取締役の不当解任・辞任強要に対し、解任撤回(地位回復)又は損害賠償請求を見据えて弁護士が代理人として対応

役員の不当解任・辞任強要について、解任撤回(地位回復)又は金銭回収をする弁護士法人です。

役員・取締役が不当解任・辞任強要される典型例

  • 取締役なのに、正当理由の説明がないまま突然解任された
  • 辞任を強要され、実質的に強制辞任に追い込まれている
  • 「能力不足」「協調性がない」など、抽象的な理由だけで解任された
  • 支配株主の意向で解任され、取締役会・株主総会の手続も不透明である
  • 事後的に理由が作られ残任期相当額損害賠償請求の話を避けられている

役員の不当解任・辞任強要について、解任撤回(地位回復)又は金銭回収をする弁護士法人です。

オーナー会長ワンマン社長による
役員の不当解任・強制辞任の
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まずはお気軽にお問い合わせください。担当者よりご連絡させて頂きます。

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オーナー会長・ワンマン社長・支配株主による不当解任・辞任強要に対し、
解任撤回又は金銭回収を実行します

問題は、納得できるかどうかではありません。
役員不当解任を撤回させるのか、金銭で回収するのか、それだけです。
当事務所は、代理人として結果に直結する手段のみを選択します。    解任撤回(地位回復)と金銭回収はいずれも選択肢であり、事案に応じて並行して検討・実行します。

地位回復のため、役員解任の効力を争い、解任撤回を求めます
また、残存任期の役員報酬相当額を中心とする金銭回収も行います。

あわせて、未払役員報酬役員退職慰労金についても、
回収可能なものはすべて請求対象とします

当事務所が行うのは、通知し、交渉し、必要であれば裁判所手続を実行し、回収することです。

役員不当解任は、まず撤回を求めます
また金銭も回収します    解任撤回(地位回復)と金銭回収はいずれも選択肢であり、事案に応じて並行して検討・実行します。

役員の不当解任において、最初に行うべきことは明確です。
解任の撤回を求め、取締役としての地位を回復させることです。
役員不当解任は、本来なかったことに戻すべき問題であり、当事務所はまずこの点を求めます。

役員不当解任の撤回を求めることには、実務上、極めて大きな意味があります。
そもそも不当な解任ですし、会社側にとって、取締役の地位回復は、経営・支配構造に直接影響するため、 本気で対応せざるを得ない局面になるからです。

そして、会社が役員不当解任撤回に応じない場合には、次の手段に移ります。
すなわち、残存任期の役員報酬相当額などを損害賠償として回収するという方法です。

正当な理由のない解任は、
損害賠償の対象になります

株式会社の取締役は、株主総会の決議により解任されますが、
「正当な理由」なく解任された場合には、 会社は取締役に対し、残存任期の役員報酬相当額を損害賠償しなければなりません (会社法第三百三十九条第二項)。

実務上、「正当な理由」が認められる場面は極めて限定的です。
経営判断の失敗、業績不振、意見対立、支配株主への反論といった事情は、 正当な理由には該当しません

中小企業では、取締役の任期を五年又は十年としている例も多く、
その場合、数年分から十年分の役員報酬相当額を 損害賠償として請求・回収できる可能性があります。

さらに、事案によっては、 役員退職慰労金の請求や、 非上場株式・少数株主の株式買取請求を 組み合わせることで、回収額を最大化します。

弁護士法人M&A総合法律事務所による
役員不当解任への解任撤回又は金銭回収

弁護士の土屋勝裕です。

役員の不当解任・強制辞任は、
役員不当解任の撤回(地位回復)を求めるべき問題です。
当事務所は、解任が不当である以上、撤回を求める対応を最初に実行します。

また、残存任期の役員報酬相当額を中心とする金銭回収も行います。
あわせて、未払役員報酬役員退職慰労金株式買取請求を組み合わせ、
回収できる金額の最大化を図ります。      解任撤回(地位回復)と金銭回収はいずれも選択肢であり、事案に応じて並行して検討・実行します。

当事務所は、会社法・企業価値評価・交渉実務を前提に、
通知・交渉・裁判所手続を通じて、役員不当解任の撤回又は金銭回収を実行します

役員不当解任を撤回させ、金銭を回収する。
当事務所は、そのどちらも本気で取りに行く立場で対応します。

弁護士 土屋勝裕|役員不当解任に対し解任撤回又は金銭回収を実行

役員の不当解任・辞任強要について、解任撤回(地位回復)又は金銭回収の対応をする弁護士法人です。

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役員の不当解任・強制辞任の
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役員・取締役の不当解任・辞任強要が問題となる典型的状況

取締役の不当解任・強制辞任(辞任強要)や役員退職慰労金の不支給は、
「仕方がない」と受け入れる問題ではありません。
本質は、支配株主の都合で、地位と金銭条件が一方的に切り下げられる構造にあります。
ここで判断すべきは、解任撤回(地位回復)か、金銭回収か、ただそれだけです。

弁護士法人M&A総合法律事務所に 相談 すると できること

役員の不当解任・強制辞任(辞任強要)の局面では、 「解任撤回(地位回復)」「金銭回収(損害賠償請求等)」の両面から、 具体的な手続を選択して実行する必要があります。
当事務所では、事案類型に応じて、以下を実行します。     解任撤回(地位回復)と金銭回収はいずれも選択肢であり、事案に応じて並行して検討・実行します。

役員・取締役の不当解任・辞任強要に対する当事務所の対応内容

  • 1

    役員不当解任の撤回を正面から取りに行く方針が明確です

    役員の不当解任・辞任強要(強制辞任)は、 まず役員不当解任の撤回(地位回復)を求めるべき問題です。
    当事務所は、通知・交渉・必要な裁判所手続を通じて、 解任をなかったことに戻す対応を正面から実行します。

  • 2

    役員不当解任の撤回金銭回収を追及します

    当事務所は、役員不当解任の撤回(地位回復)残存任期の役員報酬相当額を中心とする金銭回収を、 を実行します。
    事案に応じて、結果が最大化される出口を取りに行く方針です。       解任撤回(地位回復)と金銭回収はいずれも選択肢であり、事案に応じて並行して検討・実行します。

  • 3

    関連手続を組み合わせ、回収可能性を最大化します

    事案に応じて、未払役員報酬役員退職慰労金非上場株式・少数株式の株式買取請求等を組み合わせます。
    また、会計帳簿閲覧謄写請求により資料を確保し、 金銭回収に必要な手続を選別して実行します。

役員の不当解任・辞任強要について、解任撤回(地位回復)又は金銭回収の対応をする弁護士法人です。

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役員・取締役の不当解任・辞任強要に関するよくある質問

取締役を解任されることを防ぐことはできますか?

事案により異なりますが、弁護士が警告(通知)を行うことで、解任が撤回又は停止されることもあります。
解任は通常、株主総会決議により行われますが、招集手続、議案設定、説明義務、議事運営等に問題がある場合には、 決議の適法性そのものが争点となります。
また、代表取締役である場合には、株主総会招集の経緯や社内手続の整理により、 既成事実化を止めるための時間と手段が問題になります。
緊急性が高い場合は、解任の停止を目的とする仮処分申立を含め、 法的手続を実行することも選択肢となります。

取締役を解任されてしまいましたが、どうすればよいですか?

結論としては、解任撤回(地位回復)と金銭回収を並列で構築します。
解任に正当な理由がない場合、残存任期の役員報酬相当額が損害賠償請求の対象となり得ます。
他方、事案によっては、警告(通知)により撤回を求め、必要に応じて法的手続へ移行します。
また、形式上は辞任でも、辞任届の提出を迫られた経緯がある場合は、 辞任強要(強制辞任)として実質的に不当解任と評価できる可能性があります。
併存する争点として、未払役員報酬役員退職慰労金が問題となることも多く、 回収対象を取りこぼさない設計が必要です。

辞任届を書かされました。解任ではないので争えませんか?

辞任届が提出されていても、経緯によっては、辞任強要(強制辞任)として実質的に不当解任と評価できる場合があります。
特に、退任の自由意思が否定される事情(威迫、隔離、出社停止とセットでの提出要求等)があるときは、 撤回を求める余地が問題になります。
まずは警告(通知)により撤回を求め、状況に応じて法的手続や仮処分申立を組み込みます。
併せて、金銭回収(損害賠償請求・未払役員報酬・役員退職慰労金)も並列で構築します。

「会社に損害を与えた」「能力不足だ」と言われて解任されました。争えますか?

多くの場合、その言葉だけで直ちに解任の正当な理由が認められるわけではありません。
経営判断の結果として業績が伸びなかったこと等は、それ自体で当然に正当な理由になるとは限りません。
実務上は、法令又は定款違反、客観的に明らかな職務遂行不能等、限定された事情が問題となります。
会社側の主張が抽象的であるほど、正当な理由が否定され、 金銭回収(損害賠償請求)に接続できる可能性が生じます。
そのうえで、事案に応じて、警告(通知)と交渉により撤回を求め、必要があれば法的手続を実行します。

証拠がほとんどありません。それでも相談してよいですか?

はい、差し支えありません。初期段階では、証拠が十分に揃っていない事案が多いです。
実務では、警告(通知)の出し方と記録化に加え、必要に応じて 会計帳簿閲覧謄写請求等により、後から資料を確保します。
緊急性が高い場合には、証拠の収集と並行して、仮処分申立を含む法的手続を組み込みます。
「証拠がないから無理」と結論付けるのではなく、回収に必要な事実関係をどの手段で固めるかが重要です。

相談すると、すぐに訴訟になりますか?

直ちに訴訟になるとは限りません。実務上は、警告(通知)と交渉により、 解任撤回や金銭回収に至ることもあります。
他方、会社が強硬で緊急性が高い場合には、仮処分申立を含む法的手続を検討し、 既成事実化を止める対応を行います。
当事務所は、解任撤回・停止と金銭回収を同時に取りに行く立場で対応します。

弁護士費用の目安

役員の不当解任・強制辞任に関する弁護士費用の目安は、
下記の費用一覧ページ内の該当項目をご確認ください。

弁護士法人M&A総合法律事務所|弁護士費用一覧ページ

当事務所では、解任撤回(地位回復)解任の停止(警告・仮処分申立)金銭回収(損害賠償請求・未払役員報酬・役員退職慰労金) のいずれを実行するかにより、必要な手続と費用構成が異なります。

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