
役員解任・強制辞任に専門特化役員解任110番
解任又は退任を迫られている役員の方へ
社長がクーデターにより解任されて、お困りではありませんか。
役員と株主が結束し、社長が代表取締役の地位も取締役の地位も失う事案があります。 決議が行われてしまった後でも、争える道と、条件を確保して退く道の双方が残っています。 いずれを選ぶにせよ、決議の日から3か月という期間が最初の分かれ目です。
元日本最大の法律事務所出身役員解任・退職慰労金相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所役員の地位を、守り抜く。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

社長がクーデターにより解任されて、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 突然の株主総会と取締役会で、代表取締役の地位も取締役の地位も失った
- 招集通知を受け取っておらず、開催を知らされていなかった
- 味方だと思っていた役員が、相手方に回っていた
- 会社に立ち入ることができなくなり、資料も持ち出せなかった
- 会社の借入れの個人保証と、会社に貸し付けた資金がそのまま残っている
- 役員退職慰労金の話も出ないまま、連絡が途絶えた
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 60歳代 男性 「1日で代表も取締役も外されました。何が起きたのか分からないまま数週間が過ぎておりましたが、まず決議の日から3か月という期限があると教えていただき、動き出せました。」
事例2 卸売業 50歳代 男性 「取り返すことは難しいという見立てを、早い段階で率直に示していただきました。悔しくはありましたが、退職慰労金と保証と貸付金の整理に切り替えることができました。」
事例3 サービス業 60歳代 男性 「会社に入れなくなり、資料が一切ありませんでした。手元に何もない状態からでも進められると伺い、諦めずに済みました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
決議の効力を争う道と、条件を確保して退く道の双方を、同時に検討します。
代表取締役の解職は取締役会の決議によります(会社法第362条第2項第3号)。
なぜこの問題が起きるのか
代表取締役の解職と取締役の解任とが、別の手続で行われるためです
代表取締役の解職は取締役会の決議によります(会社法第362条第2項第3号)。取締役としての解任は株主総会の決議によります(会社法第339条第1項、決議要件につき会社法第341条)。この2つが連続して行われることによって、社長は地位のすべてを失います。順序と手続を分けて検証する必要があります。
多数派の形成が、水面下で完了しているためです
この種の事案では、社長が気付いた時点で既に賛成の見込みが立っています。したがって、決議それ自体を止めることは困難です。争いの中心は、決議が適法な手続で行われたかどうかと、退任に伴う経済的な条件に移ります。
急いで行われた決議には、手続の瑕疵が残りやすいためです
準備が水面下で進められた結果、招集の通知の期間、議題の記載、定足数、議決権の帰属といった点に不備が残ることがあります。中小企業では、平時から株主総会が形式的に処理されてきたため、適法な手続を組む能力自体が不足していることもあります。
地位を失うと、資料に触れられなくなるためです
解任された後は、会社の帳簿にも、社内の記録にも接することができなくなります。手続の瑕疵を立証しようにも、資料は相手方の手元にあります。この非対称が、初動の遅れを致命傷にします。
なお、地位の回復を求める手続と、退任を前提とする条件の交渉とは、両立し得ます。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 決議の日及び残期間の確認 | 議事録及び登記の記録から決議の日を特定し、提訴期間の残りを確認します | 決議の取消しの訴えは、決議の日から3か月以内です(会社法第831条第1項) |
| 株主総会の決議を争う手続 | 招集の手続又は決議の方法に法令若しくは定款の違反があるとき等には、決議の取消しの訴えを提起します(会社法第831条第1項) | 総会が実際には開催されていない場合等には、決議の不存在又は無効の確認の訴え(会社法第830条)を検討します。これらには期間の制限がありません |
| 取締役会の決議を争う手続 | 招集の手続の瑕疵、特別の利害関係を有する取締役の議決への参加(会社法第369条第2項。判例法理によります)を検証し、決議の効力を争います | 取締役会の決議については、株主総会のような特別の訴えの制度は置かれておらず、一般の民事訴訟によります |
| 正当な理由のない解任に基づく損害賠償の請求 | 解任について正当な理由がない場合には、会社に対して損害の賠償を請求します(会社法第339条第2項) | 残存する任期に対応する役員報酬の額を基礎として算定するのが通例です |
| 役員退職慰労金の請求 | 支給規程、過去の支給の実例、株主総会の決議の有無を確認し、請求を組み立てます(会社法第361条第1項) | 決議がされない場合の対応まで含めて設計します |
| 個人保証及び貸付金の整理 | 会社の借入れの個人保証の解除を金融機関と協議し、会社に貸し付けた資金の返還を請求します(民法第446条、第587条、第591条第1項) | 退任によって保証が当然に消滅するものではありません。消滅時効にも留意します |
| 保有する株式の扱いの交渉 | 保有する株式について、買取りの交渉、譲渡制限株式の承認の請求(会社法第136条以下)、剰余金の配当に関する対応を検討します | 少数株主として残る場合の権利も併せて整理します |
| 保全の手続 | 事案により、職務執行停止及び職務代行者選任の仮処分(民事保全法第23条第2項、会社法第352条、登記につき会社法第917条)を検討します | 保全の必要性の疎明と担保の提供を要します。用いるべき場面は限られます |
なお、地位の回復を求める手続と、退任を前提とする条件の交渉とは、両立し得ます。争う姿勢を示すことが、条件の交渉を有利にすることもあります。
決議の日を特定し、残された期間を確認します。
手続の流れ
ご相談(急を要する場合はその日のうちに)
登記事項証明書、定款、株主総会及び取締役会の招集通知と議事録、株主名簿、解任の通知、役員報酬の額が分かる資料、借入れと保証の一覧、直近の決算書類をお持ちください。
期間と瑕疵の確認
決議の日を特定し、残された期間を確認します。あわせて、招集の手続、定足数、議決権の帰属を検証します。
方針の決定
決議の効力を争う道と、退任を前提として条件を確保する道のいずれを主とするかを決めます。双方を並行させる場合もあります。
請求及び交渉
損害賠償、役員退職慰労金、未払の役員報酬、貸付金、個人保証の解除、株式の買取りを一括して請求し、交渉します。
訴訟その他の手続
交渉により解決しない場合には、訴訟を提起します。決議を争う訴えを提起している場合には、これと併せて解決を図ります。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
社長が解任される事案は、当事務所が最も多く扱ってきた類型の1つです。
当事務所にご依頼いただく意味
役員解任・退職慰労金相談実績200件以上に基づき、この局面を数多く扱ってきました
社長が解任される事案は、当事務所が最も多く扱ってきた類型の1つです。決議の前と後の双方の局面を知っていることが、今すべきことの判断につながります。
争う道と退く道の双方を、同時に設計します
地位の回復のみを目指す構成は、危うさを伴います。損害賠償、役員退職慰労金、保証、貸付金、株式という経済的な条件を並行して組み立て、複数の出口を用意します。
資料が手元にない状態からの立証を組み立てます
解任された後は、資料が相手方の手元にあります。文書提出命令の申立て(民事訴訟法第220条、第221条、第223条)、弁護士会照会(弁護士法第23条の2)を用いて、資料を得る手順から設計します。
適法な手段のみを用います
会社の資料の持ち出し、業務の妨害といった手段は、後に最も大きな弱点となります。当事務所はそのような手段を助言しません。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
解任されてしまいました。もう取り返せませんか。
手続に瑕疵があれば、決議の効力を争う余地があります。もっとも、適法な手続であれば結果自体は覆りません。その場合には、経済的な条件の確保に切り替えます。
いつまでに動く必要がありますか。
決議の取消しの訴えは、決議の日から3か月以内です(会社法第831条第1項)。まず決議の日をご確認ください。
招集通知を受け取っていません。
招集の手続の瑕疵として、決議の取消しの原因となり得ます。通知の発送の記録の開示を求め、検証します。
損害賠償はいくら請求できますか。
正当な理由のない解任であれば、残存する任期に対応する役員報酬の額を基礎として算定するのが通例です(会社法第339条第2項)。役員退職慰労金相当額を含めるかは事案によります。
会社の借入れの保証はどうなりますか。
退任によって当然に消滅するものではありません(民法第446条)。金融機関との協議により解除を求める必要があります。交渉の条件として位置付けます。
持っている株式はどうすればよいですか。
買取りを求める交渉のほか、少数株主として残る選択もあります。配当、帳簿の閲覧、総会における議決権の行使という手段が残ります。方針に応じて選びます。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
急を要する事案では、まず初回のご相談において手続の適法性と方針をお示しし、その後の受任をご判断いただく方式を採ります。決議の効力を争う訴え、保全の申立ては、それぞれ別の受任の単位として費用を定めます。損害賠償、役員退職慰労金、貸付金、株式の買取りを併せてご依頼いただく場合には、求める経済的な利益の全体を基礎として着手金を定め、現実に得られた利益を基礎として報酬金を定めます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
- 受付時間
- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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