
役員解任・強制辞任に専門特化役員解任110番
解任又は退任を迫られている役員の方へ
創業者でありながら親族に解任されてお困りではありませんか。
自ら興した会社から、身内の手によって外される事案が現に起きています。 創業者であることは、法律上、解任を妨げる事由にはなりません。 しかし、株式の保有状況と手続の適法性には、争い得る点が残されていることが少なくありません。
元日本最大の法律事務所出身役員解任・退職慰労金相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所役員の地位を、守り抜く。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

創業者でありながら親族に解任されてお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 息子と役員が結束し、株主総会で自分だけが解任された
- 招集通知を受け取っていないのに、株主総会が開かれたことになっている
- 自分が3分の1以上を持っているはずなのに、いつの間にか持分が減っていた
- 解任された後、会社の建物に入ることも、資料を見ることもできなくなった
- 役員報酬も退職慰労金も止められ、生活の見通しが立たない
- 会社の借入れの連帯保証だけが自分に残っている
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 70歳代 男性 「一代で築いた会社から、息子と番頭に外されました。悔しさで頭がいっぱいでしたが、まず株主名簿と登記を見ましょうと言われ、事実から入ることができました。」
事例2 卸売業 60歳代 男性 「招集通知が届いていないことに気付いたのは、解任から2か月後でした。3か月という期間があると知り、慌てて相談に伺いました。間に合ったのは運が良かったと思っております。」
事例3 建設業 70歳代 男性 「地位を取り戻すのは難しいと、最初にはっきり言われました。かえって腹が決まり、退職慰労金と株式の買取りに絞って交渉していただきました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
株主名簿と登記の現状を確かめるところから、立て直しを始めます。
株主総会の決議により、役員はいつでも解任されます(会社法第339条第1項)。
なぜこの問題が起きるのか
株主総会は、いつでも役員を解任できるためです
株主総会の決議により、役員はいつでも解任されます(会社法第339条第1項)。創業者であること、長年会社を支えてきたことは、法律上、解任を妨げる事由になりません。もっとも、正当な理由がない場合には、会社に対して損害の賠償を請求できます(会社法第339条第2項)。
創業者が、自らの持分を減らしていることが多いためです
相続税の負担を軽くするため、あるいは後継者の意欲を高めるため、生前に株式を子や親族へ移す例が数多くあります。その結果、気付いたときには過半数を失っており、自らの地位を守る手段がなくなっています。
株主名簿と実態とが食い違っているためです
名義を借りて設立した会社、贈与の手続が不完全な会社では、誰が株主であるかがそもそも確定していません。この不確定さが、決議の効力を争う手掛かりとなることもあれば、逆に相手方に利用されることもあります。
手続が形式的に処理されてきたためです
創業者が実質的にすべてを決めていた会社では、株主総会も取締役会も書面の上だけで処理されてきました。その慣行が、いざ対立が生じたときに、招集手続の瑕疵という形で表面化します。
採り得る手段について、順に申し上げます。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 株主名簿及び登記の現状の確認 | 誰が何株を保有しているか、役員の登記がどうなっているかを確認します(会社法第121条、第125条、第130条、第133条) | すべての判断の前提です。まずここから始めます |
| 決議取消しの訴え | 招集手続又は決議の方法に法令若しくは定款の違反又は著しい不公正がある場合等に、決議の取消しを求めます(会社法第831条第1項) | **提訴期間は決議の日から3か月です。**期間の経過に注意を要します |
| 決議不存在確認又は決議無効確認の訴え | 株主総会が実際には開かれていない場合等には、決議の不存在又は無効の確認を求めます(会社法第830条) | 提訴期間の制限はありません |
| 正当な理由のない解任に対する損害賠償の請求 | 解任に正当な理由がない場合、会社に対して損害の賠償を請求します(会社法第339条第2項) | 正当な理由の有無は、会社の側が主張立証すべき事項と解されています。損害の範囲は事案により異なります |
| 株主としての権利の行使 | 株主総会の招集の請求(会社法第297条)、議題の提案(会社法第303条)、会計帳簿の閲覧謄写請求(会社法第433条第1項)、役員解任の訴え(会社法第854条)を検討します | 株主としての地位が残っている場合に採り得ます |
| 金銭に関する請求の整理 | 役員退職慰労金、未払の役員報酬、会社に対する貸付金の返済、個人保証の解除、保有する株式の買取りを一括して交渉します | 地位の回復が困難な事案では、こちらが解決の中心になります |
| 名義株式に関する権利の帰属の主張 | 名義のみを貸していた株式について、実際の出資者が誰であるかを主張します | 設立時の資金の流れを示す資料が要点になります |
登記事項証明書、定款、株主名簿、招集通知、株主総会議事録、直近の決算書類、贈与に関する書類をお持ちください。
手続の流れ
ご相談と資料の確認
登記事項証明書、定款、株主名簿、招集通知、株主総会議事録、直近の決算書類、贈与に関する書類をお持ちください。
持分と手続の検証
現在の株式の保有状況を確定し、決議の手続に瑕疵がないかを検証します。3か月の提訴期間が迫っている場合には、この検証を最優先します。
方針の決定
地位の回復を目指すか、金銭による解決を目指すかを決めます。両者は排他的ではなく、地位の回復を求めながら金銭の交渉を進めることもあります。
訴訟又は交渉
決議取消しの訴え、損害賠償の請求、株主としての権利の行使、金銭に関する交渉を、選択した方針に従って進めます。
解決及び後始末
和解又は判決により解決した後、登記の是正、個人保証の解除、株式の買取りの実行を確認します。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
この類型の紛争は、法律論と親族の感情とが分かちがたく結び付いています。
当事務所にご依頼いただく意味
役員解任・退職慰労金相談実績200件以上に基づき、同族会社の事案に慣れています
この類型の紛争は、法律論と親族の感情とが分かちがたく結び付いています。どこで争い、どこで折り合うかの判断が、結果を大きく左右します。
地位、金銭、株式の3つを一体として扱います
解任された創業者の方は、役員の地位、役員退職慰労金及び未払報酬、保有する株式、個人保証という4つの問題を同時に抱えます。当事務所は、これらを1つの案件として扱います。
名義株式に関する紛争の経験があります
昭和の時代に名義を借りて設立された会社では、株主の権利の帰属自体が争点となります。当事務所はこの類型を数多く扱っております。
感情の整理も、仕事のうちと考えています
「自分の会社を息子に取られた」という思いを抱えたまま交渉に臨むと、判断を誤ります。当事務所は、まずお話を伺うことから始めます。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
創業者であることは、解任を争う理由になりますか。
法律上、創業者であることそれ自体は解任を妨げる事由になりません。もっとも、解任に正当な理由があったかどうかの判断において、これまでの経営の実績が考慮されることはあり得ます。
招集通知を受け取っていません。決議は無効ですか。
招集手続に法令又は定款の違反がある場合、決議取消しの訴えの対象となります(会社法第831条第1項第1号)。提訴期間は決議の日から3か月です。株主総会が実際には開かれていない場合には、決議不存在確認の訴えを検討します。
既に3か月が過ぎています。もう何もできませんか。
決議取消しの訴えは提起できませんが、決議の不存在又は無効の確認を求める訴え(会社法第830条)には期間の制限がありません。また、損害賠償の請求、金銭に関する交渉は別途可能です。
地位を取り戻すことはできますか。
制度としては可能ですが、実際には容易ではありません。多くの事案では、金銭による解決が現実的な着地点となります。まず見通しをお示しします。
解任されたのに、会社の借入れの連帯保証だけが残っています。
保証は役員の地位とは別の契約ですので、退任によって当然に消滅するものではありません。解任を巡る交渉の中で、保証の解除を条件に含めることを検討します。
持っている株式は、どうなりますか。
保有し続ける限り、株主としての権利を行使できます。他方、会社又は後継者に買い取らせるという解決もあります。いずれが有利かは事案によります。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
まず資料の確認と方針の設計までを1つの単位として受任し、その後、訴訟又は交渉の各段階について費用を定める方式を基本とします。決議の効力を争う訴えについては、事案の難易に応じて着手金を定めます。金銭に関する請求については、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に得られた経済的な利益を基礎として報酬金を定めます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
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- 8時00分から21時00分まで
(土曜・日曜・祝日を含みます)
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