役員の不当解任・辞任強要を受けた代表取締役・取締役の対応

役員の不当解任・辞任強要に
お困りではありませんか!?

  • ワンマン会長に悪意で解任された!
  • ワンマン社長に意見をしたら解任された!
  • 身に覚えのない理由で一方的に解任された!
  • 支配株主が強圧的で一方的に解任された!
  • 捏造された理由で解任された!

役員不当解任・強制辞任に対し、
解任取消撤回及び金銭賠償請求を実行・実現します。

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オーナー会長・ワンマン社長・支配株主の不適切行為に屈してはいけない!

オーナー会長・ワンマン社長・支配株主は非常に気まぐれです。 取締役と言っても、オーナー会長・ワンマン社長・支配株主に雇われている従業員と同じであり、 オーナー会長・ワンマン社長・支配株主の気分次第でいつでも解任されてしまいます。
オーナー会長・ワンマン社長・支配株主は、非常に自分勝手ですので、 取締役との約束は一切守りません。 役員報酬を上げるとの約束や代表取締役にするとの約束、株式を一部持たせるとの約束、も一切反故にされます。
そのくせ、会社の業績が少しでも悪くなると、すぐに取締役の責任にします。 オーナー会長・ワンマン社長・支配株主は、自分の責任を認めないのです。

また、直ぐに難癖をつけて、 役員報酬を減額されたり、役員報酬の支給をストップされたり、 役員退職慰労金をゼロにされたり、会社に立ち入り禁止にされたり、 やりたい放題です。

役員報酬は勝手に減額できませんので、 減額されたり支給をストップされた場合は、その支払請求裁判ができます。
また、その他の約束についても、反故にされた場合は債務不履行ですので、 オーナー会長・ワンマン社長・支配株主に対して損害賠償請求ができます。
さらに、役員退職慰労金についても、 役員退職慰労金請求をすることができる場合が多くなっています。

また、オーナー会長・ワンマン社長・支配株主に解任された取締役は、以下の通り、 残存任期の役員報酬相当額の損害賠償請求ができます。

残存任期の役員報酬相当の損害賠償請求をすることができます!

会社法上、株式会社の取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができるとされています。
しかし、解任のためには、株主総会を開催する必要があり、 株主総会の過半数(会社によっては3分の2以上の賛成)が無いと解任できません。 オーナー会長・ワンマン社長・支配株主が勝手に解任できないのです。
また、その取締役の解任について、 「正当な理由」が無い場合は、 オーナー会長・ワンマン社長・支配株主はその責任を負わなければいけません。
「正当な理由」が無いにもかかわらず取締役を解任した場合、会社は、その取締役に対して、 残存任期の役員報酬相当額を損害賠償しなければいけない のです(会社法339条2項)。

考えてみれば当然のことです。取締役と言ってもオーナー会長・ワンマン社長・支配株主の前では従業員とほとんど変わりません。 取締役にも生活があり、 オーナー会長・ワンマン社長・支配株主によって、その地位を一方的に奪われる謂れはない のです。
「正当な理由」があるのでしたらやむを得ません。しかし、 「正当な理由」が無いにもかかわらず、一方的に取締役を解任できるのであれば、 株主の一存で役員を解任できるとすれば、 オーナー会長・ワンマン社長・支配株主の横暴が増長してしまいます。
会社法は、解任された取締役は、 「正当な理由」がある場合を除き、残存任期の役員報酬相当額を損害賠償請求できる として、取締役を可及的に保護しているのです。

「正当な理由」とは?!!

この取締役の解任の「正当な理由」はかなり限定的に解釈されており、 取締役を解任することは容易ではない状態 となっています。
「正当な理由」とは、 「役員に職務を執行させるにあたり障害となるべき状況が客観的、合理的に生じた場合」 をいうとされています。
そもそも、会社の経営が上手く行くかどうかはその時の経済情勢によるのであり、 最善の経営施策を取っていても経営が上手くゆくかなど分かるものではありません。
会社の経営に失敗したとか会社に損害を与えたということでは、 解任の「正当な理由」に全く当たらない のです。
当然、オーナー会長・ワンマン社長・支配株主に反論したからとか、 オーナー会長・ワンマン社長・支配株主とケンカしたから、などということは理由になりません。
オーナー会長・ワンマン社長・支配株主の言う通りに行なわないとか、 オーナー会長・ワンマン社長・支配株主の不正を指摘したから、などということも理由になりません。

  1. 役員が特定の業者と癒着して不当に自己又は第三者の利益を図るなど、法令・定款に違反した行為が行われた場合
  2. 心身の故障により職務の遂行が困難となった場合
  3. 明らかな過誤を犯して会社に損害を与えたなど、明らかな能力不足が認められる場合

残存任期の役員報酬相当額とは?!!役員退職慰労金請求や非上場株式・少数株主の株式買取請求も可能!

では、「正当な理由」なく解任された取締役ですが、 残存任期の役員報酬相当額が損害賠償請求できます。
この「残存任期の役員報酬相当額」とは、残存任期が少ない場合は、確かに少額になってしまいます。
しかし、中小企業の場合、取締役の任期が10年とされているケースも多く、 10年もの残存任期の役員報酬相当額を請求できる可能性 があります。
また、残存任期が非常に短い場合であっても、取締役の継続が前提とされていた場合など、 それ以上の残存任期の役員報酬相当額を請求できる可能性もあります。
また、残存任期の役員報酬に拘るのではなく、 役員退職慰労金について、強く請求してゆく選択肢 もありますし、 非上場株式・少数株主を保有している場合、非上場株式・少数株主の株式買取請求 もできる可能性があります。

役員の不当解任・強制辞任に対し、
役員報酬・役員退職慰労金・損害賠償請求の獲得
を目的として関与する弁護士法人

こんにちは。
弁護士の 土屋勝裕 です。

私は、企業法務・M&A・企業間紛争の実務を通じて、
取締役の解任・辞任強要と、役員報酬、役員退職慰労金、非上場株式・少数株式が複合する案件 を多数取り扱ってきました。

この種の案件は、助言だけで終えると、
「回収できない形」で既成事実が固定化することがあります。

当事務所は、
正当な理由のない解任に対する損害賠償請求(残存任期の役員報酬相当額)
役員報酬の未払請求、役員退職慰労金の請求、必要に応じた解任の効力争い
を中核に、
会社側に請求を提示し、回収に至るまで交渉・手続・訴訟を遂行します。

事案により、少数株式の買取請求等も併せて組み立て、
金銭回収と退出の両面から結論を取りにいきます。

役員の不当解任・強制辞任に対し、役員報酬・役員退職慰労金・損害賠償請求の回収を目的として代理人が対応するイメージ画像

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問題本質

以下のような状態に陥っている場合、「取締役の不当解任・強制辞任」や「役員退職慰労金の不当不支給」の問題は、どうしようもないんだ、と思っていませんか。
そのようなことが当然だと思っているのであれば、今すぐその考えを捨てて下さい。

役員の不当解任・強制辞任の対応の専門の弁護士法人相談いただくと、このようなことができます

当法律事務所の弁護士においては、多数かつ難易度の高い企業法務案件を取り扱ってきていますので、以下の対応が可能です。

弁護士法人M&A総合法律事務所の強み!!

  • 1

    役員の不当解任・辞任強制に対する豊富な対応経験!

    弁護士法人M&A総合法律事務所は、オーナー会長やワンマン社長・支配株主による、役員の不当解任・辞任強制に対する警告・抑止・防衛・差し止めを多く取り扱っており、
    役員退職慰労金の不当不支給や非上場株式・少数株式の株式買取請求等も蓄積してきたノウハウを基に、アドバイスいたします。

  • 2

    役員報酬の請求や役員退職慰労金の請求にも強い!

    弁護士法人M&A総合法律事務所は、取締役のトラブル対応を専門に取り扱う法律事務所であり、
    不当に減額された未払い役員報酬の請求の事案や役員退職慰労金の請求の事案にも精通してており、
    数々の案件で、不当に減額された未払い役員報酬の請求の事案や役員退職慰労金の請求を勝ち取っています。
    取締役の不当解任・強制辞任の問題の次は、不当に減額された未払い役員報酬の請求の事案や役員退職慰労金の請求であり、
    また、不当に減額された未払い役員報酬の請求の事案や役員退職慰労金の請求を見越して対応するからこそ、取締役の不当解任・強制辞任の問題が解決できるのです。

  • 3

    取締役の権利を実現するため様々な手法を実践!

    取締役のトラブルに精通した弁護士が対応することで、特有のトラブルや経営課題など、専門知識に基づいたアドバイスが可能です。
    役員の不当解任・辞任強制、役員報酬の請求や役員退職慰労金の請求以外にも、役員の保有する株式の適正価格での株式買取請求、
    会社に対する会計帳簿閲覧謄写請求、会社に対する株主代表訴訟など、オーナー会長・ワンマン社長に対するパワハラでの慰謝料請求など、
    役員の権利を確保するために様々な対応を行いますし、実際に様々な手法を実践する弁護士だからこそ、役員の権利が確保されます。

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よくあるご質問

取締役を解任されることを防ぐことはできますか?

反対派の株主の株式保有割合が過半数(会社によっては3分の2)を上回っていると解任されること自体を防ぐことはできません。
取締役を解任するためには、株主総会決議が必要であり、株主総会自体は開催しなければいけません。
株主総会を開催する権限は、代表取締役の専権事項です。もしあなたが代表取締役の場合、株主総会を開催しなければよいわけです。
株主には株主総会開催請求権がありますが、それは裁判所に訴えない限り認められませんし、相当な時間がかかります。
株主総会が開催されてしまうまでに時間はありますので、それまでに対策を考えることができます。
また、オーナー会長やワンマン社長・支配株主に対して「不当解任」だ!と強く主張することで一定程度抑止することができると思われます。

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取締役を解任されてしまいましたがどうすればよいですか?

残存任期の役員報酬相当額の損害賠償請求をすることが最も重要です。
実際は解任ではなく、辞任届を書かされたような強制辞任の場合であっても、実質的に不当解任とみなすことができる場合もありますので、諦める必要はありません。
また、その他、役員退職慰労金を請求できる可能性もありますし、保有している非上場株式・少数株式があればその買い取りを求めることも非常に良いと思います。

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会社に損害を与えたという理由で取締役を解任されましたどうすればよいですか?

会社に損害を与えたと言っても、経営施策が功を奏するかについては、絶対ということはありませんので、多くの場合、会社に損害を与えたとということは、取締役を解任する「正当な理由」にはなりません。
ですので、多くの場合、残存任期の役員報酬相当額の損害賠償ができることになります。また、よくよく詰めて考えると、オーナー会長やワンマン社長・支配株主もその経営施策に賛同していたとか、
必ずしもあなたのみに責任があると考えることができないケースが多いものと思われ、「正当な理由」は認定されない可能性があるものと思われ、諦めてはいけないと思います。

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報酬の目安

役員の不当解任・強制辞任の案件は、
解任の経緯、役職、残存任期、役員報酬、役員退職慰労金、非上場株式・少数株式の有無等により、 実行すべき手続と回収対象が変わります。

そのため、一律の定額報酬で画一的に扱うことは実務に合いません。
当事務所では、回収(獲得)目標と必要手段を確定したうえで、委任範囲に応じた報酬を提示します。

具体的な報酬体系は、
弁護士費用一覧ページ にてご確認ください。

※ 初期相談では、解任取消の可否役員報酬・役員退職慰労金・損害賠償請求の回収見通し想定される手続の範囲費用感を併せてご説明します。
ご納得いただかないまま業務を進める運用はしていません。

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代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会26775)

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