解任に正当な理由がない場合の損害賠償の請求

解任に正当な理由がない場合の損害賠償の請求

「取締役会にも呼ばれないまま、臨時株主総会で解任されました」「解任の理由として『経営方針の相違』とだけ言われました」「任期はあと2年残っていました」。解任をめぐるご相談は、このような形で寄せられます。

本記事では、解任について正当な理由がない場合の損害賠償の請求を扱います。当事務所は、役員の側の代理人となる案件も、会社の側の代理人となる案件も取り扱っております。本記事は、地位を争う側の方に向けたものです。

 結論 解任自体は有効でも、賠償を請求し得る場合があります

役員は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができるものとされています(会社法第339条第1項)。したがって、解任の決議に手続上の瑕疵がなければ、解任そのものは有効です。

もっとも、解任された役員は、その解任について正当な理由がある場合を除き、会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができるものとされています(同条第2項)。

すなわち、この条文の構造は、次のとおりです。

論点 結論
解任の有効性 正当な理由がなくても、決議が有効であれば解任は有効です
損害賠償の可否 正当な理由がない場合には、会社に対して賠償を請求し得ます
「正当な理由」の主張立証 会社の側が主張立証すべき事項と解されています(判例法理によります)

したがって、争点は「会社が挙げる理由が正当な理由に当たるか」に集約されます。

 解任の決議の要件

対象 決議の要件 根拠
取締役(原則) 普通決議(定款による定足数の引下げには限度があります) 会社法第339条第1項、第341条
累積投票により選任された取締役 特別決議 会社法第309条第2項第7号
監査役 特別決議 会社法第343条第4項、第309条第2項第7号

役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならないものとされています(会社法第341条)。定款により、決議の要件が加重されている場合がありますので、定款の確認が必要です。

 「正当な理由」の判断

 判断の枠組み

「正当な理由」の有無は、判例法理により、解任に至った経緯、役員の職務執行の状況、会社の状況等を踏まえて判断されます。一般に、次のような事情が問題となります。

会社が主張しがちな理由 検討の視点
経営方針の相違 単なる相違にとどまるか、職務執行に具体的な支障が生じていたか
業績の不振 役員の職務執行との因果関係、外部要因の寄与
法令又は定款に違反する行為 違反の事実の有無、重大性
職務の懈怠 具体的な懈怠の内容、注意又は指導の有無
心身の故障による職務の遂行の困難 故障の程度、職務への影響
会社の財産の私的な流用 事実の有無、金額、返還の有無
従業員との関係の悪化 具体的な支障の有無
株主との信頼関係の喪失 主観的な感情にとどまるか

「経営方針の相違」及び「株主との信頼関係の喪失」は、最も多く挙げられる理由ですが、これらが直ちに正当な理由に当たるとは限りません。他方、心身の故障により職務の遂行に現実の支障が生じている場合について、正当な理由を認めた裁判例があります。この点は判例法理によります。

 主張立証責任

「正当な理由」があることは、会社の側が主張立証すべき事項と解されています。したがって、解任された役員としては、まず「正当な理由がないこと」を積極的に立証しなければならないわけではありません。

もっとも、実際の訴訟では、会社が具体的な事実を挙げ、これに対して役員の側が反論するという展開となります。したがって、会社が挙げる事実に対する反論の準備が実質的な作業となります。

 解任の理由が後から追加される場合

解任の時に示されていなかった理由を、訴訟において追加して主張することがあります。この場合、当該理由が解任の判断の基礎とされていたのかという点が問題となります。解任の当時にどのような説明がされていたかの記録が重要となるのは、このためです。

 損害の範囲

 残任期間の報酬相当額

損害の範囲については、解任がなければ任期の満了まで在任して得られたはずの報酬の額を基礎とする考え方が広く採られています。

項目 算定の要素
残任期間 解任の日から任期の満了の日まで
月額報酬 解任の直前の報酬額
基礎となる額 残任期間の月数に月額報酬を乗じた額
控除の主張 解任後に他から得た収入等の控除の可否が争われることがあります

任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとされていますが(会社法第332条第1項)、公開会社でない株式会社においては、定款により選任後10年以内に伸長することができるものとされています(同条第2項)。任期を10年と定めている中小会社では、残任期間が長くなり、損害の額の主張の基礎が大きくなります。

 退職慰労金相当額

退職慰労金相当額が損害に含まれるかどうかは、事案により判断が分かれます。役員退職慰労金は、原則として株主総会の決議によって具体化するものであり、決議がされていない段階でこれを損害として主張し得るかが問題となるためです。支給規程が存在し、支給が確実であったといえる事情がある場合には、主張の余地が広がります。

 その他

慰謝料の請求が認められるかについては、慎重な判断がされる傾向にあります。また、社会的な評価の低下を理由とする損害の主張についても、立証が容易ではありません。

 決議の効力を争う手続との関係

解任の決議そのものに手続上の瑕疵がある場合には、決議の効力を争うことも考えられます。

手段 目的 期間の制限
損害賠償の請求 金銭的な填補 消滅時効によります
決議取消しの訴え 地位の回復 決議の日から3か月(会社法第831条第1項)
決議不存在確認の訴え 地位の回復 ありません(会社法第830条第1項)
決議無効確認の訴え 地位の回復 ありません(会社法第830条第2項)

地位の回復を求めるのか、金銭による解決を求めるのかにより、進め方が異なります。両者を併せて検討することもあります。もっとも、決議取消しの訴えには3か月の期間の制限がありますので、まずこの点を確認する必要があります。

 案件で確認すべき事項

番号 確認事項 資料
1 解任の決議の年月日 登記事項証明書、株主総会議事録
2 招集の手続(通知の有無、時期、記載事項) 招集通知、議事録
3 定款上の任期の定め 定款
4 選任の時期及び残任期間 登記事項証明書、議事録
5 解任の直前の月額報酬 給与明細、源泉徴収票、議事録
6 解任の理由として示された内容 議事録、通知書、録音
7 決議の要件(定足数及び賛成数) 議事録、株主名簿
8 累積投票により選任されたか 選任時の議事録
9 役員退職慰労金支給規程の有無 規程
10 解任後の収入の状況 本人の状況

 消滅時効

損害賠償請求権は、債権として消滅時効に服します。債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときに、時効によって消滅します(民法第166条第1項)。解任の時から進行するのが基本となります。

 弁護士にご相談いただく意味

この類型では、会社が挙げる解任の理由に対して、どのように反論するかが実質的な作業となります。反論の材料は、在任中の職務の実態を示す資料です。ところが、解任された後は、社内の資料へのアクセスが失われます。

弁護士は、解任された役員の代理人として、資料の収集、会社が挙げる理由に対する反論の構成、損害の額の算定、決議の効力を争う手続の要否の検討、交渉、訴訟の遂行を行います。

なお、決議の効力を争うか金銭による解決を求めるかの判断、主張の順序、交渉の進め方は、当事務所が個別の案件を通じて蓄積してまいりました実務上の知見に属しますので、本記事では詳細を開示しておりません。

当事務所は、役員退職慰労金及び役員の解任の分野を継続して取り扱っており、会社の側の代理人となる案件も引き受けております。会社がどのように「正当な理由」を組み立てるかを承知していることが、解任された側の代理人としての作業にも生きております。

よくあるご質問

質問1 解任された場合、必ず損害賠償を請求できますか。

正当な理由がある場合には請求することができません(会社法第339条第2項)。「正当な理由」の有無は、会社が挙げる事実の当否により判断されます。結果は事案により異なります。

質問2 「経営方針の相違」は正当な理由になりますか。

単なる方針の相違にとどまるのか、職務執行に具体的な支障が生じていたのかにより判断が分かれます。会社が具体的な事実を示すことができるかが問題となります。

質問3 いくら請求できますか。

残任期間中に得られたはずの報酬の額を基礎とする考え方が広く採られています。任期を10年と定めている会社では、残任期間が長くなり、額の主張の基礎が大きくなります。退職慰労金相当額を含み得るかは、事案により判断が分かれます。

質問4 解任の決議自体を争うこともできますか。

招集手続又は決議方法に法令若しくは定款の違反又は著しい不公正がある場合には、決議取消しの訴えを検討し得ます(会社法第831条第1項)。決議の日から3か月という期間の制限がありますので、早期の確認を要します。

質問5 解任された後、別の会社に就職しました。損害から差し引かれますか。

解任後に他から得た収入の控除の可否は、争点となり得ます。事案により判断が分かれますので、収入の内容及び時期を含めてご相談ください。

質問6 監査役を解任された場合も同じですか。

監査役の解任には特別決議を要するものとされています(会社法第343条第4項、第309条第2項第7号)。決議の要件が異なるため、要件を満たしていない解任については、決議の効力そのものを争う余地が生じます。損害賠償の請求については、会社法第339条第2項が役員一般について定めています。

質問7 解任と同時に使用人としての地位も失うと言われました。

取締役としての地位と使用人としての地位とは、法律上は別のものです。使用人としての地位が併存していた場合には、その地位の帰趨を別に検討する必要があります。

 損害の額を主張するための資料

資料 立証する事項
登記事項証明書 選任の時期、解任の時期
定款 任期の定め(伸長の有無)
株主総会議事録 選任の決議の年月日、報酬の決定
取締役会議事録 各取締役への報酬の配分の決定
給与明細、源泉徴収票 解任の直前の月額報酬
役員退職慰労金支給規程 退職慰労金相当額の主張の基礎
過去の支給の実績 同上
解任後の収入に関する資料 控除の主張への対応

任期の残りの計算には、定款上の任期の定めと、選任の時期の確定が必要です。公開会社でない株式会社において任期を10年と定めている場合には、残任期間が長くなり、主張の基礎が大きくなります。

 解任の理由が示されない場合の対応

会社が解任の理由を示さない事案があります。この場合、次の対応を行います。

順序 対応
1 書面により解任の理由の説明を求めます
2 回答の有無及び内容を記録に残します
3 株主総会議事録の閲覧謄写を請求し、議事の経過の記載を確認します
4 招集通知における議案の記載を確認します
5 回答がない場合、その事実自体を主張の材料とします

「正当な理由」があることは会社の側が主張立証すべき事項と解されていますので(判例法理によります)、会社が理由を示さないまま推移した場合、訴訟において初めて理由が主張されることになります。この場合、解任の当時に理由が示されていなかったことを指摘することになります。

 和解による解決という選択

この類型では、判決に至る前に和解により解決する例が多くあります。和解の内容としては、次の項目が組み合わされます。

項目 内容
解決金 名目及び金額
役員退職慰労金 支給の有無、金額、支払の時期
未払又は減額された報酬 精算
保有する株式 譲渡の有無、価格
会社に対する貸付金 返済の合意
個人保証 解除への協力
対外的な説明 退任の理由の表示
清算条項 範囲の限定の要否

清算条項の範囲は、特に注意を要します。個人保証の問題が残っているにもかかわらず、包括的な清算条項に応じると、後に紛争が生じます。

 相談の際に整理していただきたい事項

項目 内容
解任の決議の年月日 登記事項証明書により確認します
選任の時期及び任期の定め 定款及び議事録により確認します
解任の直前の月額報酬 給与明細により確認します
解任の理由として告げられた内容 できる限り正確に記録します
招集通知の有無 通知書の有無
株主構成 株主名簿、法人税申告書別表二
保有する株式、貸付金、個人保証 契約書

決議の日から3か月が経過するまでの残り日数は、最初に確認すべき事項です。期間が迫っている場合には、その旨をお申し出ください。

本記事における非開示事項について

決議の効力を争うか金銭による解決を求めるかの判断、主張の順序、資料の提示の時期、交渉の進め方は、株主構成、任期の残り、従前の経緯等により異なり、当事務所が実務において蓄積してまいりました知見に属しますので、公開しておりません。

弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談

弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕)では、役員の解任に関するご相談をお受けしております。当事務所は、役員の側の代理人となる案件も、会社の側の代理人となる案件も取り扱っており、この分野に精通していることから当該分野を取り扱っております。

  • 電話番号 03-6435-8418
  • 受付時間 8時00分から21時00分まで(土曜日・日曜日・祝日も受付)
  • ご相談は事前予約制です

解任の決議から3か月が近い場合には、その旨をお申し出ください。ご相談に際しましては、登記事項証明書、定款の写し、招集通知、株主総会議事録の写し、株主名簿の写し、給与明細、源泉徴収票をお持ちください。お手元になくてもご相談をお受けしております。

本記事の根拠条文

会社法 第309条第2項第7号(特別決議を要する事項)、第330条(株式会社と役員との関係)、第332条第1項・第2項(取締役の任期)、第339条第1項・第2項(役員の解任及び損害賠償)、第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)、第343条第4項(監査役の解任の決議)、第361条第1項(取締役の報酬等)、第830条第1項・第2項(決議不存在確認及び決議無効確認の訴え)、第831条第1項(決議取消しの訴え)

民法 第166条第1項(債権等の消滅時効)、第415条(債務不履行による損害賠償)、第419条(金銭債務の特則)、第651条(委任の解除)

判例法理による部分 「正当な理由」の有無の判断及びその主張立証責任の所在、損害の範囲については、判例法理によります。個別の事案における適用は、事実関係により異なります。

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