取締役会の招集を請求して議題を出す方法

取締役会の招集を請求して議題を出す方法
取締役会が自らを除いて開催され、経営から事実上排除される場合がございます。取締役は、招集権者に対して取締役会の招集を請求することができ、これが容れられないときは自ら招集することができます。本記事では、この請求の手続と、議題を提出して記録を残すための実務上の要点を整理いたします。
結論 招集を請求し、応じられなければ自ら招集することができます
手続の流れは、次のとおりです。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 第1 | 定款又は取締役会の決議により招集権者が定められているかを確認します |
| 第2 | 招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して招集を請求します(会社法第366条第2項) |
| 第3 | 請求の日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を会日とする招集の通知が発せられないときは、自ら招集することができます(同条第3項) |
| 第4 | 自ら招集する場合には、各取締役及び各監査役に対して通知を発します(会社法第368条第1項) |
| 第5 | 議事録に議題及び自らの意見が記載されるようにいたします |
招集権者が定められていない会社では、各取締役が招集することができますので(会社法第366条第1項)、請求の手続を経ることなく直ちに招集することができます。
招集権者の確認
原則と例外
取締役会は、各取締役が招集するのが原則でございます。もっとも、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会において定めたときは、その取締役が招集いたします(会社法第366条第1項)。
中小の株式会社では、定款において代表取締役が招集する旨を定めている例が多く見られます。まず定款の定めを確認することが必要でございます。
定款の確認の方法
取締役は、会社に対して定款の内容を確認することができる立場にございます。会社が任意に応じない場合には、書面により交付を求め、その記録を残してください。
招集の請求
請求の方法
招集権者以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができます(会社法第366条第2項)。
請求は口頭でも可能でございますが、後の立証のために、配達の記録の残る郵便又は電子メールにより行うことが望まれます。目的である事項、すなわち議題を具体的に記載することが必要でございます。
議題の立て方
| 場面 | 議題の例 |
|---|---|
| 報酬の減額が行われた場合 | 役員報酬の配分に関する件、報酬の決定の経緯の報告に関する件 |
| 職務を取り上げられた場合 | 業務の分掌に関する件、担当業務の決定に関する件 |
| 情報を遮断された場合 | 計算書類及び業務の状況の報告に関する件 |
| 重要な取引が進められている場合 | 重要な財産の処分及び譲受けに関する件 |
議題は、取締役会の権限に属する事項でなければなりません。取締役会は、業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督並びに代表取締役の選定及び解職を行うものとされております(会社法第362条第2項)。
請求が容れられない場合
請求があった日から5日以内に、請求があった日から2週間以内の日を会日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、請求をした取締役は、自ら取締役会を招集することができます(会社法第366条第3項)。
この期間の計算は、請求が到達した日を基準といたしますので、請求の到達の日を記録に残しておくことが重要でございます。
自ら招集する場合の手続
取締役会を招集する者は、会日の1週間前までに、各取締役及び各監査役に対して招集の通知を発しなければなりません。定款により、この期間を短縮することができます(会社法第368条第1項)。
通知は、書面によることを要しないと解されておりますが、後の争いを避けるため、書面又は電子メールにより行い、発信の記録を保存することが望まれます。取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます(同条第2項)。
なお、通知には議題を記載することが法律上必ずしも求められているものではないと解されておりますが、実務上は、議題を明示することが通例でございます。
議事録への記載の確保
取締役会の議事については、議事録を作成しなければならず、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければなりません(会社法第369条第3項)。決議に参加した取締役であって議事録に異議をとどめない者は、その決議に賛成したものと推定されます(同条第5項)。
したがって、反対の意見を有する場合には、その旨を議事録に記載させ、記載されない場合には、記載を求めた事実を書面により残す必要がございます。
取締役は、議事録を閲覧し、又は謄写することができます。株主が閲覧するには、原則として裁判所の許可が必要とされております(会社法第371条第2項)。
報告を求めることとの関係
代表取締役及び業務を執行する取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないものとされております(会社法第363条第2項)。この報告のためには、取締役会が現に開催される必要がございます。
取締役会が長期にわたって開催されていない場合には、この点自体が監督の機能が果たされていないことを示す事情となり得ます。開催の状況を記録しておくことが有用でございます。
よくあるご質問
質問1 請求しても無視されます。
5日以内に通知が発せられない場合には、自ら招集することができます。無視された事実は、後に監督の機能が果たされていないことを示す事情となりますので、記録を残してください。
質問2 自分が招集しても誰も出席しません。
定足数を満たさなければ決議は成立いたしませんが、招集をした事実及び出席がなかった事実は記録に残ります。この記録は、後の争いにおいて意味を持つ場合がございます。
質問3 株主として招集を請求することはできますか。
監査役設置会社等でない会社においては、株主が取締役会の招集を請求することができる場合がございます(会社法第367条第1項)。会社の機関の設計を確認する必要がございます。
質問4 議題を示さずに請求してもよいですか。
条文上、目的である事項を示して請求することとされておりますので、議題を示す必要がございます。
質問5 招集の通知を受けずに開催された取締役会の決議は無効ですか。
招集の手続に瑕疵がある場合、決議は原則として無効と解されております。もっとも、その取締役が出席してもなお決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情があるときは、決議は有効であると解する余地がございます。
確認事項の一覧
| 確認事項 | 確認の方法 |
|---|---|
| 定款の招集権者の定め | 定款の謄本 |
| 会社の機関の設計 | 登記事項証明書 |
| 請求の到達の日 | 配達の記録、電子メールの送受信の記録 |
| 招集の通知の有無 | 手元の通知 |
| 取締役会の開催の状況 | 取締役会議事録 |
| 議事録の記載の内容 | 閲覧又は謄写 |
請求の到達の日が確定すれば、自ら招集することができる時期が定まります。まずこの日を確定させてください。
本記事における非開示事項について
議題の具体的な立て方、請求の書面の記載の程度、自ら招集した取締役会において議事録に意見を記載させる方法、開催されない状態を後の主張にどう結び付けるかは、会社の状況及び取締役会の構成により異なり、当事務所が実務において蓄積してまいりました知見に属しますので、公開しておりません。
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本記事の根拠条文
会社法 第357条第1項(取締役の報告義務)、第362条第2項(取締役会の職務)、第363条第2項(代表取締役等の報告)、第366条第1項・第2項・第3項(取締役会の招集権者)、第367条第1項(株主による招集の請求)、第368条第1項・第2項(取締役会の招集の手続)、第369条第1項・第3項・第5項(取締役会の決議及び議事録)、第371条第2項(議事録の閲覧等)
判例法理による部分 招集の手続に瑕疵がある取締役会の決議の効力については、判例法理によります。個別の事案における適用は、事実関係により異なります。
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