ごあいさつ
弁護士法人M&A総合法律事務所は、 役員の不当解任・辞任強要、役員報酬の減額・不支給、役員退職慰労金の不支給など、 企業内部の支配関係を背景として生じる紛争案件を主として取り扱う弁護士法人です。
役員の不当解任・辞任強要の問題は、 単なる人事上の不満や感情の問題ではなく、 会社法に基づく地位の帰属と金銭的帰結が正面から問われる法律問題です。
弁護士法人M&A総合法律事務所では、 解任撤回(地位回復)を求める対応と、 残存任期の役員報酬相当額等の金銭回収を目的とする対応を、 事案に応じて選択又は並行して実行します。
また、未払役員報酬、役員退職慰労金、 非上場株式・少数株式の株式買取請求等が問題となる場合には、 これらを含めた回収可能性を見据えた手続構成を行います。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、 役員不当解任・辞任強要という局面において、 解任撤回又は金銭回収という結果に直結する対応を前提として、 通知・交渉・裁判所手続を通じた実務対応を行っています。
弁護士法人M&A総合法律事務所の理念
役員の不当解任・辞任強要は、解任撤回(地位回復)又は金銭回収として整理し、実行します
役員の不当解任・辞任強要は、感情の問題ではなく、会社法に基づく地位の帰属と金銭的帰結が問われる紛争です。 弁護士法人M&A総合法律事務所は、事案の構造を整理したうえで、解任撤回(地位回復)又は残存任期の役員報酬相当額等の金銭回収を目的として、通知・交渉・裁判所手続を組み立てます。
金銭回収の中核は、会社法第三百三十九条第二項に基づく損害賠償請求(残存任期の役員報酬相当額等)です。 さらに、未払役員報酬、役員退職慰労金、保有株式がある場合の非上場株式・少数株式の株式買取請求等を含め、回収可能性を見据えた構成を行います。
初期段階では証拠が揃っていない事案も多いため、記録化(通知・面談メモ・議事録等)と、必要に応じた会計帳簿閲覧謄写請求等により、主張立証の基礎を整えます。
役員の不当解任・辞任強要の紛争では、解任手続(株主総会決議)の適法性、支配株主との関係、役員報酬・役員退職慰労金の精算、証拠の確保が同時に問題となります。 弁護士法人M&A総合法律事務所は、会社法を中核として、地位と金銭の双方を見据えた実務対応を行います。
具体的には、通知書面の作成・送付、交渉による解任撤回又は金銭回収、必要に応じた仮処分申立及び訴訟提起を選択し、事案に応じて組み合わせます。 あわせて、会計帳簿閲覧謄写請求等により資料を確保し、残存任期の役員報酬相当額等の請求構成を具体化します。
弁護士法人M&A総合法律事務所は、役員解任紛争に関するご相談について、事案の整理と手続設計を行い、解任撤回又は金銭回収という結論に向けた対応を行っています。
事務所概要
取扱領域
役員の不当解任・辞任強要
未払役員報酬・役員退職慰労金を含む紛争対応
実務方針
解任撤回(地位回復)又は
金銭回収として整理し実行
立証設計
適法な証拠確保と
主張立証の組立て
| 事務所名 | 弁護士法人M&A総合法律事務所(東京弁護士会)H1484 |
| 所在地 | 〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3-1 城山トラストタワー17階 |
| 連絡先 |
TEL:03-6435-8418(代表) FAX:050-3535-8635 |
| 創業 | 2012年4月 |
| 代表者 | 弁護士 土屋 勝裕(東京弁護士会)26775 |
| 主な取扱分野 | 役員の不当解任・辞任強要/会社法第三百三十九条第二項に基づく損害賠償請求/ 未払役員報酬/役員退職慰労金/支配株主との紛争対応 |
セミナー実績とセミナー予定

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〒105-6017
東京都港区虎ノ門4丁目3−1
森トラスト城山トラストタワー17階

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