第332条第2項により、公開会社でない株式会社では選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます)や、決議の定足数の軽減が定められていることがあります。任期が何年であったかは、後に述べる損害の額に直結します。
解任の決議に関する資料
招集通知、議案の記載された書面、委任状及び議決権行使書、株主総会の議事録、取締役会の議事録、解任を通知した書面です。封筒の消印や電子メールの送信日時が残っていれば、それも保存してください。招集の時期が法定の期間に足りていたかどうかは、この一点で決まることがあります。
報酬及び在任期間に関する資料
報酬の額を定めた株主総会の決議の記載、取締役会における配分の決定、報酬の支払を受けていた口座の記録、源泉徴収票です。取締役の報酬等は、定款に定めがないときは株主総会の決議によって定めます(会社法第361条第1項)。この決議の内容が、金銭の請求をする場合の出発点になります。
解任に至る経緯を示す資料
会社が解任の理由として挙げている事情に対し、事実と異なる点を示すための資料です。業務の報告書、稟議の記録、電子メール、会議の記録などが該当します。退職の手続を進める過程で会社の情報システムから締め出され、後から取得することが難しくなります。解任の通知を受けた日のうちに、御自身が正当にアクセスできる範囲で保存してください。
弁護士に任せられることは、何と何か
「弁護士に依頼する」と申しましても、任せる範囲は一様ではありません。段階ごとに整理いたします。
事実関係と手続の選択の整理
最初に行うのは、解任の決議が法律上どの類型の瑕疵を含むのかの評価と、どの手続をどの順序で用いるかの設計です。通常、資料を拝見してから1週間から2週間で骨格をお示しできます。
会社に対する通知と交渉
代理人として、解任の理由の開示を求め、地位を争う旨を通知します。会社の側が弁護士を立てていない段階であれば、この時点で協議の場が設けられることも少なくありません。
資料の取得と、訴訟及び保全の手続
御自身が株主でもある場合には、総株主の議決権の100分の3以上の議決権又は発行済株式(自己株式を除きます。)の100分の3以上の数の株式を有していれば、請求の理由を明らかにして会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写を請求することができます(会社法第433条第1項)。そのうえで、決議の取消し、不存在確認又は無効確認の訴え、取締役の地位の確認の訴え、次に述べる仮処分の申立てを行います。書面の作成、証拠の整理、期日への出頭は、すべて代理人が担います。
仮処分を使うかどうかは、何によって決まるのか
解任の場面で最も御質問をいただくのが、仮処分です。使えるかどうかは、御事情によって明確に分かれます。
仮の地位を定める仮処分の要件
仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができます(民事保全法第23条第2項)。つまり、判決を待っていては回復し難い不利益が生ずることを示す必要があります。単に地位を早く回復したいという事情だけでは足りません。
職務執行停止及び職務代行者選任の仮処分
相手方の役員の職務の執行を停止し、その職務を代行する者を選任する仮処分もあります。この仮処分が発せられますと、その旨が登記されます(会社法第917条第1号)。選任された職務代行者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには裁判所の許可を得なければなりません(会社法第352条第1項)。会社の重要な意思決定を一時的に凍結する効果がありますので、資産の処分や重要な契約の締結が進行しているときには、有力な手段になります。
審尋の期日を経る必要がある
仮の地位を定める仮処分命令は、原則として、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ発することができません(民事保全法第23条第4項)。相手方に知られずに一方的に発令されるものではありませんので、申立ての時点で、相手方の反論を織り込んだ資料の準備が必要です。また、保全命令は通常、担保を立てさせて発せられます。担保の額は事案によって異なりますので、申立てを検討する段階で、資金の手当てを併せて御検討いただくことになります。
会社はなぜ、解任の理由を明らかにしないのか
御相談者の多くが、会社の態度を不可解だとおっしゃいます。しかし会社の側から見ますと、理由を明らかにしない対応には一貫した動機があります。相手の事情を理解しておくことは、こちらの手の打ち方を決めるうえで役に立ちます。
理由を述べると、その理由に縛られるから
会社が具体的な理由を書面で示しますと、その理由が正当な理由に当たるかどうかが争点として固定され、それが崩れれば会社の負けが確定します。したがって会社の代理人は、理由を特定させないまま時間を経過させようとします。3か月の期間が過ぎるのを待つという発想も、ここから出てきます。
解任の決定に関与した者の責任が問題になり得るから
手続に瑕疵のある解任を主導した取締役は、後に会社又は株主から責任を追及される立場になり得ます。そのため社内では「解任は適法であった」という説明を維持し続ける必要が生じます。理由の説明が曖昧なまま強気の態度が続くのは、この事情によります。
金銭で早期に終わらせたい思惑があるから
争いが長引けば、会社の側も、登記、金融機関への説明、取引先への対応という負担を負い続けます。そのため、表向きは強硬でありながら、内部では一定額での解決を想定していることが珍しくありません。この温度差は、代理人を通じて具体的な手続を予告した段階で表面化します。こちらから何も動かなければ、表に出てくることはありません。
弁護士費用は、どの段階でどのように考えるか
費用の見通しが立たないために相談を先延ばしにされる方が少なくありません。考え方の枠組みだけでも、先にお示しいたします。
着手金と報酬金という構造
一般に、依頼の時点でお支払いいただく着手金と、結果に応じてお支払いいただく報酬金とに分かれます。地位の回復を求める事案と、金銭の支払を求める事案とでは、経済的利益の算定の仕方が異なりますので、費用の考え方も変わります。
手続を追加するごとに検討する
交渉から始めて、必要が生じた段階で仮処分、次いで本案の訴訟へと進む場合には、その都度、費用と得られる見込みとを比較して御判断いただきます。最初にすべての手続を前提とした費用をお預かりする必要はありません。
費用以外に必要となる実費
訴えの提起の手数料、保全の申立ての担保、登記事項証明書等の取得費用が別に必要です。特に担保は金額が大きくなり得ますので、手続の選択の段階で併せて御説明いたします。
いま確認していただきたいこと
本日のうちにできることを挙げます。
解任の決議の日を特定してください
株主総会の議事録に記載された決議の日が、3か月の起算点です。通知を受け取った日でも、登記がされた日でもありません。この日付を確認し、3か月後の応当日の前日を手帳に記入してください。
手元にある資料を、その日のうちに複製してください
会社の電子メール、共有のファイル、社内システムへのアクセスは、予告なく遮断されます。御自身が正当にアクセスできる範囲で、招集通知、議事録、報酬に関する記録を保存してください。
登記事項証明書を取得してください
役員に関する登記がいつ、どのように変更されたかは、会社が対外的にどこまで既成事実を作ったかを示します。
会社への回答を急がないでください
退職に関する書面、清算の合意書、守秘義務の確認書などに署名を求められることがあります。署名の前に、必ず弁護士に内容を確認させてください。一度署名した書面を後から覆すことは、容易ではありません。なお、相談の予約は、資料がすべて揃うまで待つ必要はありません。
よくあるご質問
解任の決議に出席し、その場で異議を述べませんでした。もう争えないのでしょうか。
その場で異議を述べなかったことのみをもって、決議の取消しを求める資格が失われるわけではありません。招集の手続の瑕疵については、出席して異議なく議事に参加した場合に主張が制限されることがありますが、決議の方法の瑕疵や、解任に正当な理由がないことを理由とする金銭の請求は別に検討できます。
代表取締役を解職されただけで、取締役としては残っています。今すぐ動く必要はありますか。
あります。次の株主総会で取締役としても解任される流れになることが多く、その間に業務から遠ざけられて資料へのアクセスを失います。取締役会の招集手続の瑕疵を争うのであれば、記憶と記録が新しいうちに着手する必要があります。
会社から、退職金を支払うので争わないでほしいと言われています。
金額の当否は、任期の残りの期間と報酬の額から算出される水準と比較して初めて判断できます。会社の側が、3か月の期間が過ぎるまで交渉を引き延ばすことがあります。合意書に署名される前に、必ず内容を確認させてください。
弁護士に依頼すると、会社との関係が決定的に悪くなるのではないでしょうか。
解任の決議がされた時点で、会社は既に法的な手続として動いています。代理人を立てることは、感情の問題ではなく、記録に残る形で協議を行うための手段です。実際には、代理人が入ったことで、それまで一切なかった説明が会社から示されるという例が多くあります。
おわりに
解任は、御自身の職業上の経歴と、これまで築いてこられた事業に対する評価とを、一度に否定されるように感じられる出来事です。しかし法律の上では、解任の効力を争う道と、正当な理由がないことを理由に金銭を請求する道とが、それぞれ明確に用意されています。使うために必要なのは、期限の内側で資料を揃えて動き出すことだけです。3か月という期間は、迷っておられる方には短く、準備を始めた方には十分な長さです。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
役員の解任に関する御相談
弁護士法人M&A総合法律事務所 電話番号 03-6435-8418
受付時間 8時00分から21時00分まで(土曜・日曜・祝日を含みます)
出典
- 会社法第309条第2項第7号(監査役の解任等に係る特別決議)
- 会社法第332条第1項、第2項(取締役の任期、公開会社でない株式会社における任期の伸長)
- 会社法第339条第1項、第2項(役員の解任、解任についての損害賠償)
- 会社法第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
- 会社法第343条第4項(監査役の解任の決議への第341条の不適用)
- 会社法第352条第1項(取締役の職務を代行する者の権限)
- 会社法第361条第1項(取締役の報酬等)
- 会社法第362条第2項第3号(代表取締役の選定及び解職)
- 会社法第369条第2項(特別の利害関係を有する取締役)
- 会社法第433条第1項(会計帳簿の閲覧等の請求)
- 会社法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
- 会社法第831条第1項(株主総会等の決議の取消しの訴え、決議の日から3か月)
- 会社法第854条第1項、第2項(株式会社の役員の解任の訴え、株主総会の日から30日)
- 会社法第911条第3項第13号、第14号(取締役の氏名、代表取締役の氏名及び住所)
- 会社法第915条第1項(変更の登記、2週間以内)
- 会社法第917条第1号(職務執行停止の仮処分等の登記)
- 民事保全法第23条第2項、第4項(仮の地位を定める仮処分命令の必要性及び審尋の期日)
- 最高裁判所昭和44年3月28日判決(代表取締役の解職の決議と特別の利害関係)
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