名義株式の議決権が誰に帰属するかが争いとなる場合

名義株式の議決権が誰に帰属するかが争いとなる場合
同族の会社では、設立の当時の人数の要件を満たすため、又は税務上の考慮から、親族その他の他人の名義を用いて株式が引き受けられていることがございます。この名義株式について、誰が議決権を有するかが、解任の決議の効力を左右することがございます。本記事では、株主名簿の記載の意味と、実質上の株主による主張の組み立てを整理いたします。
結論 実質上の引受人が株主となるのが原則です
考え方の要点は、次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 誰が株主となるか | 他人の名義を用いて引き受けられた場合、実質上の引受人が株主となると解されております |
| 株主名簿の記載 | 会社その他の第三者に対する対抗要件でございます(会社法第130条第1項) |
| 会社の取扱い | 名簿上の株主を株主として取り扱うことができるのが原則でございます |
| 実質上の株主の立場 | 名義書換えを請求し、又は決議を争うことにより主張することになります |
| 立証 | 払込みの原資、配当の受領、経営への関与等の事実により行います |
名義株式の帰属は、書面のみでは決まらず、事実関係の積み重ねにより判断される領域でございます。したがって、結論を断定することはできません。
名義株式が生じる経緯
典型的な場面
| 経緯 | 内容 |
|---|---|
| 設立の当時の人数の要件 | かつては発起人の人数の要件がありましたので、親族等の名義を借りることが行われておりました |
| 税務上の考慮 | 持株を分散させる目的で、親族の名義とすることが行われることがございます |
| 従業員の名義 | 従業員持株の形式を採りつつ、実質は創業者が保有している場合がございます |
| 相続の準備 | 生前に名義のみを移し、実質を移していない場合がございます |
いずれの場合も、当時は問題とならなくとも、相続又は経営権をめぐる対立が生じた段階で、帰属が争われることになります。
誰が株主となるか
他人の承諾を得てその名義を用い、株式の引受けの申込みをし、払込みを行った場合には、実質上の引受人が株主となるものと解されております。名義を貸したにとどまる者は、株主とはならないのが原則でございます。
この判断においては、払込みの原資を誰が拠出したか、株券が交付されている場合に誰が保管していたか、配当を誰が受領していたか、株主総会に誰が出席していたかといった事実が重視されます。
株主名簿の記載の意味
対抗要件
株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、会社その他の第三者に対抗することができません(会社法第130条第1項)。会社は、株主名簿を作成し、株主の氏名等を記載しなければならないものとされております(会社法第121条)。
したがって、実質上の株主であっても、株主名簿の記載がない限り、会社に対して当然に株主としての権利を行使することができるわけではございません。
会社が実質上の株主を株主として取り扱う場合
もっとも、株主名簿の制度は会社の事務の便宜のために設けられたものと解されておりますので、会社が自らの危険において実質上の株主を株主として取り扱うことは、妨げられないとする考え方がございます。
実際には、会社の経営権を握る側が、いずれの取扱いが自らに有利であるかにより主張を変えることがございます。過去の株主総会において誰が議決権を行使してきたかという事実は、この点に関する重要な事情となります。
名義書換えの請求
株式を取得した者は、会社に対し、株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができます(会社法第133条第1項)。会社がこれに応じない場合には、名義書換えを求める訴えを提起することが考えられます。
解任の決議への影響
役員を解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行われます(会社法第341条)。監査役を解任する決議については、より加重された要件が定められております。
したがって、名義株式の議決権が誰に帰属するかにより、定足数及び多数の計算が変わり、決議の成否そのものが左右されることがございます。
議決権を有しない者が議決に加わって決議がされた場合には、決議の方法が法令に違反するものとして、決議の取消しを求める訴えを提起する余地があります。この訴えは、決議の日から3か月以内に提起しなければなりません(会社法第831条第1項)。
立証のために確保すべき資料
| 資料 | 示される事実 |
|---|---|
| 設立の当時の払込みの記録 | 原資を誰が拠出したか |
| 預金の取引の記録 | 同上 |
| 配当の支払の記録 | 誰が経済的利益を受けていたか |
| 確定申告の書類 | 配当の申告を誰が行っていたか |
| 株主総会の出席の記録 | 誰が議決権を行使してきたか |
| 株券の保管の状況 | 誰が支配していたか |
| 名義を貸した者の陳述 | 名義貸与の合意の有無 |
時の経過により、これらの資料は失われやすくなります。名義を貸した本人が存命である間に、事実関係を確認しておくことが望まれます。
相続が生じた場合
名義上の株主について相続が生じた場合には、その相続人が株式を相続したと主張することがございます。実質上の株主としては、そもそも被相続人が株主ではなかったことを主張することになりますが、時の経過により立証は困難となります。
また、実質上の株主について相続が生じた場合には、株式が共同相続の状態となることがございます。この場合、共有に属する株式についての権利は、権利を行使する者を定めて会社に通知しなければ、原則として行使することができません(会社法第106条)。
よくあるご質問
質問1 名義を貸しただけの親族が株主総会で議決権を行使しました。
議決権を有しない者が議決に加わったことを理由として、決議の取消しを求める余地があります。決議の日から3か月という期限にご注意ください。
質問2 株主名簿が作成されておりません。
作成されていない場合には、法人税の申告書に添付される書類その他の資料から株主の構成を確認することになります。
質問3 長年にわたり名義上の株主として扱われてきました。
長期間の取扱いの実績は、帰属の判断において重視される事情でございます。実質上の株主であるとの主張は、その分だけ困難となります。
質問4 名義を貸した者が株式の買取りを求めてきました。
まず帰属の点を整理する必要がございます。実質上の株主であることを前提とするのか、名義上の株主の権利を前提とするのかにより、対応が異なります。
質問5 税務上の取扱いはどうなりますか。
課税上の取扱いは税理士の職務に属しますので、当事務所において申告の代理を行うことはございません。会社法上の帰属の判断と課税上の取扱いとは、必ずしも一致いたしません。
確認事項の一覧
| 確認事項 | 確認の方法 |
|---|---|
| 株主名簿の記載 | 閲覧又は謄写の請求(会社法第125条第2項) |
| 設立の当時の書類 | 登記の申請の添付書類、定款 |
| 払込みの原資 | 預金の取引の記録 |
| 配当の受領の状況 | 振込みの記録、確定申告の書類 |
| 過去の議決権の行使 | 株主総会議事録、出席の記録 |
| 基準日の定め | 定款、招集の通知(会社法第124条第1項) |
名義株式の争いは、資料の有無により結論が大きく分かれます。手元にある資料を早期に整理してください。
本記事における非開示事項について
名義株式の帰属を裏付ける事実の選び方、名義を貸した者からの陳述の取得の方法、決議の取消しの訴えと名義書換えを求める訴えとの組合せの選択は、資料の状況及び親族の関係により異なり、当事務所が実務において蓄積してまいりました知見に属しますので、公開しておりません。
弁護士法人M&A総合法律事務所へのご相談
弁護士法人M&A総合法律事務所(代表弁護士 土屋勝裕)では、役員の解任に関するご相談をお受けしております。当事務所は、役員の側の代理人となる案件も、会社の側の代理人となる案件も取り扱っており、この分野に精通していることから当該分野を取り扱っております。
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弁護士費用につきましては、弁護士費用一覧のページをご覧ください。
本記事の根拠条文
会社法 第106条(共有者による権利の行使)、第121条(株主名簿)、第124条第1項(基準日)、第125条第2項(株主名簿の閲覧等)、第130条第1項(株式の譲渡の対抗要件)、第133条第1項(株主名簿の記載等の請求)、第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)、第830条第1項(決議の不存在の確認の訴え)、第831条第1項(決議の取消しの訴え)
判例法理による部分 他人の名義を用いて株式が引き受けられた場合に誰が株主となるか、及び会社が実質上の株主を株主として取り扱うことができるかについては、判例法理によります。個別の事案における適用は、事実関係により異なります。
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