役員の不当解任に注力

不当に解任された取締役・監査役の方へ

役員の不当解任・強制辞任にお困りではありませんか

解任に正当な理由がなければ、解任によって生じた損害として、残存任期の役員報酬相当額の賠償を会社に請求できます(会社法第339条第2項)。

元日本最大の法律事務所出身

弁護士法人M&A総合法律事務所

代表弁護士土屋 勝裕

  • 役員の解任・役員退職慰労金
    相談実績200件以上
  • 最高裁判所逆転判決
    令和6年10月
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • ご相談の内容秘密厳守
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 身に覚えのない理由で解任された
  • ワンマン社長に意見をしたら解任された
  • ワンマン会長に悪意で解任された
  • 辞任届への署名を求められている
  • 役員報酬を一方的に減額された
  • 役員報酬の支給を止められた
  • 役員退職慰労金をゼロにされた
  • 会社への立入りを禁止された
  • 代表取締役にする、株式を持たせる約束を破られた

一つでも当てはまる場合は、辞任届に署名する前にご相談ください。既に解任された後のご相談も承ります。

そのお悩みは、弁護士法人M&A総合法律事務所にご相談ください

解任される前か後か、そして目的が復帰か金銭かにより、選ぶ手段が変わります。

弁護士法人M&A総合法律事務所の執務室

諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01まだ解任されていない

厳正な申入れ

詳しく見る

目的解任の取り止め

要点決議の要件と正当な理由の不存在を示します。

02解任の手続に瑕疵がある

決議の効力を争う

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目的地位の回復

要点招集手続及び決議方法の適法性を検討します。

03解任された

損害賠償請求

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目的金銭による回復

要点残存任期の役員報酬相当額を請求します。

04役員報酬を減額された

役員報酬支払請求

詳しく見る

目的未払分の回収

要点同意のない減額の無効を主張します(最高裁判所平成4年12月18日判決)。

結論は定款、任期、事実関係で異なります。取締役の任期は原則2年、非公開会社は定款で10年まで伸長できます(会社法第332条第1項、第2項)。

BEFORE / AFTER

弁護士に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 相談が遅れると、時効が進み、記録も失われます
  • 感情的な応酬は、解任の正当な理由に使われかねません
  • 会社の資料を持ち出すと、別の責任を問われることがあります

当事務所にご相談いただくと

  • 残存任期の役員報酬相当額を受け取れたら嬉しいですね。
  • 一方的に減額された分の役員報酬が支払われたら嬉しいですね。
  • 支給の内規や合意どおりに、役員退職慰労金が支払われたら嬉しいですね。
  • 身に覚えのない解任に区切りをつけ、次の仕事に向かえたら嬉しいですね。
未払役員報酬の請求権
5年権利を行使できることを知った時から5年で時効となります。民法第166条第1項第1号
辞任届・退職の合意書
署名の前に自ら辞任すると、解任を前提とする賠償請求ができません。清算条項があれば、以後一切の請求ができなくなります
減額された役員報酬
速やかに異議を異議なく受け取り続けると、黙示の同意と主張され得ます。最高裁判所平成4年12月18日判決

当事務所が選ばれる理由をご説明します

REASON

当事務所が選ばれる理由

  • 01役員の解任・役員退職慰労金相談実績200件以上

    M&A、事業承継及び株主間の紛争を中心に取り扱い、この分野のご相談に継続して対応しています。

  • 02大規模法律事務所出身の代表弁護士

    代表弁護士は、長島・大野・常松法律事務所を経て、当事務所を開設しました。

  • 03株式価値評価の専門的な知見

    慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論及び交渉理論を専攻しました。

  • 04交渉から裁判まで一貫して対応

    2024年(令和6年)10月、株式買取請求権で最高裁判所の逆転判決を得ました。

  • 05実務書の執筆

    『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、共著)及び『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社)を執筆しました。

  • 06日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表弁護士のご紹介

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕

代表弁護士 土屋勝裕弁護士法人M&A総合法律事務所/東京弁護士会

経歴

  • 長島・大野・常松法律事務所(当時、日本最大の法律事務所)で、共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の案件に携わりました。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 不動産投資信託の運用会社の外部委員・執行役員、投資ファンドの外部委員、小売企業の監査役を務めました。
  • 中国(上海)の法律事務所での執務を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設しました。
  • 2024年(令和6年)10月、株式買取請求権に関する事件で最高裁判所の逆転判決を得ました。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
弁護士法人M&A総合法律事務所
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

役員の不当解任のご相談は、弁護士法人M&A総合法律事務所へ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. ご相談のお申込みお電話又はお問い合わせのページから。ご相談は事前予約制です。
  2. 任期の確認定款と登記事項証明書から残存任期を確定します。
  3. 理由の検証正当な理由の有無を評価します。
  4. 請求額の算定役員報酬相当額と役員退職慰労金を試算します。
  5. 通知・交渉会社に対し正式に請求します。
  6. 解決協議が調わない場合は、訴訟に進みます。
FEE

弁護士費用

弁護士費用は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みを具体的にお伝えします。

弁護士費用一覧を見る
Q&A

よくあるご質問

株主総会で解任されました。解任そのものを取り消すことはできますか。

解任の決議自体は、決議の要件を満たす限り有効です。もっとも、招集の手続又は決議の方法に法令若しくは定款の違反又は著しい不公正があった場合には、決議の取消しを求め得ます。実務上は、正当な理由がないことを前提とする損害賠償請求が中心です。

「正当な理由」とは、具体的にどのような場合ですか。

法令又は定款の違反、経営上の重大な非違行為、職務に堪えない心身の故障、著しい不適任が客観的に認められる場合が典型です。単なる経営方針の相違、オーナーとの関係の悪化、業績不振の責任の一方的な押付けは、正当な理由に当たらないとされる例が多くあります。

いくら請求できますか。

解任されなければ残りの任期に受け取り得た役員報酬の相当額が、損害の中心となります。支給の内規又は合意がある場合には、役員退職慰労金の相当額も併せて請求し得ます。まず定款で任期の定めをご確認ください。

辞任届を出すよう求められています。応じるべきですか。

署名する前にご相談ください。自ら辞任すると、解任を前提とする損害賠償請求ができなくなります。退職の合意書に清算条項があれば、未払の役員報酬も役員退職慰労金も以後一切請求できません。文面を拝見して判断します。

役員報酬を一方的に減額されました。争えますか。

争えます。株主総会の決議で具体的に定められた役員報酬の額は、取締役の同意がない限り会社が一方的に減額できないとされています(最高裁判所平成4年12月18日判決)。異議なく受領し続けると黙示の同意と主張され得るため、速やかに異議を示してください。

監査役ですが、同じように請求できますか。

正当な理由なく解任された監査役も、解任によって生じた損害の賠償を請求できます。監査役の解任は株主総会の特別決議を要する点で取締役と異なり、任期も原則4年のため、残存任期の算定にご注意ください。

相手方は顧問弁護士を立てています。不利になりませんか。

双方が代理人を立てて協議することが通例です。この類型では、任期の残存期間と役員報酬の額という客観的な数字が請求の中心となるため、感情の応酬から離れ、資料に基づく主張に移ることがむしろ有利に働きます。

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関連するご案内

本ページの記載は、一般的な法制度と当事務所の取扱いの説明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。

諦める前に、一度ご相談ください

必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

役員の解任・辞任のご相談03-6435-8418受付 8:00〜21:00(土日祝含む)相談申込LINE