役員の不当解任に注力
不当に解任された取締役・監査役の方へ
解任に正当な理由がなければ、解任によって生じた損害として、残存任期の役員報酬相当額の賠償を会社に請求できます(会社法第339条第2項)。
元日本最大の法律事務所出身
弁護士法人M&A総合法律事務所
代表弁護士土屋 勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください
一つでも当てはまる場合は、辞任届に署名する前にご相談ください。既に解任された後のご相談も承ります。
そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください
解任される前か後か、そして目的が復帰か金銭かにより、選ぶ手段が変わります。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます
01まだ解任されていない
厳正な申入れ
目的解任の取り止め
要点決議の要件と正当な理由の不存在を示します。
02解任の手続に瑕疵がある
決議の効力を争う
目的地位の回復
要点招集手続及び決議方法の適法性を検討します。
03解任された
損害賠償請求
目的金銭による回復
要点残存任期の役員報酬相当額を請求します。
04役員報酬を減額された
役員報酬支払請求
目的未払分の回収
要点同意のない減額の無効を主張します(最高裁判所平成4年12月18日判決)。
結論は定款、任期、事実関係で異なります。取締役の任期は原則2年、非公開会社は定款で10年まで伸長できます(会社法第332条第1項、第2項)。
相談しないまま進めると
当事務所にご相談いただくと
当事務所が選ばれる理由をご説明します
M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。
代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。
慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。
2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。
『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。
お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。
代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会
ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします
弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。
弁護士費用一覧を見る解任の決議自体は、決議の要件を満たす限り有効です。もっとも、招集の手続又は決議の方法に法令若しくは定款の違反又は著しい不公正があった場合には、決議の取消しを求め得ます。実務上は、正当な理由がないことを前提とする損害賠償請求が中心です。
法令又は定款の違反、経営上の重大な非違行為、職務に堪えない心身の故障、著しい不適任が客観的に認められる場合が典型です。単なる経営方針の相違、オーナーとの関係の悪化、業績不振の責任の一方的な押付けは、正当な理由に当たらないとされる例が多くあります。
解任されなければ残りの任期に受け取り得た役員報酬の相当額が、損害の中心となります。支給の内規又は合意がある場合には、役員退職慰労金の相当額も併せて請求し得ます。まず定款で任期の定めをご確認ください。
署名する前にご相談ください。自ら辞任すると、解任を前提とする損害賠償請求ができなくなります。退職の合意書に清算条項があれば、未払の役員報酬も役員退職慰労金も以後一切請求できません。文面を拝見して判断します。
争えます。株主総会の決議で具体的に定められた役員報酬の額は、取締役の同意がない限り会社が一方的に減額できないとされています(最高裁判所平成4年12月18日判決)。異議なく受領し続けると黙示の同意と主張され得るため、速やかに異議を示してください。
正当な理由なく解任された監査役も、解任によって生じた損害の賠償を請求できます。監査役の解任は株主総会の特別決議を要する点で取締役と異なり、任期も原則4年のため、残存任期の算定にご注意ください。
双方が代理人を立てて協議することが通例です。この類型では、任期の残存期間と役員報酬の額という客観的な数字が請求の中心となるため、感情の応酬から離れ、資料に基づく主張に移ることがむしろ有利に働きます。
本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。