具体的なご相談をお考えの方へ
本ページは裁判例の解説記事の一覧です。役員の不当な解任・辞任の強要について、採り得る手段、手続の流れ及び当事務所の取扱いをまとめた御案内は、次のページにあります。
役員解任の裁判例
役員の解任・辞任をめぐる裁判例 解説記事一覧
取締役はいつでも株主総会の決議で解任することができますが、決議の手続に瑕疵がある場合や、正当な理由のない解任の場合には、決議の効力を争い、又は損害賠償を求めることができる場合があります。不当な解任や辞任の強要を受けた役員の方の参考となる裁判例を、判決本文に基づいて解説しています。
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本ページは、解説記事への入口をまとめた一覧です。当事務所の取扱内容、対応の進め方及び費用の考え方は、次の総合窓口のページにまとめています。
役員の解任・辞任をめぐる裁判例(解任決議の効力・地位の確認・損害賠償)の解説記事一覧
- ▶ 判例(役員解任)一覧ページ当事務所で掲載している役員の解任・辞任をめぐる裁判例の解説記事を新しい順に一覧できます。
- ▶ 会社の破産と、取締役を解任した株主総会決議の不存在確認の訴えの利益(最高裁判所第二小法廷平成21年4月17日判決)開かれていない株主総会の決議で解任された取締役らが決議の不存在確認を求める訴訟の途中で会社が破産した事案で、破産手続開始により取締役らは地位を当然には失わず、訴えの利益は当然には消滅しないとした事例です。
- ▶ 任期満了で再任されなかった兼務取締役の従業員の地位と解雇(大阪地方裁判所平成13年10月26日判決)部長を兼ねたまま取締役となり任期満了で再任されなかった2名が従業員の地位確認等を求めた事案で、取締役就任後も従業員の地位を認めつつ、社長退任を求める署名活動等を理由とする解雇を有効とした事例です。
- ▶ 任期を短縮する定款変更による退任と役員報酬相当額の損害賠償(東京高等裁判所令和8年1月15日判決)任期を短縮する定款変更により退任し再任されなかった取締役について、解任と同視できるとして会社法339条2項の類推適用を認め、残存任期の役員報酬・賞与等770万円の損害賠償を認めた第一審判決を維持した事例です。
- ▶ 弁護士である取締役が代表取締役に請求した弁護士費用と解任の正当な理由(東京地方裁判所令和6年9月10日判決)弁護士である取締役が支配株主の代表取締役に高額の弁護士費用を請求したことを解任の正当な理由と認め、残任期間の報酬相当額の損害賠償請求を棄却した事例です。
- ▶ 再任の記録がないまま取締役として処遇された者の解任と残存任期の報酬(東京地方裁判所令和7年7月16日判決)任期満了後も取締役として処遇されていた者が解任され、残存任期の報酬1,200万円を求めた事件で、再任の記録がないことから会社法339条2項の適用も類推適用も否定し、請求を棄却した事例です。
- ▶ 取締役2名の解任の正当な理由と経費の私的利用(東京地方裁判所令和6年7月18日判決)解任された取締役2名が残存任期の報酬を求めた事件で、退職を求められた末に解任された取締役には正当な理由がないとして1,920万円を認め、経費を私的に利用した代表取締役の請求は棄却した事例です。
- ▶ 取締役・監査役の地位不存在確認と、確定申告書による株式譲渡の認定(東京高等裁判所平成30年8月28日判決)有限会社が取締役・監査役であると主張する者の地位の不存在確認を求めた事件で、元の大株主が10期分の確定申告書に署名押印していたことから株式譲渡を認め、会社の請求を認めた第一審判決を維持した事例です。