職務を取り上げられた役員が権限を回復する方法
職務を取り上げられた役員が権限を回復する方法
「担当していた部門から外され、決裁も回ってきません」「役員会議の案内が来なくなりました」「肩書は残っていますが、実質的には何もしていません」。このような状態に置かれた役員から、ご相談をいただきます。本記事では、取締役としての権限を回復するための手段を整理します。当事務所は役員の側にも会社の側にも立ちますが、本記事は地位を争う側の方に向けたものです。
結論 「担当業務」と「取締役としての職務」とを分けて考えます
取り上げられているものが何かを、まず整理します。
| 区分 | 内容 | 回復の可否 |
|---|---|---|
| 担当業務(業務執行の分掌) | 特定の部門又は事項の担当 | 取締役会の決定事項であり、直ちに回復を求めることは容易ではありません |
| 代表取締役その他の業務を執行する取締役としての地位 | 会社法上の業務執行権限 | 選定又は解職は取締役会の決議によります |
| 取締役としての職務 | 取締役会の構成員としての意思決定への参加及び監督 | 取締役の地位が存する限り失われません |
このうち、第3の「取締役としての職務」は、取締役の地位がある限り失われません。したがって、まずこの権限を現に行使することが出発点となります。
取締役としての職務の内容
取締役会は、業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行うものとされています(会社法第362条第2項)。取締役は、その構成員として、これらの職務に関与する立場にあります。
また、取締役会設置会社においては、代表取締役及び業務を執行する取締役として選定された者は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないものとされています(会社法第363条第2項)。したがって、業務を執行していない取締役であっても、取締役会において業務執行の状況の報告を受ける立場にあります。
なお、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することはできないものとされています(会社法第362条第4項)。
| 号 | 事項 |
|---|---|
| 第1号 | 重要な財産の処分及び譲受け |
| 第2号 | 多額の借財 |
| 第3号 | 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 |
| 第4号 | 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 |
したがって、これらの事項については、取締役会の決議を経る必要があり、取締役として関与する機会が確保されています。会社がこれらの事項を取締役会に諮らずに実行している場合には、その点自体が問題となります。
権限を行使するための具体的な手段
取締役会の招集の請求
招集権者が定められている場合であっても、招集権者以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して招集を請求することができます(会社法第366条第2項)。請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役が自ら招集することができます(同条第3項)。
議題として示す事項の例としては、次のものが考えられます。
- 業務執行の状況の報告を求める件
- 職務の分掌に関する件
- 取締役の報酬の配分に関する件
- 重要な財産の処分に関する件
議題の設定の仕方は、事案により異なります。
取締役会議事録の閲覧謄写
取締役会の議事録は、取締役会の日から10年間、本店に備え置かなければならないものとされています(会社法第371条第1項)。取締役は、これを閲覧し、又は謄写することができます。招集通知が届かなくなった場合であっても、この方法により、取締役会で何が決定されたかを把握することができます。
報告の徴収及び監督
取締役会は、取締役の職務の執行を監督する職務を負っています(会社法第362条第2項第2号)。取締役は、取締役会の場において、業務執行の状況について説明を求めることができます。
株主としての権利
役員が同時に株主でもある場合には、次の権利を用いることができます。
| 権利 | 要件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 会計帳簿等の閲覧謄写の請求 | 議決権の100分の3以上 | 会社法第433条第1項 |
| 計算書類等の閲覧等 | 株主又は債権者 | 会社法第442条第3項 |
| 株主総会議事録の閲覧謄写 | 株主又は債権者 | 会社法第318条第4項 |
| 株主総会の招集の請求 | 議決権の100分の3以上 | 会社法第297条第1項 |
| 取締役の行為の差止めの請求 | 一定の要件の下で | 会社法第360条 |
| 株主代表訴訟の提起 | 6か月前から引き続き株式を有すること等 | 会社法第847条 |
株主としての権利は、取締役としての権限が事実上制約されている場合の重要な補完となります。
監査役である場合
監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるものとされています(会社法第381条第2項)。また、取締役が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その行為をやめることを請求することができるものとされています(会社法第385条第1項)。
監査を妨げられている監査役については、これらの権限の行使を検討することになります。
記録の残し方
権限の行使を求め、これが拒まれたという経過そのものが、後の主張の基礎となります。
| 記録すべき事項 | 方法 |
|---|---|
| 職務の遂行を求めたこと | 書面又は電子メール |
| 取締役会の招集を請求したこと | 書面(配達の記録が残る方法) |
| 議事録の閲覧を請求したこと | 書面 |
| これらが拒まれたこと | 会社の回答、回答がないこと |
| 情報へのアクセスを停止されたこと | 記録 |
| 会議の案内が来なくなったこと | 記録 |
「何もしないまま在籍していた」という状態と、「権限の行使を求め続けたが拒まれた」という状態とでは、後の評価が異なります。
権限の回復が現実に難しい場合
取締役会において多数を握られている場合、招集を請求しても議題が否決される、あるいは招集自体が形式的に行われるにとどまることがあります。この場合には、次の整理を並行して進めることになります。
| 整理すべき事項 | 内容 |
|---|---|
| 報酬の差額の請求 | 同意なく減額された部分の請求 |
| 解任された場合の準備 | 損害賠償の請求の準備、資料の確保 |
| 株式の取扱い | 保有を続けるか、譲渡するか |
| 個人保証の解除 | 退任に備えた交渉 |
| 会社に対する貸付金 | 回収の準備 |
| 退職慰労金 | 支給規程及び支給実績の確認 |
権限の回復が難しい場合であっても、資料を確保し、記録を残しておくことは、その後のいずれの道筋においても有用です。
弁護士にご相談いただく意味
職務を取り上げられた状態は、法的には「取締役の地位はあるが、実態がない」という不安定な状態です。この状態を放置すると、時間の経過とともに既成事実が積み重なり、また資料も失われます。
弁護士は、役員の代理人として、権限の行使の代行又は支援、記録の整備、資料の確保、会社との交渉、報酬の差額の請求、必要に応じた地位に関する手続の遂行を行います。
なお、どの権限を、どの順序で、どの時期に行使するかは、当事務所が個別の案件を通じて蓄積してまいりました実務上の知見に属しますので、本記事では詳細を開示しておりません。
よくあるご質問
質問1 担当部門を外されました。元に戻すよう求められますか。
職務の分掌は取締役会の決定事項であり、直ちに元に戻すよう求めることは容易ではありません。他方、取締役会の構成員としての職務は失われませんので、まずこの権限の行使を求めることになります。
質問2 取締役会の案内が来なくなりました。
招集の通知が発せられていない取締役会の決議については、効力が問題となります(判例法理によります)。招集の状況を記録に残し、招集の請求を行うことを検討します。また、議事録の閲覧謄写により、決定された内容を把握します。
質問3 社内の情報システムへのアクセスを止められました。
取締役としての職務の遂行に必要な情報へのアクセスを求めることになります。あわせて、会社法上の閲覧謄写の請求により、法定の書類の内容を確認します。
質問4 出社しないよう言われました。
取締役は、雇用契約に基づいて労務を提供する立場ではありませんので、出社の有無が直ちに職務の遂行の有無を意味するわけではありません。もっとも、職務の遂行を妨げられている経過として記録に残す必要があります。
質問5 辞めたほうが楽ではないかと考えています。
現実の負担として理解いたします。もっとも、辞任を選ぶ場合であっても、退職慰労金、報酬の精算、個人保証、株式等の条件を先に整理することをお勧めいたします。
権限の行使の記録が持つ意味
権限の行使を求め、これが拒まれたという経過は、次の場面において意味を持ちます。
| 場面 | 意味 |
|---|---|
| 解任された場合の「正当な理由」の争い | 「職務を行っていない」との会社の主張への反論となります |
| 報酬の減額の争い | 職務がないことを理由とする減額への反論となります |
| 退職慰労金の算定 | 在任期間中の職務の遂行の実態を示します |
| 辞任の強要が問題となる場合 | 排除の経過を示します |
| 地位の確認を求める場合 | 取締役として行動していたことを示します |
したがって、権限の回復が現実に難しい場合であっても、行使を求めること自体に意味があります。
本記事における非開示事項について
どの権限を、どの順序で、どの時期に行使するかは、取締役会の構成、株主構成、従前の経緯等により異なり、当事務所が実務において蓄積してまいりました知見に属しますので、公開しておりません。
弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談
弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕)では、役員の地位及び権限に関するご相談をお受けしております。当事務所は、役員の側の代理人となる案件も、会社の側の代理人となる案件も取り扱っており、この分野に精通していることから当該分野を取り扱っております。
- 電話番号 03-6435-8418
- 受付時間 8時00分から21時00分まで(土曜日・日曜日・祝日も受付)
- ご相談は事前予約制です
ご相談に際しましては、登記事項証明書、定款の写し、株主名簿の写し、取締役会議事録の写し、給与明細、会社との往復の書面をお持ちください。お手元になくてもご相談をお受けしております。
本記事の根拠条文
会社法 第297条第1項(株主による株主総会の招集の請求)、第318条第4項(株主総会議事録の閲覧謄写)、第330条(株式会社と役員との関係)、第360条(株主による取締役の行為の差止め)、第361条第1項(取締役の報酬等)、第362条第2項・第4項(取締役会の権限及び委任することができない事項)、第363条第2項(取締役の報告)、第366条第1項・第2項・第3項(取締役会の招集)、第371条第1項・第2項(取締役会議事録)、第381条第2項(監査役の調査の権限)、第385条第1項(監査役による取締役の行為の差止め)、第433条第1項(会計帳簿等の閲覧謄写の請求)、第442条第3項(計算書類等の閲覧等)、第847条(株主による責任追及等の訴え)
判例法理による部分 招集の通知を欠く取締役会の決議の効力、具体的な報酬額が定められた後の減額に当該取締役の同意を要するとされる点は、判例法理によります。
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