
役員解任・強制辞任に専門特化役員解任110番
解任又は退任を迫られている役員の方へ
会社を譲渡した後に買主から解任されて、お困りではありませんか。
譲渡の後の解任には、会社法上の問題と、株式譲渡契約上の約束の不履行という問題の2つの側面があります。 会社法上は解任が有効であっても、契約上の請求が別に成り立つことがあります。 したがって、契約書の確認が欠かせません。
元日本最大の法律事務所出身役員解任・退職慰労金相談実績200件以上日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所役員の地位を、守り抜く。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

会社を譲渡した後に買主から解任されて、お困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 3年間は代表として残るという約束で譲渡したのに、1年で解任された
- 引継ぎの期間として在任すると聞いていたが、突然役員から外された
- 解任と同時に、役員報酬の支払も止められた
- 分割で支払われる予定の譲渡代金があり、その扱いが心配である
- 役員退職慰労金を支払うという話が、なかったことにされている
- 競業を避ける義務だけが残り、次の仕事も始められない
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
事例1 製造業 60歳代 男性 「3年は残る約束でしたが、1年で外されました。契約の条項を根拠に請求していただき、残りの期間に相当する金額を受け取れました。」
事例2 サービス業 50歳代 男性 「代金の残りが心配でした。解任の問題と併せて交渉していただいたことで、全体として納得できる形になりました。」
事例3 卸売業 60歳代 男性 「競業を避ける義務だけが残り、身動きが取れませんでした。範囲を限定する形で合意でき、次に進めました。」
以上はご相談の内容を抽象化したものであり、実在の事案の詳細をそのまま記載したものではありません。また、同様の結果を保証するものでもありません。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
譲渡の際に交わした在任の約束が、契約のどこに書かれているかを確かめます。
株式を譲渡した以上、議決権は買主に移っています。
なぜこの問題が起きるのか
株主総会は、いつでも取締役を解任できるためです
株式を譲渡した以上、議決権は買主に移っています。株主総会は、いつでも取締役を解任することができます(会社法第339条第1項)。したがって、会社法上は、解任そのものを止めることが困難です。
在任の約束が、契約に明確に書かれていないことが多いためです
「3年間は残ってください」という交渉の場の言葉が、契約書の条項にはなっていないことがあります。書かれていない場合、請求の根拠を組み立てる作業から始めることになります。
譲渡の後は、社内に味方がいなくなるためです
役員も従業員も、新しい株主の下に入ります。譲渡した側は、社内で孤立した状態に置かれ、解任に対して抵抗する手立てを持ちません。
代金の残額と解任とが、結び付けられることがあるためです
代金が分割で支払われる場合や、業績に応じた追加の代金が定められている場合には、解任がその支払に影響します。解任と代金の問題とを、切り離して考えることができません。
なお、契約に基づく請求権にも消滅時効の定めが適用されます(民法第166条第1項)。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 契約の条項の特定 | 株式譲渡契約における在任の期間、処遇、報酬の額に関する定めを確認します | 別の覚書に定められていることがあります。関連する書面をすべて確認します |
| 契約に基づく請求 | 在任の約束に違反した場合の損害賠償を請求します(民法第415条、範囲につき第416条) | 残存する在任の期間に対応する報酬の額が、算定の出発点となります |
| 違約金の定めの活用 | 契約に違約金の定めがある場合には、これに基づいて請求します(民法第420条) | 損害の額を立証する負担が軽くなります |
| 正当な理由の有無の主張 | 正当な理由なく解任された場合の損害賠償を請求します(会社法第339条第2項) | 残存する任期に対応する報酬相当額が基本となります。契約上の請求と併せて主張します |
| 代金の残額の確保 | 分割で支払われる代金、業績に応じた追加の代金の扱いを確認し、支払を求めます | 解任により業績の指標に影響が及ぶ場合には、その点を主張します |
| 役員退職慰労金の請求 | 譲渡の際に合意された役員退職慰労金があれば、これを請求します(会社法第361条第1項) | 合意の内容を書面により特定します |
| 競業を避ける義務の見直し | 解任された以上、競業を避ける義務の範囲を限定すべきことを主張します | 契約の定めと、解任の経緯とを併せて主張します |
| 個人保証及び貸付金の整理 | 会社の借入れの保証、会社に対する貸付金の処理を求めます | 解任と同時に処理すべき事柄です |
| 決議の手続の確認 | 解任を決議した株主総会の招集の手続及び決議の方法に瑕疵がないかを確認します | 瑕疵がある場合には、決議の取消しの訴えを検討します(会社法第831条第1項。決議の日から3か月以内) |
| 未払の役員報酬の請求 | 解任までの期間の未払の役員報酬を請求します(会社法第361条第1項) | 解任と同時に支払が止められている例が多くあります |
なお、契約に基づく請求権にも消滅時効の定めが適用されます(民法第166条第1項)。放置は避けてください。
契約上の請求、会社法上の請求、代金の残額の請求のうち、いずれを組み合わせるかを決めます。
手続の流れ
ご相談と資料の確認
株式譲渡契約書及び関連する覚書、解任を決議した株主総会の議事録、登記事項証明書、報酬の額が分かる資料、交渉の過程の記録をお持ちください。
請求の根拠の特定
契約上の請求、会社法上の請求、代金の残額の請求のうち、いずれを組み合わせるかを決めます。
通知
書面により請求します。あわせて、代金の残額の支払、役員退職慰労金の支払、保証の解除を求めます。
交渉
金額、支払の時期、競業を避ける義務の範囲、保証の扱いを含めて一括して協議します。
訴訟
交渉により解決しない場合には、訴訟を提起します。損害の算定の資料を整えます。
ここまでの見通しは、事実関係を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
譲渡の後の解任は、会社法と契約法の双方にまたがる類型です。
当事務所にご依頼いただく意味
役員解任・退職慰労金相談実績200件以上に基づき、この類型を扱ってきました
譲渡の後の解任は、会社法と契約法の双方にまたがる類型です。当事務所は、この両方を扱ってきた経験を持っています。
M&Aの実務を知っています
当事務所は、M&Aの取引そのものを数多く扱っております。契約の条項がどのような意図で置かれるかを知っていることが、解釈の主張に生きます。
代金の残額と併せて交渉します
解任の問題を単独で交渉するよりも、代金の残額、役員退職慰労金、保証の扱いと併せて一括して交渉する方が、結果につながることが多くあります。
次の一歩まで見据えます
競業を避ける義務が残りますと、その後の活動が制約されます。当事務所は、この点まで含めて交渉します。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
期限を確かめないまま検討を続ける
手続によっては期間の定めが置かれている場合があります。その有無と起算点を最初に確かめる必要があります。
記録に残らない形でやり取りを進める
口頭でのやり取りは、後の手続において立証することが困難です。重要なやり取りは書面又は電磁的記録に残してください。
資料を廃棄し、又は書き換える
資料の廃棄及び改変は、後の手続において著しく不利に評価されます。現状のまま保存してください。
根拠を示さないまま金額や条件だけを提示する
根拠を欠いた提示は、その後の協議の主導権を失う原因となります。
相手方の説明をそのまま前提として判断する
相手方の説明が法律上正確であるとは限りません。根拠となる条項及び資料に当たって確かめる必要があります。
ご相談を先送りする
選択できる手段は、時間の経過とともに減っていきます。早い段階でご相談ください。
よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくあるご質問
解任そのものを無効にできますか。
株主総会は、いつでも取締役を解任することができます(会社法第339条第1項)。手続の瑕疵がある場合を除き、解任そのものを覆すことは困難です。もっとも、招集の手続又は決議の方法に瑕疵がある場合には、決議の取消しの訴えを検討します(会社法第831条第1項)。提訴の期間は決議の日から3か月以内です。
契約書に在任の約束が書かれていません。
交渉の過程の書面や電子メールが残っていれば、根拠として用いられる余地があります。関連する覚書の有無も確認します。
いくら請求できますか。
残存する在任の期間に対応する報酬の額が出発点となります。違約金の定めがある場合には、その金額によります。あわせて、役員退職慰労金の合意、未払の役員報酬、代金の残額を並べて総額を組み立てます。
分割で支払われる代金はどうなりますか。
契約の定めによります。解任が支払の条件に影響する形になっている場合には、その点を正面から主張します。条件の成就を妨げたと評価し得る場合の規定(民法第130条)も検討します。
競業を避ける義務は残りますか。
契約の定めによります。もっとも、解任された経緯を踏まえ、期間、地域、対象となる事業の範囲を限定すべきことを主張し得ます。相手方が約束を守らなかった以上、こちらの負担のみを残す扱いは均衡を欠くという主張が可能です。
会社の借入れの保証が残っています。
譲渡に際して外す約束であった場合には、その履行を求めます。金融機関との協議も併せて行います。外れるまでの間の負担について、買主に補償を求める形も検討します。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
これまでの経緯と資料の有無を伺います
方針の確定
目指す到達点と優先順位を定めます
見通しと費用の提示
見込みと費用を書面でお示しします
交渉又は手続の着手
順序を設計して着手します
解決
協議が調わなければ法的手続へ移行します
弁護士費用
契約書の検討と方針のご提示のみをご依頼いただく場合には、書面の検討及び意見の報告に対する費用として定めます。通知、交渉、訴訟をご依頼いただく場合には、請求する金額を基礎として着手金を定め、現実に回収した金額を基礎として報酬金を定める方式を採ります。代金の残額、役員退職慰労金と併せてご依頼いただく場合には、全体の金額を基礎として定めます。
ご相談は事前予約制です。受任に先立ち、費用の見積りを書面でお示しし、ご納得をいただいたうえで着手します。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
事務所概要
- 名称
- 弁護士法人M&A総合法律事務所
- 所在地
- 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
森トラスト城山トラストタワー17階 - 代表弁護士
- 土屋 勝裕(東京弁護士会所属)
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(土曜・日曜・祝日を含みます)
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