辞任と解任とで採り得る手段はどう変わるのか

辞任と解任とで採り得る手段はどう変わるのか

役員の地位を失うに至る経路には、いくつかの種類があります。そのうち、自ら辞任する場合と、株主総会の決議により解任される場合とでは、その後に採り得る手段が大きく異なります。本記事では、この違いを整理します。当事務所は役員の側にも会社の側にも立ちますが、本記事は地位を争う側の方に向けたものです。

 結論 最大の違いは損害賠償の請求ができるかどうかです

項目 自ら辞任した場合 解任された場合
地位の喪失の原因 自らの意思表示(会社法第330条、民法第651条第1項) 株主総会の決議(会社法第339条第1項)
正当な理由のない解任を理由とする損害賠償 請求することができません 請求し得ます(会社法第339条第2項)
決議の効力を争う訴え 対象となる決議がありません 決議取消しの訴え等を検討し得ます(会社法第830条、第831条)
地位の確認を求める方法 意思表示の瑕疵の主張を要します 決議の効力を争うことにより検討し得ます
職務の執行を止める仮処分 前提となる被保全権利の構成が困難です 検討の余地があります
交渉上の立場 自ら退いたという評価を受けます 一方的に地位を奪われたという評価を受けます
対外的な説明 「一身上の都合」と説明されがちです 解任の事実が登記に現れます

会社が辞任届への署名を求めるのは、この違いを前提としていることが少なくありません。

 解任の場合に採り得る手段

 損害賠償の請求

役員は、いつでも株主総会の決議によって解任することができるものとされています(会社法第339条第1項)。もっとも、解任された役員は、その解任について正当な理由がある場合を除き、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができるものとされています(同条第2項)。

「正当な理由」の有無については、会社の側がこれを主張立証すべき事項と解されており、会社が挙げる理由の具体性が争点となります。この点は判例法理によります。

損害の範囲については、残任期間中に得られたはずの報酬の額を基礎とする考え方が広く採られています。退職慰労金相当額が含まれるかどうかは、事案により判断が分かれます。

 決議の効力を争う訴え

解任の決議に手続上の瑕疵がある場合には、決議の効力を争うことを検討します。

訴え 事由 期間の制限 根拠
決議取消しの訴え 招集手続又は決議方法の法令若しくは定款違反又は著しい不公正、決議内容の定款違反、特別の利害関係を有する者の議決権行使による著しく不当な決議 決議の日から3か月 会社法第831条第1項
決議無効確認の訴え 決議の内容が法令に違反すること 制限はありません 会社法第830条第2項
決議不存在確認の訴え 決議が存在しないこと 制限はありません 会社法第830条第1項

決議取消しの訴えには、決議の日から3か月という期間の制限があります。この期間を経過すると、取消しを求めることができなくなりますので、解任された場合には、まずこの点を確認する必要があります。

 地位の確認

決議が不存在又は無効である場合には、取締役としての地位が失われていないことになりますので、地位の確認を求めることを検討します。地位の確認を求める訴えについては、確認の利益に関する一般の法理によります。

 辞任の場合に残される手段

辞任した場合、上記の手段は原則として用いることができません。もっとも、次の主張の余地があります。

主張 要件の概要 根拠
そもそも辞任の意思表示をしていない 事実の問題です 辞任届の偽造等
強迫による取消し 強迫によって意思表示をしたこと 民法第96条第1項
錯誤による取消し 重要な錯誤があったこと 民法第95条第1項
詐欺による取消し 詐欺によって意思表示をしたこと 民法第96条第1項

これらの主張は、いずれも要件が厳格であり、立証も容易ではありません。強迫については、単に圧力を受けたというだけでは足りず、畏怖を生じさせる程度の行為があったことを要すると解されています。

また、辞任した場合であっても、次の請求は別途検討し得ます。

  • 在任中の未払の役員報酬の請求
  • 一方的に減額された報酬の差額の請求
  • 役員退職慰労金の請求
  • 会社に対する貸付金の返還の請求
  • 会社の借入れの個人保証の解除に関する交渉

これらの金銭に関する請求は、当法人が運営する別の情報提供のページにおいて取り扱っております。

 その他の経路との比較

役員の地位を失う経路は、辞任と解任だけではありません。

経路 内容 争い方
任期の満了による退任 任期が満了し、再任されない 任期の計算、定款変更による任期の短縮の有効性を検討します
代表取締役の解職 取締役会の決議により代表取締役の地位を解かれる 取締役会の決議の効力を争います(会社法第362条第2項第3号、第369条)
権利義務役員としての地位の終了 後任が就任することにより終了する 後任の選任の決議の効力を検討します
解散又は破産手続の開始 会社の消滅又は手続の開始 別の枠組みとなります

代表取締役の解職は、取締役の地位そのものを失わせるものではありません。取締役としての地位は残りますので、解任とは区別して整理する必要があります。

 選択の判断

「辞任するか、解任されるまで待つか」という選択を迫られる場面があります。判断にあたり考慮すべき事項は、次のとおりです。

考慮事項 内容
株主構成 解任の決議が成立する見込みがあるか
任期の残り 残任期間が長いほど、損害賠償の額の主張の基礎が大きくなります
解任の理由として主張され得る事実 正当な理由が認められる可能性
提示されている条件 退職慰労金、報酬の精算、個人保証の解除等
対外的な評価 取引先、金融機関、従業員への影響
事業を継続する意思 同業での再出発を予定しているか
保有する株式 株主としての立場をどうするか

解任されることが常に有利とは限りません。他方、辞任することにより手段が限られることは事実です。提示されている条件の内容と、株主構成に照らした見通しとを併せて判断することになります。

 弁護士にご相談いただく意味

辞任と解任のいずれの経路をたどるかは、その後の数年間の法的な立場を決めます。そして、この判断は、多くの場合、短い時間の中で求められます。

弁護士は、役員の代理人として、株主構成に照らした見通しの検討、提示されている条件の評価、会社に対する回答、交渉、決議の効力を争う手続の遂行、地位の確認を求める手続の遂行を行います。

なお、会社に対する回答の内容及び時期、交渉の進め方は、当事務所が個別の案件を通じて蓄積してまいりました実務上の知見に属しますので、本記事では詳細を開示しておりません。

よくあるご質問

質問1 辞任すると損害賠償を請求できないというのは、なぜですか。

会社法第339条第2項は、解任された役員が、正当な理由がない場合に会社に対して損害の賠償を請求することができる旨を定めています。自らの意思により辞任した場合には、会社の解任という行為がありませんので、この規定の適用の前提を欠くことになります。

質問2 辞任を強要された場合はどうなりますか。

強迫による取消しの主張の余地があります(民法第96条第1項)。もっとも、要件は厳格です。強要の経緯を示す記録が重要となります。

質問3 解任されると経歴に傷がつくのではないでしょうか。

解任の事実は登記に現れます。他方、辞任の場合も退任として登記されます。対外的な説明の在り方は、交渉により定めることができる場合があります。

質問4 解任の決議が3か月以内でないと争えないのですか。

決議取消しの訴えには、決議の日から3か月という期間の制限があります(会社法第831条第1項)。他方、決議不存在確認の訴え及び決議無効確認の訴えには、期間の制限がありません(会社法第830条)。いずれの訴えによるべきかは、瑕疵の性質により異なります。

質問5 辞任した後でも、退職慰労金は請求できますか。

辞任と退職慰労金の請求とは、別の問題です。辞任した場合であっても、退職慰労金の請求は検討し得ます。この点は、当法人が運営する別の情報提供のページにおいて取り扱っております。

 いずれの経路をたどるかによる金銭面の違い

地位の問題と併せて、金銭面の帰結も異なります。

項目 自ら辞任した場合 解任された場合
残任期間の報酬相当額 請求の根拠がありません 正当な理由がなければ損害として主張し得ます
役員退職慰労金 支給の有無は決議等によります 同左。解任の理由が減額の主張に用いられることがあります
未払又は減額された報酬 請求し得ます 請求し得ます
会社に対する貸付金 請求し得ます 請求し得ます
個人保証 当然には消滅しません 当然には消滅しません

すなわち、辞任と解任とで最も大きく異なるのは、残任期間の報酬相当額を損害として主張し得るかどうかという点です。任期を10年と定めている会社において、任期の残りが長い場合には、この差が大きくなります。

金銭に関する請求については、当法人が運営する別の情報提供のページにおいて取り扱っております。

本記事における非開示事項について

会社に対する回答の内容及び時期、交渉の進め方、手続を用いる順序は、株主構成、任期の残り、従前の経緯等により異なり、当事務所が実務において蓄積してまいりました知見に属しますので、公開しておりません。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕)では、役員の辞任及び解任に関するご相談をお受けしております。当事務所は、役員の側の代理人となる案件も、会社の側の代理人となる案件も取り扱っており、この分野に精通していることから当該分野を取り扱っております。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • 受付時間 8時00分から21時00分まで(土曜日・日曜日・祝日も受付)
  • ご相談は事前予約制です

ご相談に際しましては、登記事項証明書、定款の写し、株主名簿の写し、提示されている書面の写し、報酬に関する資料をお持ちください。お手元になくてもご相談をお受けしております。

本記事の根拠条文

会社法 第330条(株式会社と役員との関係)、第332条(取締役の任期)、第339条第1項・第2項(役員の解任及び損害賠償)、第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)、第346条第1項(役員に欠員を生じた場合の措置)、第362条第2項第3号(代表取締役の選定及び解職)、第369条(取締役会の決議)、第830条第1項・第2項(決議不存在確認及び決議無効確認の訴え)、第831条第1項(決議取消しの訴え)

民法 第95条第1項(錯誤)、第96条第1項(詐欺又は強迫)、第126条(取消権の期間の制限)、第651条第1項・第2項(委任の解除)

判例法理による部分 解任の「正当な理由」の有無の判断及びその主張立証責任の所在、損害の範囲については、判例法理によります。個別の事案における適用は、事実関係により異なります。

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