解任の決議の手続の瑕疵を理由に決議を争う方法
解任の決議の手続の瑕疵を理由に決議を争う方法
解任の決議に手続上の瑕疵がある場合には、決議の効力を争うことができます。もっとも、いずれの訴えによるか、いつまでに提起しなければならないかは、瑕疵の性質により異なります。本記事では、この枠組みを整理します。当事務所は役員の側にも会社の側にも立ちますが、本記事は地位を争う側の方に向けたものです。
結論 まず3か月の期間を確認します
| 訴え | 事由 | 提訴期間 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 決議取消しの訴え | 招集手続又は決議方法の法令若しくは定款違反又は著しい不公正、決議内容の定款違反、特別の利害関係を有する者の議決権行使による著しく不当な決議 | 決議の日から3か月 | 会社法第831条第1項 |
| 決議無効確認の訴え | 決議の内容が法令に違反すること | ありません | 会社法第830条第2項 |
| 決議不存在確認の訴え | 決議が存在しないこと | ありません | 会社法第830条第1項 |
決議取消しの訴えには、決議の日から3か月という期間の制限があります。この期間は伸長されません。したがって、解任を知った時点で、まず決議の日を確定し、残りの日数を把握する必要があります。
決議取消しの訴え
取消しの事由
株主総会の決議の取消しの事由は、次のとおりです(会社法第831条第1項各号)。
| 号 | 事由 |
|---|---|
| 第1号 | 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき |
| 第2号 | 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき |
| 第3号 | 株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたとき |
解任の事案で問題となりやすいのは、第1号です。
| 具体的な瑕疵 | 該当し得る事由 |
|---|---|
| 招集通知が発せられていない | 第1号(招集手続の法令違反) |
| 招集通知の期間が不足している | 第1号 |
| 取締役会の決議を経ずに招集された | 第1号 |
| 議題として通知されていない事項が決議された | 第1号 |
| 株主でない者が議決権を行使した | 第1号(決議方法の法令違反) |
| 定足数を満たしていない | 第1号 |
| 定款で加重された要件を満たしていない | 第1号 |
| 説明義務が果たされていない | 第1号(会社法第314条) |
取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならないものとされています(会社法第314条。ただし、一定の場合を除きます)。この義務が果たされていない場合も、決議方法の法令違反となり得ます。
原告適格
決議取消しの訴えを提起することができるのは、株主等(株主、取締役、監査役等)です(会社法第831条第1項柱書)。また、当該決議の取消しにより取締役、監査役等となる者を含むものとされています。
解任された取締役については、決議が取り消されれば取締役の地位を回復することとなりますので、原告適格が認められる場合があります。この点の整理は、事案により異なります。
被告
会社の組織に関する訴えについては、被告が法定されています(会社法第834条)。株主総会等の決議の取消しの訴え、不存在の確認の訴え及び無効の確認の訴えについては、当該会社が被告となります。
裁量棄却
裁判所は、招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、請求を棄却することができるものとされています(会社法第831条第2項)。
したがって、瑕疵の存在を主張するだけでは足りず、次の点を併せて主張する必要があります。
| 主張すべき点 | 内容 |
|---|---|
| 違反する事実の重大性 | 手続の根幹に関わる瑕疵であること |
| 決議への影響 | 瑕疵がなければ結果が異なった可能性があること |
| 議論への影響 | 出席していれば議論の内容が変わり得たこと |
なお、招集通知の欠落については、株主の議決権の行使の機会そのものを奪うものであるとして、重大な瑕疵と評価されやすいといえます。
判決の効力
会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有するものとされています(会社法第838条)。また、株主総会等の決議の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該決議は遡ってその効力を失うことになります。
決議無効確認の訴え
決議の内容が法令に違反する場合には、決議無効確認の訴えを提起することができます(会社法第830条第2項)。提訴期間の制限はありません。
解任の事案において、決議の内容そのものが法令に違反する場合は限られます。もっとも、次のような場合が考えられます。
- 法令上要求される決議の要件(例えば監査役の解任における特別決議)を満たしていない場合の位置付け
- 解任の対象とすることができない者を対象とした場合
決議の要件を満たしていない場合を、決議方法の法令違反(取消しの事由)と捉えるか、決議の内容の法令違反(無効の事由)と捉えるかは、事案の整理によります。
決議不存在確認の訴え
決議が存在しない場合には、決議不存在確認の訴えを提起することができます(会社法第830条第1項)。提訴期間の制限はありません。
不存在に当たり得る場合としては、次のものがあります。
| 場合 | 内容 |
|---|---|
| 総会が現実に開催されていない | 議事録のみが作成されている場合 |
| 招集の手続の瑕疵が著しい | 大多数の株主に通知が発せられていない場合等 |
| 決議があったとされる事実の記録がない | 議事録の記載のみで実体を欠く場合 |
| 招集権限のない者が招集した | 事案により、取消しの事由にとどまる場合もあります |
決議取消しの訴えの3か月の期間を経過した場合には、不存在を主張し得るかが実務上の重要な論点となります。もっとも、瑕疵の程度が取消しの事由にとどまる場合には、不存在の主張は認められません。
訴えの選択と併合
実際には、次のように複数の訴えを併合して提起することが多くあります。
| 併合の例 | 意味 |
|---|---|
| 決議不存在確認の訴えを主位的に、決議取消しの訴えを予備的に | 不存在が認められない場合に備えます |
| 決議取消しの訴えと取締役の地位の確認を求める訴えとを併合 | 地位の回復まで求めます |
| 決議の効力を争う訴えと損害賠償の請求とを併合 | 地位の回復と金銭による填補の双方を求めます |
決議取消しの訴えの3か月の期間があるため、まず取消しの訴えを提起し、その後に主張を整理していくという進め方が採られることがあります。
保全の手続
本案の判断には時間を要します。緊急を要する場合には、次の保全の手続を検討します。
| 手続 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 仮の地位を定める仮処分 | 取締役の地位を仮に定めます | 民事保全法第23条第2項 |
| 職務の執行を停止する仮処分 | 新たに選任された役員の職務の執行を停止し、職務を代行する者を選任します | 民事保全法第23条第2項、会社法第352条、第917条 |
要件は厳格であり、疎明の程度も高いものが求められます。また、担保の提供を求められるのが通常です。
案件で確認すべき事項
| 番号 | 確認事項 | 資料 |
|---|---|---|
| 1 | 決議の日 | 株主総会議事録、登記事項証明書 |
| 2 | 決議の日からの経過日数 | 計算 |
| 3 | 招集を決定した取締役会の決議 | 取締役会議事録 |
| 4 | 招集通知の有無、方法、時期、記載事項 | 通知書 |
| 5 | 議題及び議案の記載 | 通知書 |
| 6 | 出席した株主及び議決権の数 | 議事録、株主名簿 |
| 7 | 定款上の決議の要件 | 定款 |
| 8 | 議決権を行使した者の適格 | 株主名簿、相続の資料 |
| 9 | 説明の求めに対する会社の対応 | 議事録、記録 |
| 10 | 総会の現実の開催の有無 | 記録、関係者の記憶 |
弁護士にご相談いただく意味
決議を争う手続には、3か月という短い期間の制限があります。また、いずれの訴えを選択するか、どの瑕疵を主軸に据えるか、裁量棄却をどう封じるかといった判断が必要となります。さらに、決議が取り消されたとしても、その後に改めて適法な手続により解任の決議がされる可能性もありますので、全体の見通しを踏まえた方針の設定が必要です。
弁護士は、解任された役員の代理人として、決議の経過の検証、訴えの選択、提訴の準備、保全の手続の申立て、訴訟の遂行、判決後の登記の是正までを行います。
なお、訴えの選択、主張の順序、保全の手続を用いるかどうかの判断は、当事務所が個別の案件を通じて蓄積してまいりました実務上の知見に属しますので、本記事では詳細を開示しておりません。
よくあるご質問
質問1 3か月を過ぎてしまいました。もう争えませんか。
決議取消しの訴えを提起することはできません。他方、決議不存在確認の訴え及び決議無効確認の訴えには期間の制限がありません(会社法第830条)。瑕疵の性質が不存在又は無効に当たるかを検討することになります。また、損害賠償の請求は別途検討し得ます。
質問2 招集通知が届いていません。それだけで決議は取り消されますか。
招集手続の法令違反として取消しの事由となり得ます(会社法第831条第1項第1号)。もっとも、違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、裁判所は請求を棄却することができるものとされています(同条第2項)。重大性及び決議への影響を併せて主張する必要があります。
質問3 決議が取り消されれば、取締役に戻れますか。
決議取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該決議は遡ってその効力を失います。したがって、解任がなかったことになります。もっとも、その後に改めて適法な手続により解任の決議がされる可能性は残ります。
質問4 解任された取締役でも訴えを提起できますか。
決議取消しの訴えの原告適格については、当該決議の取消しにより取締役等となる者を含むものとされています。解任された取締役については、原告適格が認められる場合があります。事案に応じて整理いたします。
質問5 決議を争うのと、損害賠償を請求するのと、どちらがよいですか。
地位の回復を求めるか、金銭による解決を求めるかにより異なります。両者を併せて求めることもあります。株主構成、任期の残り、会社との関係を踏まえた判断となります。
質問6 訴訟にはどのくらいの期間がかかりますか。
事案の内容、争点の数、証拠の状況により異なります。緊急を要する場合には、保全の手続を併せて検討することになります。
主張の組み立ての順序
決議を争う訴訟における主張は、次の順序で組み立てるのが基本です。
| 順序 | 主張 |
|---|---|
| 1 | 決議が存在しないこと(総会の不開催、実体の欠如) |
| 2 | 招集の手続の瑕疵(通知の欠落、期間の不足、取締役会の決議の欠如) |
| 3 | 決議の方法の瑕疵(議決権の帰属の誤り、定足数の不足、説明義務の不履行) |
| 4 | 瑕疵の重大性及び決議への影響(裁量棄却への反論) |
| 5 | 決議が取り消された場合の地位の確認 |
第1と第2とは、両立しません。決議が存在しないのであれば、招集の手続の瑕疵を論ずる前提を欠くためです。そこで、第1を主位的に、第2以下を予備的に主張する構成が採られます。
会社側から想定される反論
| 会社側の反論 | 検討の視点 |
|---|---|
| 招集通知は発送した | 発送の記録、送付先、期間 |
| 株主全員の同意により招集手続を省略した | 同意の有無及び立証(会社法第300条) |
| 全員の同意により決議があったものとみなされる | 同意書の真正、対象の一致(会社法第319条第1項) |
| 瑕疵は重大でなく決議に影響しない | 裁量棄却への反論(会社法第831条第2項) |
| 原告に訴えの利益がない | 原告適格及び確認の利益 |
| 提訴期間を経過している | 決議の日の特定、不存在又は無効の主張の可否 |
| 決議を取り消しても改めて解任する | 訴えの利益の問題として主張されることがあります |
最後の点は、実務上しばしば述べられます。もっとも、改めて解任の手続が採られるとしても、その時点で新たな決議がされることとなり、遡って地位が回復されていた期間の報酬等が問題となります。
訴訟以外の選択
| 選択 | 内容 |
|---|---|
| 交渉による解決 | 決議の効力を争わない代わりに条件を整えます |
| 調停の申立て | 裁判所の関与の下で協議します |
| 訴えの提起後の和解 | 提訴により交渉の前提を変えたうえで協議します |
決議取消しの訴えには3か月の期間の制限がありますので、交渉により解決を図る場合であっても、期間の経過に注意する必要があります。期間が迫っている場合には、まず訴えを提起したうえで協議を行うという進め方が採られることがあります。
相談の際に整理していただきたい事項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 決議の日 | 議事録及び登記事項証明書により確認します |
| 決議の日からの経過日数 | 3か月の期間との関係 |
| 招集通知の有無及び内容 | 通知書の写し |
| 総会の現実の開催の有無 | 当日の状況 |
| 議決権を行使した者 | 議事録の記載 |
| 自らの議決権の割合 | 株主名簿、法人税申告書別表二 |
| 定款上の決議の要件 | 定款の写し |
決議の日から3か月が経過するまでの残り日数は、最初に確認すべき事項です。期間が迫っている場合には、その旨をお申し出ください。
本記事における非開示事項について
訴えの選択、主張の順序、保全の手続を用いるかどうかの判断、和解による解決の検討は、株主構成、任期の残り、従前の経緯等により異なり、当事務所が実務において蓄積してまいりました知見に属しますので、公開しておりません。
弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談
弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕)では、株主総会の決議の効力に関するご相談をお受けしております。当事務所は、役員の側の代理人となる案件も、会社の側の代理人となる案件も取り扱っており、この分野に精通していることから当該分野を取り扱っております。
- 電話番号 03-6435-8418
- 受付時間 8時00分から21時00分まで(土曜日・日曜日・祝日も受付)
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決議の日から3か月が近い場合には、その旨をお申し出ください。ご相談に際しましては、登記事項証明書、定款の写し、株主名簿の写し、招集通知、株主総会議事録の写しをお持ちください。お手元になくてもご相談をお受けしております。
本記事の根拠条文
会社法 第296条(株主総会の招集)、第298条第1項・第4項(株主総会の招集の決定)、第299条第1項(招集の通知)、第300条(招集手続の省略)、第309条(株主総会の決議)、第314条(取締役等の説明義務)、第318条(株主総会議事録)、第319条第1項(株主総会の決議の省略)、第339条第1項・第2項(役員の解任及び損害賠償)、第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)、第343条第4項(監査役の解任の決議)、第352条(取締役の職務を代行する者の権限)、第830条第1項・第2項(決議不存在確認及び決議無効確認の訴え)、第831条第1項・第2項(決議取消しの訴え及び裁量棄却)、第834条(被告)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第917条(職務の執行を停止する仮処分等の登記)
民事保全法 第23条第2項(仮の地位を定める仮処分命令)
判例法理による部分 瑕疵が取消しの事由にとどまるか不存在に至るかの判断、原告適格の範囲については、判例法理及び個別の事実関係によります。
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