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解任又は退任を迫られている役員の方へ

社長がクーデターを起こされそうでお困りではありませんか

役員や株主が水面下で結束し、社長の解任に向けて動き始めることがあります。 決議が行われてしまってからでは、争える範囲が大きく狭まります。 兆候の段階で手を打てるかどうかが、この種の事案の分かれ目です。

元日本最大の法律事務所出身役員解任・退職慰労金相談実績200件以上日本全国対応

弁護士法人M&A総合法律事務所役員の地位を、守り抜く。

代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

社長がクーデターを起こされそうでお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可役員解任・退職慰労金相談実績200件以上役員解任紛争の実務秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付

その役員の解任の問題、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。会社に知られることなくご相談いただけます。

CHECK

こんなお困りごとは
ありませんか

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室
  • 役員たちが自分を外して集まっているらしいという話が、社内から伝わってきた
  • 取締役会の招集通知が届いたが、議題に代表取締役の解職が含まれている
  • 株主から、臨時株主総会を開くよう求める書面が届いた
  • 親族の株主のところに、他の役員が個別に訪ねて回っているようである
  • 取引銀行や主要な取引先に、自分の知らないところで話が通されている
  • 経理の資料や社内の記録に、こちらから手が届かなくなり始めた
  • 何から手を付けてよいか分からない
  • 期限があるのかどうかが分からない
  • 手元に資料が揃っていない
  • 費用がどの程度かかるのか分からない
  • 他の関係者に知られたくない
  • このまま放置してよいのか判断がつかない

1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。

ご相談者の声

事例1 製造業 60歳代 男性 「専務と常務が私を外して動いていると、古参の社員が教えてくれました。半信半疑でしたが、取締役の頭数を数えていただいたところ、既に過半数を取られていると分かりました。事実を知ってから動けたことが救いでした。」

事例2 卸売業 50歳代 男性 「取締役会の招集通知に、代表取締役の解職と書かれておりました。その日のうちに相談に伺い、招集の手続に問題がないかを点検していただきました。」

事例3 サービス業 60歳代 男性 「守り切れないという見立てを、早い段階ではっきり示していただきました。悔しくはありましたが、退任の条件を整える交渉に切り替えることができ、貸付金と保証の問題を先に片付けられました。」

以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

解任の決議が行われる前に、議決権と手続の両面から備えます。

決議が行われる前の1週間が、勝負を分けます。

兆候の段階でのご相談を、その日のうちにお受けします。ご相談は事前予約制です。秘密厳守、日本全国対応、土曜・日曜・祝日も受付いたします。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

代表取締役の選定及び解職は、取締役会の決議事項です(会社法第362条第2項第3号)。

なぜこの問題が起きるのか

代表取締役の解職は、取締役会の決議で行えるためです

代表取締役の選定及び解職は、取締役会の決議事項です(会社法第362条第2項第3号)。株主総会を開く必要はありません。したがって、取締役の過半数の賛成が得られる状態になった時点で、代表取締役の地位は失われ得ます。株式を過半数持っていても、代表取締役の地位は守れないという点が、多くの社長にとって意外な事実です。

取締役としての解任は、株主総会の普通決議で行えるためです

役員の解任は、株主総会の決議によります(会社法第339条第1項、決議要件につき会社法第341条)。株式の分散した会社では、他の株主が結束することにより、社長の持分が過半数に届かなくなることがあります。

準備が水面下で進むためです

この種の動きは、賛成を確保できる見込みが立つまで表に出ません。社長が気付いた時点では、既に多数派の形成が終わっていることが少なくありません。逆に言えば、兆候の段階で気付けたことには、大きな意味があります。

社長の側に、手続の知識がないためです

これまで取締役会も株主総会も形式的に処理してきた会社では、招集の手続、通知の期間、議決権の数え方が正確に把握されていません。この不慣れが、そのまま不利に働きます。

なお、支配権を維持することのみを目的とする新株の発行は、著しく不公正な方法による発行として差止めの対象となり得ます(会社法第210条)。

採り得る手段

手段内容留意点
議決権の現状の確定株主名簿、定款、登記事項証明書、過去の贈与及び相続の経緯から、誰が何株を保有しているかを確定します(会社法第121条、第125条、第130条、第133条)名義と実質が食い違っている場合には、権利の帰属自体が争点となります
取締役会の構成の確認取締役の人数、任期、招集権者、定款の定めを確認します(会社法第366条、第368条、第369条)招集権者が定款で定められている場合、招集の適法性が争点となり得ます
招集手続の適法性の検証招集通知の期間、宛先、議題の記載、全員の出席の有無を検証します(会社法第368条、第299条)手続に瑕疵があれば、決議の効力を争う根拠になります
特別の利害関係に関する検討解職の対象となる代表取締役は、当該決議において議決に加われないとされています(会社法第369条第2項。判例法理によります)逆に、社長の側が他の取締役の解職を提案する場面でも同じ規律が働きます
株主総会に関する対応株主からの招集の請求(会社法第297条)、議題の提案(会社法第303条)に対し、応否と手続を検討します拒めば裁判所の許可により招集される可能性があります。無視は得策ではありません
仮処分の申立て事案により、職務執行停止及び職務代行者選任の仮処分(民事保全法第23条第2項、会社法第352条、登記につき会社法第917条)、議決権の行使の禁止を求める仮処分等を検討します保全の必要性の疎明と担保の提供を要します。用いるべき場面は限られます
決議後に備えた記録の確保議事録(会社法第369条第3項、第371条、第318条)、通知書、電子メール、面談の記録を保全します決議の効力を争う際の中核となる資料です

なお、支配権を維持することのみを目的とする新株の発行は、著しく不公正な方法による発行として差止めの対象となり得ます(会社法第210条)。当事務所は、そのような手段を助言しません。

登記事項証明書、定款、株主名簿、取締役会及び株主総会の議事録、届いた通知書、直近の決算書類をお持ちください。

手続の流れ

ご相談(急を要する場合はその日のうちに)

登記事項証明書、定款、株主名簿、取締役会及び株主総会の議事録、届いた通知書、直近の決算書類をお持ちください。

勢力図の把握

取締役会における賛否の見込みと、株主総会における議決権の数を、それぞれ算定します。どこで足りないのかを数字で示します。

手続面の点検と是正

招集の手続、通知の期間、議事の運営について、法令及び定款に適合しているかを点検します。こちらが招集する側に回る場合には、瑕疵のない手続を組みます。

交渉又は防御

株主及び取締役との個別の話合い、条件を定めたうえでの合意、決議への対応を進めます。並行して、決議が行われた場合に備えた記録の保全を行います。

決議後の対応への引継ぎ

解職又は解任がされた場合には、決議の効力を争う手続、損害賠償の請求(会社法第339条第2項)、役員退職慰労金、個人保証、株式の扱いの交渉に移ります。

弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。

その役員の解任の問題、諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

社長が解任される事案は、当事務所が最も多く扱ってきた類型の1つです。

当事務所にご依頼いただく意味

役員解任・退職慰労金相談実績200件以上に基づき、この局面を数多く扱ってきました

社長が解任される事案は、当事務所が最も多く扱ってきた類型の1つです。決議の前と後の双方の局面を知っていることが、今すべきことの判断につながります。

数字で勢力図を示します

「味方だと思っていた」という感覚ではなく、議決権の数と取締役の頭数で状況を示します。守れるのか、守れないのかを早い段階で見極めることが、次の判断を可能にします。

守れない場合の着地点も、同時に設計します

多数派を取り戻せない事案もあります。その場合、退任を前提として、役員退職慰労金、未払の役員報酬、個人保証の解除、会社に対する貸付金、保有する株式の買取りという条件を確保する交渉に切り替えます。この切替えの判断が遅れると、条件を交渉する材料自体が失われます。

適法な手段のみを用います

支配権を維持することのみを目的とする新株の発行のように、後に違法と判断され得る手段は助言しません。争いが長期化した際に、そのような手段が最も大きな弱点となるためです。

この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。

この場面で、やってはならない6つの対応

期限を確かめないまま検討を続ける

手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。

記録に残らない形でやり取りを進める

口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。

資料を廃棄し、又は書き換える

資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。

根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する

根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。

相手方の説明をそのまま前提として判断する

相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。

ご相談を先送りする

選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。

株主総会の会場において、株主が着席し議事が進行している場面

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。

Q&A

よくあるご質問

株式を過半数持っています。それでも解任されますか。

株主総会による取締役としての解任は、過半数を保有していれば防げます。しかし、代表取締役の解職は取締役会の決議事項です(会社法第362条第2項第3号)。取締役の過半数が賛成すれば、株式を過半数持っていても代表取締役の地位を失うことがあります。

取締役会の招集通知に、代表取締役の解職が議題として書かれていました。

直ちにご相談ください。招集の手続、通知の期間、定足数、特別の利害関係を有する取締役の議決権の扱い(会社法第369条第2項)を点検する必要があります。

株主から臨時株主総会の招集を請求されました。無視してよいですか。

無視は得策ではありません。会社が応じない場合、株主は裁判所の許可を得て自ら招集できます(会社法第297条)。かえって手続の主導権を失います。

自分の側の取締役を増やすことはできますか。

株主総会の決議により取締役を選任することは可能です。ただし、そのために必要な議決権を確保できるかが前提となります。まず数を確認します。

防衛のために新株を発行してもよいですか。

支配権を維持することのみを目的とする発行は、著しく不公正な方法によるものとして差止めの対象となり得ます(会社法第210条)。当事務所はそのような手段を助言しません。

結局、守れないかもしれません。その場合はどうなりますか。

退任を前提とした条件の交渉に切り替えます。役員退職慰労金、未払の役員報酬、個人保証の解除、会社に対する貸付金の返済、保有する株式の買取りが交渉の柱となります。切替えの判断は、早いほど有利です。

費用はどの程度かかりますか。

事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。

その役員の解任の問題、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。会社に知られることなくご相談いただけます。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

応接室において、弁護士と依頼者が並んで書面を確認し、署名している場面
1

事情の確認

これまでの経緯と資料の有無を伺います

2

方針の確定

目指す到達点と優先順位を定めます

3

見通しと費用の提示

見込みと費用を書面でお示しします

4

交渉又は手続の着手

順序を設計して着手します

5

解決

協議が調わなければ法的手続へ移行します

FEE

弁護士費用

急を要する事案では、まず初回のご相談において勢力図の把握と方針をお示しし、その後の受任をご判断いただく方式を採ります。手続の点検、株主及び取締役との交渉、仮処分の申立て、決議後の対応は、それぞれ別の受任の単位として費用を定めます。退任を前提とした条件の交渉に移る場合には、求める経済的な利益を基礎として着手金を定め、現実に得られた利益を基礎として報酬金を定めます。

ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。
BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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代表弁護士
土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
電話番号
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受付時間
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    最終更新日 令和8年7月31日/記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。税務上の取扱いは税理士にご確認ください。

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