解職の対象となる代表取締役は決議に加われるのか

解職の対象となる代表取締役は決議に加われるのか
代表取締役の解職を議題とする取締役会において、解職の対象となる代表取締役は、特別の利害関係を有する取締役に当たり、議決に加わることができないと解されております。この帰結として、その代表取締役を除いた取締役により定足数及び多数が計算されることになります。本記事では、この取扱いの根拠と、決議の効力を争う場合の視点を整理いたします。
結論 議決に加わることはできないと解されております
取扱いの要点は、次のとおりです。
| 項目 | 取扱い |
|---|---|
| 解職の対象となる代表取締役 | 特別の利害関係を有する取締役に当たると解されております |
| 議決権の行使 | 議決に加わることができません(会社法第369条第2項) |
| 定足数の計算 | 当該取締役を除いて計算されます |
| 取締役会への出席 | 出席すること自体は妨げられないと解されております |
| 議長 | 議長を務めることは相当でないと解されております |
| 取締役の地位 | 解職されても取締役の地位は残ります |
解職の決議が有効に成立した場合であっても、取締役としての地位まで失うものではございません。この点は、株主総会の決議による解任とは異なります。
代表取締役の解職の根拠
取締役会の権限
取締役会は、代表取締役の選定及び解職を行うものとされております(会社法第362条第2項第3号)。したがって、代表取締役の解職は、株主総会ではなく取締役会の決議によって行われます。
代表取締役の氏名及び住所は登記事項とされておりますので(会社法第911条第3項)、解職の決議がされた場合には、変更の登記がされることになります。
決議の要件
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行うものとされております。定款により、これを上回る割合を定めることもできます(会社法第369条第1項)。
特別の利害関係を有する取締役
条文の内容
決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができません(会社法第369条第2項)。会社の利益と取締役個人の利益とが対立する場面において、公正な判断を確保するために設けられた規定でございます。
解職の対象となる代表取締役は、自らの地位の得喪という個人的な利害を有しますので、この特別の利害関係を有する取締役に当たると解されております。
選定の場合との違い
| 場面 | 取扱いの考え方 |
|---|---|
| 代表取締役の解職 | 対象となる代表取締役は特別の利害関係を有すると解されております |
| 代表取締役の選定 | 候補者である取締役は特別の利害関係を有しないと解する見解が有力でございます |
| 取締役の責任の一部の免除 | 対象となる取締役は特別の利害関係を有すると解されております |
| 会社と取締役との取引の承認 | 当該取締役は特別の利害関係を有します |
解職と選定とで取扱いが分かれ得る点は、実務上しばしば問題となります。一つの取締役会において解職と後任の選定とが続けて議題とされる場合には、それぞれの議題ごとに検討することになります。
定足数の計算
特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができる取締役に含まれません。したがって、定足数の計算からも除かれることになります。取締役が3名の会社において代表取締役1名が解職の対象となる場合には、残る2名により定足数及び多数が計算されることになります。
出席及び議長の取扱い
特別の利害関係を有する取締役であっても、取締役会に出席すること自体が禁じられているわけではないと解されております。もっとも、審議に影響を与えることを避けるため、審議及び議決の間は退席を求められることがございます。
議長については、解職の対象となる代表取締役が議長を務めることは相当でないと解されております。定款において代表取締役が議長となる旨が定められている場合には、他の取締役が議長を務めることになるのが通例でございます。
招集の手続
招集権者
取締役会は、各取締役が招集するのが原則でございますが、招集する取締役を定款又は取締役会において定めたときは、その取締役が招集いたします(会社法第366条第1項)。招集権者以外の取締役は、招集権者に対して招集を請求することができ、一定の期間内に招集の通知が発せられない場合には、自ら招集することができます(同条第2項・第3項)。
招集の通知
取締役会を招集する者は、原則として、会日の1週間前までに、各取締役及び各監査役に対して通知を発しなければなりません。定款により、この期間を短縮することができます(会社法第368条第1項)。取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます(同条第2項)。
解職の議題を秘して招集された場合や、一部の取締役に通知が発せられなかった場合には、招集の手続に瑕疵があることになります。
決議の効力を争う場合
取締役会の決議については、株主総会の決議のような取消しの訴えの制度が設けられておりません。したがって、決議の効力を争う場合には、決議が無効であることを前提として、代表取締役としての地位を有することの確認を求める訴えを提起することが基本となります。
特別の利害関係を有する取締役が議決に加わった場合であっても、その者を除いてもなお決議の成立に必要な多数が存在するときは、決議の効力は妨げられないと解する見解がございます。したがって、議決に加わったという一事のみをもって決議が無効となるとは限りません。
取締役会の議事録には、出席した取締役及び監査役が署名し、又は記名押印しなければならず、異議をとどめない者は決議に賛成したものと推定されます(会社法第369条第3項・第5項)。反対の意思を有する場合には、議事録にその旨を記載させることが重要でございます。
よくあるご質問
質問1 解職されると取締役でもなくなりますか。
代表取締役の解職は代表権を失わせるものであり、取締役の地位は残ります。取締役の地位を失わせるには、株主総会の決議による解任が必要でございます。
質問2 自分が議決に加わって決議が成立しました。この決議は有効ですか。
解職の対象となる代表取締役を除いてもなお必要な多数が存在するかにより判断が分かれます。出席した取締役の数と賛成の数を議事録により確認してください。
質問3 取締役会の議事録を見せてもらえません。
取締役は議事録を閲覧することができます。株主が閲覧するには、原則として裁判所の許可が必要とされております(会社法第371条第2項)。
質問4 書面による決議で解職されました。
定款に定めがある場合には、取締役の全員が書面により同意の意思表示をしたときに決議があったものとみなす制度がございます(会社法第370条)。この場合、特別の利害関係を有する取締役の同意は必要とされないと解されております。
質問5 解職の後に登記を止めることはできますか。
登記そのものを止める簡便な手続はございませんので、地位の確認を求める訴えとともに、職務の執行に関する仮の地位を定める仮処分を検討することになります。
確認事項の一覧
| 確認事項 | 確認の方法 |
|---|---|
| 招集の通知の有無及び時期 | 手元の通知、電子メール |
| 通知に記載された議題 | 同上 |
| 出席した取締役及び監査役 | 取締役会議事録 |
| 賛成及び反対の内訳 | 同上 |
| 自らの議決の有無 | 同上 |
| 定款の議長及び招集に関する定め | 定款の謄本 |
| 登記の状況 | 登記事項証明書 |
議事録は、決議の効力を争う場合の中心的な資料でございます。取締役として閲覧することができますので、速やかに写しを確保してください。
本記事における非開示事項について
特別の利害関係を有する取締役を除いた場合の決議の成否の評価、招集の手続の瑕疵を理由とする無効の主張の組み立て、地位の確認を求める訴えと仮処分との組合せの選択は、取締役会の構成及び資料の状況により異なり、当事務所が実務において蓄積してまいりました知見に属しますので、公開しておりません。
弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談
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本記事の根拠条文
会社法 第362条第2項第3号(代表取締役の選定及び解職)、第366条第1項・第2項・第3項(取締役会の招集権者)、第368条第1項・第2項(取締役会の招集の手続)、第369条第1項・第2項・第3項・第5項(取締役会の決議)、第370条(取締役会の決議の省略)、第371条第2項(議事録の閲覧等)、第911条第3項(登記事項)
判例法理による部分 解職の対象となる代表取締役が特別の利害関係を有する取締役に当たるか、及び議決に加わった場合の決議の効力については、判例法理によります。個別の事案における適用は、事実関係により異なります。
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