署名を拒んだ場合に会社が採り得る手続

署名を拒んだ場合に会社が採り得る手続
辞任届への署名を拒んだ場合、会社は退任を求めるために別の手続を採ることになります。いずれの手続にも法律上の要件がありますので、あらかじめ内容を把握しておくことにより、落ち着いて対応することができます。本記事では、会社が採り得る手続と、それぞれについて争える点を整理いたします。
結論 会社が採り得る手続は限られており、いずれにも要件があります
会社が採り得る主な手続は、次のとおりです。
| 手続 | 決定の機関 | 要件 |
|---|---|---|
| 取締役の解任 | 株主総会 | 普通決議(会社法第339条第1項、第341条) |
| 監査役の解任 | 株主総会 | 特別決議(会社法第309条第2項第7号) |
| 代表取締役の解職 | 取締役会 | 取締役会の決議(会社法第362条第2項第3号) |
| 任期満了による不再任 | 株主総会 | 任期の満了を待つこと |
| 報酬の減額 | 株主総会又は取締役会 | 一方的な減額は原則としてできません |
| 職務からの排除 | 事実上の措置 | 法律上の根拠はありません |
重要なのは、辞任届への署名を拒んだからといって、直ちに役員の地位を失うわけではないという点です。会社が退任を求めるのであれば、株主総会の決議による解任という正規の手続を経る必要があります。
そして、解任について正当な理由がない場合には、会社に対して解任によって生じた損害の賠償を請求することができます(会社法第339条第2項)。辞任した場合にはこの請求ができないのが原則ですので、署名を拒むことには、この点においても意味があります。
株主総会の決議による解任
決議の要件
取締役の解任は、株主総会の決議によります(会社法第339条第1項)。この決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行われます(会社法第341条)。定足数は、定款によっても3分の1未満に引き下げることはできません。
監査役の解任については、これに加えて、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成を要します(会社法第309条第2項第7号)。取締役の場合よりも要件が加重されておりますので、監査役である場合には、この点を必ず確認してください。
招集の手続
臨時株主総会は、必要がある場合にはいつでも招集することができます(会社法第296条第2項)。招集に当たっては、株主総会の目的である事項等を定める必要があり(会社法第298条)、株主に対して通知を発しなければなりません(会社法第299条第1項)。
もっとも、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく株主総会を開催することができます(会社法第300条)。また、議案について株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該議案を可決する旨の決議があったものとみなされます(会社法第319条第1項)。株主が少数である会社では、これらの方法が用いられることがあります。
争える点
| 争点 | 確認する事項 |
|---|---|
| 招集の手続 | 通知が現実に発せられたか。期間を満たしていたか |
| 議案の記載 | 解任の議案が招集通知に記載されていたか |
| 定足数 | 出席した議決権が過半数に達していたか |
| 賛成の数 | 可決に必要な議決権を満たしていたか |
| 議決権の帰属 | 名義株式、相続により共有となった株式の取扱い |
| 総会の開催の事実 | 現実に開催されたか。議事録のみが作成されていないか |
手続に瑕疵がある場合には、決議の日から3か月以内に、株主総会の決議の取消しの訴えを提起することが考えられます(会社法第831条第1項)。期間の制限が短いことにご留意ください。
代表取締役の解職
取締役会設置会社においては、代表取締役の選定及び解職は取締役会の決議によります(会社法第362条第2項第3号)。株主総会の決議を要しませんので、取締役会において多数を占められている場合には、この手続が用いられることがあります。
ただし、解職されるのは代表取締役の地位であり、取締役の地位は残ります。取締役として在任している以上、取締役会に出席し、議決権を行使することができますので、この点を混同しないでください。
取締役会の決議については、決議について特別の利害関係を有する取締役は議決に加わることができません(会社法第369条第2項)。解職の対象となる代表取締役がこれに当たるかについては、議論のあるところですが、実務上は加わらない取扱いがされることが多いといえます。また、招集の通知が一部の取締役に発せられていない場合には、決議の効力が問題となります(会社法第368条第1項)。
任期の満了を待つ扱い
解任には正当な理由が必要となる場面がありますので、会社が任期の満了を待ち、再任しないという対応を採ることがあります。任期の満了による退任は解任ではありませんので、会社法第339条第2項による損害の賠償の請求はできないのが原則です。
もっとも、任期を短縮する定款の変更が行われた場合には、これにより任期が満了して退任することになった取締役について、解任と同様に損害の賠償を請求し得る旨の規定が置かれている場面があります。定款の変更の内容と時期を確認してください。
報酬の減額及び職務からの排除
取締役の報酬等は、定款に定めがないときは株主総会の決議によって定めるものとされております(会社法第361条第1項)。いったん具体的に定まった報酬額を会社が一方的に減額することは、原則として認められないと解されております。この点は判例法理によります。
職務から排除する、席を移す、資料を渡さないといった事実上の措置には、法律上の根拠がありません。もっとも、これらの措置に対して直ちに法的に対抗する手段は限られますので、事実を記録に残し、退任を迫る目的で行われていることを示す資料として用いることが実務上の対応となります。
署名を拒んだ後にすべきこと
| 順序 | 行うこと |
|---|---|
| 第1 | 辞任の意思がないことを書面により明らかにします |
| 第2 | 署名を求められた経緯を日時とともに記録します |
| 第3 | 登記事項証明書を取得し、登記の状況を確認します |
| 第4 | 在任中の職務に関する資料の写しを確保します |
| 第5 | 株主名簿及び定款の写しを確認します |
| 第6 | 招集通知が届いた場合には内容を保管します |
特に重要なのは、辞任の意思がないことを書面により明らかにしておくことです。後に辞任届が作成されて用いられた場合において、意思表示の不存在を主張する資料となります。
よくあるご質問
質問1 署名を拒むと不利になりますか。
辞任は自らの意思により行うものであり、拒むことによって法律上の不利益を受けることはありません。むしろ、辞任した場合には解任の場合の損害の賠償の請求ができないのが原則ですので、署名を拒むことに意味があります。
質問2 解任されると経歴に残りますか。
登記事項証明書には退任の旨と年月日が記載されますが、解任であるか辞任であるかが記載されるかは登記の実務によります。いずれにせよ、記載を懸念して辞任に応じることにより、損害の賠償を求める道を失うことになりかねません。
質問3 株主総会が開かれた形跡がありません。
現実に開催されていない場合には、株主総会の決議の不存在の確認の訴えを提起することが考えられます。この訴えには期間の制限がありません。まず登記事項証明書と議事録の記載を確認してください。
質問4 代表取締役を解職されました。取締役ではなくなったのですか。
代表取締役の解職により失われるのは代表取締役の地位であり、取締役の地位は残ります。取締役として取締役会に出席し、議決権を行使することができます。
質問5 報酬を止められました。
いったん具体的に定まった報酬額を会社が一方的に減額し、又は支払を止めることは、原則として認められないと解されております。支払われていない期間と金額を記録し、書面により支払を求めてください。
会社の動きと対応の対照表
| 会社の動き | 確認する事項 | 対応 |
|---|---|---|
| 臨時株主総会の招集通知 | 議案の記載、期間 | 出席し、意見を述べ、議事の経過を記録します |
| 取締役会の招集通知 | 議題、招集の手続 | 出席し、議事録の記載を確認します |
| 報酬の減額の通知 | 決定の機関、根拠 | 同意しない旨を書面により示します |
| 職務分掌の変更 | 決定の機関 | 事実を記録します |
| 退任の登記 | 登記の年月日、添付書面 | 地位の確認を求める手続を検討します |
いずれの場面においても、出席することと、記録を残すことが基本です。欠席は、会社の側の主張を争わなかったものと評価される余地がありますので、避けるべきです。
本記事における非開示事項について
書面による意思表明の記載の程度、株主総会及び取締役会における対応の方法、争う手続の選択と時期は、株主構成、資料の状況、会社との関係により異なり、当事務所が実務において蓄積してまいりました知見に属しますので、公開しておりません。
弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談
弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕)では、役員の解任に関するご相談をお受けしております。当事務所は、役員の側の代理人となる案件も、会社の側の代理人となる案件も取り扱っており、この分野に精通していることから当該分野を取り扱っております。
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本記事の根拠条文
会社法 第296条第2項(臨時株主総会の招集)、第298条(株主総会の招集の決定)、第299条第1項(招集の通知)、第300条(招集手続の省略)、第309条第1項・第2項第7号(株主総会の決議)、第319条第1項(株主総会の決議の省略)、第330条(株式会社と役員との関係)、第339条第1項・第2項(役員の解任及び損害賠償)、第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)、第361条第1項(取締役の報酬等)、第362条第2項第3号(代表取締役の選定及び解職)、第368条第1項(取締役会の招集の通知)、第369条第1項・第2項(取締役会の決議及び特別の利害関係)、第831条第1項(株主総会の決議の取消しの訴え)
民法 第651条第1項(委任の解除)
判例法理による部分 役員報酬の一方的な減額の可否及び「正当な理由」の有無の判断については、判例法理によります。個別の事案における適用は、事実関係により異なります。
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