
役員解任・強制辞任に専門特化役員解任110番
解任又は退任を迫られている役員の方へ
解任された後に会社から損害賠償を請求されて、お困りではありませんか。
解任と同時に責任を追及される事案では、その追及が、解任を正当化するために後から組み立てられていることがあります。 したがって、請求の内容と、解任に至る経緯とを併せて検討する必要があります。 当時得られた情報に基づく判断であったことを再構成することが、防御の中心となります。
元日本最大の法律事務所出身役員解任・退職慰労金相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所役員の地位を、守り抜く。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

解任された後に会社から損害賠償を請求されて、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 解任された直後に、在任中の判断を理由として損害賠償を請求された
- 株主から代表訴訟を提起された
- 請求されている金額が、到底支払える額ではない
- 在任中は誰も反対しなかった判断が、今になって問題とされている
- 役員退職慰労金と相殺すると言われている
- 会社の資料が手元になく、反論の材料がない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 50歳代 男性 「解任された直後に、多額の損害賠償を請求されました。当時の稟議の書類を集めていただき、判断の過程を示せたことで、請求は取り下げられました。」
事例2 卸売業 60歳代 男性 「防御のことばかり考えておりましたが、こちらにも未払の報酬があると指摘を受けました。両方を並べたことで、話が早く進みました。」
事例3 サービス業 40歳代 男性 「株主から訴えを起こされ、どうしてよいか分かりませんでした。要件を1つずつ整理していただき、落ち着いて臨めました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
在任中の判断を、当時得られた情報に基づいて再構成します。
在任中の判断は、その時点で得られた情報に基づいて行われます。
なぜこの問題が起きるのか
結果が悪ければ、判断も誤りであったと評価されやすいためです
在任中の判断は、その時点で得られた情報に基づいて行われます。ところが、結果が悪ければ、後から「誤りであった」と評価されがちです。この後知恵による評価が、責任の追及の出発点となります。
責任の追及が、解任を正当化する目的で行われることがあるためです
正当な理由なく解任した場合には、会社が損害の賠償を負うことがあります(会社法第339条第2項)。したがって、解任した側には、正当な理由があったことを示す動機が生じます。この動機が、責任の追及という形をとることがあります。
退任した役員が、会社の資料を持たないためです
解任された時点で、社内の資料にはアクセスできなくなります。取締役会の議事録、報告の資料、当時の稟議の書類は、いずれも会社の側にあります。反論の材料を持たない状態に置かれます。
株主代表訴訟という制度があるためです
一定の要件を満たす株主は、会社に代わって役員の責任を追及する訴えを提起することができます(会社法第847条)。会社が請求しない場合であっても、株主から提起される余地があります。
なお、責任を追及する請求権にも消滅時効の定めが適用されます(民法第166条第1項)。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 請求の内容の特定 | 会社が主張する行為、時期、損害の額とその算定の根拠を、具体的に示すよう求めます | 抽象的な主張のままでは、反論も交渉もできません。この作業が出発点です |
| 要件の検討 | 役員等の会社に対する損害賠償責任の要件を、1つずつ検討します(会社法第423条第1項) | 任務を怠ったこと、損害の発生、両者の因果関係の3つに分けて反論します |
| 経営上の判断であることの主張 | 当時得られた情報と、その情報に基づく判断の過程の合理性を主張します | この点は判例法理であり、明文の規定はありません。当時の資料の収集が要点となります |
| 推定の規定への対応 | 競業取引による損害額の推定(会社法第423条第2項)、利益相反取引における任務懈怠の推定(同条第3項)が及ぶ場合の反論を組み立てます | 推定が及ぶ場合には、反対の事実を示す必要があります |
| 責任の免除及び一部の免除 | 責任の免除(会社法第424条)、一部の免除(会社法第425条、第426条、第427条)の可能性を検討します | 要件が限定されています。該当性を慎重に判断します |
| 資料の取得 | 取締役会の議事録、報告の資料、稟議の書類の開示を求めます | 訴訟においては、文書提出命令の申立て(民事訴訟法第220条、第221条)を検討します |
| 株主代表訴訟への対応 | 提訴の要件(会社法第847条。株式の保有の要件を含みます)を確認したうえで、本案の反論を組み立てます | 非公開会社については保有の期間の要件が異なります(会社法第847条第2項) |
| 反対の請求との一体の解決 | 未払の役員報酬、役員退職慰労金、貸付金の請求と併せて、全体の清算として解決します | 防御のみを行うより、双方の請求を並べる方が解決が早いことがあります |
| 解任の正当性の争い | 解任に正当な理由がなかったことを主張し、損害賠償を請求します(会社法第339条第2項) | 責任の追及が後付けであることを示す材料にもなります |
なお、責任を追及する請求権にも消滅時効の定めが適用されます(民法第166条第1項)。古い行為が対象とされている場合には、この点も検討します。
会社が主張する事実を特定し、責任の要件を満たすかどうかを1つずつ検討します。
手続の流れ
ご相談と資料の確認
請求の書面又は訴状、解任を決議した株主総会の議事録、在任中の資料でお手元にあるもの、解任に至る経緯が分かる資料をお持ちください。
請求の内容の特定と要件の検討
会社が主張する事実を特定し、責任の要件を満たすかどうかを1つずつ検討します。
反論の組立て
当時得られた情報を収集し、判断の過程を再構成します。あわせて、こちらから請求し得る金銭を整理します。
回答及び交渉
書面により反論します。あわせて、未払の報酬、役員退職慰労金の請求を提示し、全体の清算を提案します。
訴訟
訴えが提起された場合には、訴訟の中で主張します。資料の開示を求めます。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
解任と責任の追及とが同時に生じる事案は、当事務所が繰り返し扱ってきた類型です。
当事務所にご依頼いただく意味
役員解任・退職慰労金相談実績200件以上に基づき、この類型を扱ってきました
解任と責任の追及とが同時に生じる事案は、当事務所が繰り返し扱ってきた類型です。追及の背景にある構図を、経験から読み取れます。
請求する側の事案も扱っています
当事務所は、会社の側から役員の責任を追及する事案も扱っております。相手方がどこまで踏み込めるかを知っていることが、防御に生きます。もっとも、同一の案件において双方の代理人となることはありません。
防御と請求とを、一体として設計します
防御のみを行いますと、こちらの請求が忘れられます。当事務所は、未払の報酬、役員退職慰労金、貸付金の請求を並べたうえで、全体の解決を図ります。
当時の資料を、正面から取りに行きます
反論の材料は、会社の側にあります。当事務所は、その開示を求めることを重視します。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
在任中は誰も反対しませんでした。それでも責任を負いますか。
反対がなかったことは、判断の過程の合理性を示す事情の1つとなります。もっとも、それだけで責任が否定されるわけではありません。
経営上の判断であれば、責任を負わないのですか。
判断の過程と内容に著しく不合理な点がなければ、責任が否定される場合があります。この点は判例法理によります。
株主代表訴訟とは何ですか。
一定の要件を満たす株主が、会社に代わって役員の責任を追及する訴えです(会社法第847条)。会社が請求しない場合でも提起され得ます。
役員退職慰労金と相殺すると言われています。
相殺の主張の前提として、会社の側に有効な債権が存在することを要します。まず、その債権の存否を争います。存否が確定しないうちに支払を止める扱いは、それ自体が問題となり得ます。
資料が手元にありません。
会社に開示を求めます。応じない場合には、訴訟において文書提出命令の申立て(民事訴訟法第220条、第221条)を検討します。
古い行為が問題とされています。
消滅時効の定めが適用されます(民法第166条第1項)。起算点と期間を確認します。
費用はどの程度かかりますか。
事案の内容により異なります。着手金及び報酬金の基準は弁護士費用一覧のページに記載しております。初回のご相談において、費用の見込みを具体的にお示しいたします。ご納得をいただいたうえで着手いたします。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
請求の内容の検討と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、書面の検討及び意見の報告に対する費用として定めます。回答、交渉、訴訟の対応をご依頼いただく場合には、請求されている金額を基礎として着手金を定め、減額し又は支払を免れた金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。こちらからの請求を併せてご依頼いただく場合には、その部分について別に定めます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
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