
役員解任・強制辞任に専門特化役員解任110番
解任又は退任を迫られている役員の方へ
株主として取締役の解任を求めたが、総会で否決されてお困りではありませんか。
株主総会で解任の議案が否決された場合であっても、一定の要件の下で、裁判所に解任を求める訴えを提起することができます。 もっとも、提訴の期間は、株主総会の日から30日と定められています。 この期間の短さが、この手続における最大の関門です。
元日本最大の法律事務所出身役員解任・退職慰労金相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所役員の地位を、守り抜く。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

株主として取締役の解任を求めたが、総会で否決されてお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 取締役が会社の資金を私的に使っている疑いがあり、解任を求めたが否決された
- 当該取締役自身が株式を保有しており、議決権により否決されてしまう
- 会社の資料を見せてもらえず、不正の内容を特定できない
- 解任を求める議案を、そもそも株主総会に上程してもらえない
- このままでは会社の財産が失われるのではないかと心配である
- 何をどの順序で進めればよいのかが分からない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 卸売業の株主 50歳代 男性 「総会で否決され、もう手はないと思っておりました。30日以内であれば訴えを起こせると伺い、間に合いました。」
事例2 製造業の株主 60歳代 女性 「不正を疑ってはいたものの、証拠がありませんでした。帳簿の閲覧を請求していただき、資料が揃いました。」
事例3 サービス業の株主 40歳代 男性 「訴訟の間に財産が失われることが心配でした。仮処分を併せて申し立てていただき、安心して進められました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
総会で否決されても、裁判所に解任を求める道が残されています。
役員の解任は、株主総会の決議によります(会社法第339条第1項)。
なぜこの問題が起きるのか
解任の可否が、議決権の数によって決まるためです
役員の解任は、株主総会の決議によります(会社法第339条第1項)。したがって、解任すべき取締役自身が多数の議決権を有している場合には、議案は否決されます。この構造があるために、多数を持たない株主は解任を実現できません。
不正の内容を特定する資料が、会社の側にあるためです
会社の資金の使途、取引の内容、契約の相手方に関する資料は、いずれも会社の側にあります。株主は、資料を得ないままでは、不正の内容を具体的に主張できません。
提訴の期間が短く定められているためです
役員の解任の訴えは、株主総会の日から30日以内に提起する必要があります(会社法第854条第1項)。この期間を過ぎますと、その総会の決議を前提とする訴えは提起できなくなります。
準備に時間を要するためです
訴えを提起するには、不正の行為を特定し、資料を整える必要があります。30日という期間の中でこれを行うことは、容易ではありません。総会の前からの準備が求められます。
なお、役員の解任の訴えには、職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったことという要件があります。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 株式の保有の要件の確認 | 総株主の議決権の100分の3以上、又は発行済株式の100分の3以上を保有しているかを確認します(会社法第854条第1項) | 公開会社では6か月前から引き続き保有していることを要します。非公開会社については保有の期間の要件が適用されません(会社法第854条第2項) |
| 会計帳簿の閲覧謄写の請求 | 不正の内容を特定するため、会計帳簿及びこれに関する資料の閲覧謄写を請求します(会社法第433条第1項) | 総株主の議決権の100分の3以上等の要件があります。拒絶の事由も定められています |
| 株主総会の招集の請求 | 議案を上程させるため、株主総会の招集を請求します(会社法第297条) | 保有の割合と期間の要件を確認します |
| 議題の提案 | 株主総会の議題として、解任の件を提案します(会社法第303条) | 期限が定められていますので、日程の管理を要します |
| 役員の解任の訴え | 総会で否決された場合には、裁判所に解任を求める訴えを提起します(会社法第854条第1項) | 株主総会の日から30日以内です。被告は会社及び当該役員とされています(会社法第855条) |
| 職務の執行を停止する仮処分 | 訴訟の間、当該役員の職務の執行を停止し、職務代行者の選任を求める仮処分を申し立てます(民事保全法第23条第2項、会社法第352条、登記につき第917条) | 財産の流出を防ぐうえで有効です。担保を供することを要します |
| 株主代表訴訟 | 会社に生じた損害について、会社に代わって責任を追及する訴えを提起します(会社法第847条) | 解任の訴えと並行して進めることができます |
| 保全の手続 | 会社の財産が流出している場合には、会社の債権を保全する手段を検討します | 事案の性質に応じて選びます |
| 計算書類等の閲覧謄写 | 計算書類及びその附属明細書の閲覧謄写を請求します(会社法第442条第3項) | 会計帳簿の閲覧謄写に比べ、要件が緩やかです。まずこの手段から着手することがあります |
| 議事録の閲覧謄写 | 株主総会及び取締役会の議事録の閲覧謄写を請求します | 取締役会の議事録については、裁判所の許可を要する場合があります |
なお、役員の解任の訴えには、職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったことという要件があります。この要件の立証が、実務上の最大の関門です。
登記事項証明書、定款、株主名簿、保有する株式の数が分かる資料、不正を疑う根拠となる資料をお持ちください。
手続の流れ
ご相談と要件の確認
登記事項証明書、定款、株主名簿、保有する株式の数が分かる資料、不正を疑う根拠となる資料をお持ちください。
資料の収集
会計帳簿の閲覧謄写を請求し、不正の内容を特定するための資料を収集します。総会の前に着手します。
株主総会への対応
招集の請求又は議題の提案により、解任の議案を上程させます。総会の日を確定させます。
提訴
議案が否決された場合には、30日以内に役員の解任の訴えを提起します。必要に応じて仮処分を申し立てます。
訴訟の追行
不正の行為又は重大な事実の存在を、資料に基づいて立証します。あわせて、会社の損害の回復を図ります。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
当事務所は、解任される側の事案も、解任を求める側の事案も扱っております。
当事務所にご依頼いただく意味
役員解任・退職慰労金相談実績200件以上に基づき、解任を巡る事件を数多く扱ってきました
当事務所は、解任される側の事案も、解任を求める側の事案も扱っております。双方の視点を持つことが、この類型において生きます。もっとも、同一の案件において双方の代理人となることはありません。
30日という期間を前提に、逆算して準備します
総会の後に相談をいただいた場合、残された時間はわずかです。当事務所は、総会の前の段階からのご相談を重視し、逆算した準備を行います。
資料の収集から着手します
不正の内容を特定できなければ、訴えは通りません。当事務所は、会計帳簿の閲覧謄写の請求から着手します。
財産の流出を止める手段を併せて用います
解任の訴えには時間がかかります。その間の財産の流出を防ぐため、職務の執行を停止する仮処分を併せて検討します。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
どれくらいの株式を持っていれば訴えを起こせますか。
総株主の議決権の100分の3以上、又は発行済株式の100分の3以上とされています(会社法第854条第1項)。定款により引き下げられている場合もあります。
保有の期間の要件はありますか。
公開会社では6か月前から引き続き保有していることを要します。非公開会社については、この要件は適用されません(会社法第854条第2項)。
30日を過ぎてしまいました。
その総会の決議を前提とする訴えは提起できません。改めて総会を招集し、議案を上程させる方法を検討します。
不正の証拠がありません。
会計帳簿の閲覧謄写を請求し、資料を収集することから始めます(会社法第433条第1項)。会社が拒む場合には、訴訟によって開示を求めることになります。この作業には時間を要しますので、早期の着手が必要です。
訴訟の間に財産が失われませんか。
職務の執行を停止し、職務代行者の選任を求める仮処分を申し立てる方法があります(民事保全法第23条第2項)。
解任が認められれば、損害も取り戻せますか。
解任と損害の回復とは別の手続です。株主代表訴訟(会社法第847条)を併せて検討します。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
要件の確認と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、調査及び意見の報告に対する費用として定めます。会計帳簿の閲覧謄写の請求、株主総会への対応、解任の訴え、仮処分の申立てをご依頼いただく場合には、それぞれの手続の内容に応じて着手金及び報酬金を定めます。裁判所に納める費用及び保全の担保として供する金銭は別途となります。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
- 電話番号
- 03-6435-8418
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(土曜・日曜・祝日を含みます)
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