役員の不当解任・強制辞任|解任の効力を争い、残任期間相当の損害賠償を請求いたします|弁護士法人M&A総合法律事務所
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役員の不当解任に専門特化。役員の不当解任・強制辞任にお困りではありませんか。 ワンマン会長・ワンマン社長に、身に覚えのない理由で解任されていませんか。正当な理由がなければ、残任期間相当の損害賠償を請求できます。 役員退職慰労金相談200件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775) 役員の不当解任に専門特化。役員の不当解任・強制辞任にお困りではありませんか。 ワンマン会長・ワンマン社長に、身に覚えのない理由で解任されていませんか。正当な理由がなければ、残任期間相当の損害賠償を請求できます。 役員退職慰労金相談200件以上。 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)

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資料がなくてもご相談可役員解任・退職慰労金相談実績200件以上 役員の不当解任強制辞任秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付
CHECK

こうした扱いを
受けていませんか

役員室

一つでも当てはまるなら、辞任届に署名される前にご相談ください。
既に解任された後のご相談も承っております。

ご相談者のお声

「経営方針に意見を述べただけで、臨時株主総会を開かれて取締役を解任されてしまいました。身に覚えのない解任理由まで並べられ、残任期間の報酬も支払われておりません…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

その役員解任、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。会社に知られることなくご相談いただけます。

会社はいつでも取締役を解任できます。しかし、正当な理由がなければ、損害を賠償しなければなりません。

ISSUE

解任は自由でも、
無責任ではありません

会社はいつでも取締役を解任できます。しかし、正当な理由がなければ、損害を賠償しなければなりません。

1

解任には株主総会の決議が必要です

議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数による決議を要します。

会社法第339条第1項、第341条
2

正当な理由がなければ損害賠償です

正当な理由がある場合を除き、解任された取締役は、解任によって生じた損害の賠償を会社に請求できます。

会社法第339条第2項
3

役員報酬は一方的に減額できません

株主総会の決議により具体的に定められた役員報酬の額は、取締役の同意がない限り減額できないとされております。

最高裁判所平成4年12月18日判決

解任されたこと自体は、争えない場合があります。
争うべきは、その解任に正当な理由があったか否かです。

何が正当な理由に当たるかにより、賠償の可否が決まります。

REASON

争点は「正当な理由」の一点です

正当な理由が認められやすい事情

職務の執行に関する法令又は定款の違反、経営上の重大な非違行為、心身の故障により職務の執行に堪えないこと、著しく不適任であることが客観的な資料により裏付けられている場合です。

×

正当な理由が認められにくい事情

単なる経営方針の相違、オーナーとの人間関係の悪化、業績不振の責任の一方的な転嫁、解任の後になって持ち出された理由、根拠を欠く抽象的な非難にとどまるものです。

根拠法令 会社法第339条第2項

後付けの理由は、資料により崩せます。
解任の通知、株主総会議事録、直前の人事評価及び賞与の支給状況が武器となります。

任期の途中で解任された場合、残りの任期に受け取るはずであった役員報酬が損害となります。

AMOUNT

請求できるのは、
残存任期の役員報酬相当額です

損害の中心となるもの

残存任期

解任されなければ受け取れた
役員報酬の相当額

会社法第339条第2項

併せて請求し得るもの

退職慰労金

支給の内規又は合意がある場合
役員退職慰労金相当額も損害となり得ます

事案により異なります

未払役員報酬の請求権

5

権利を行使することができることを
知った時から5年で時効となります

民法第166条第1項第1号

任期の設計が、請求額を大きく左右いたします。取締役の任期は原則として2年ですが、非公開会社では定款により10年まで伸長できます。まず定款で任期の定めをご確認ください。

根拠法令 会社法第332条第1項、第2項
弁護士法人M&A総合法律事務所の応接室

その役員解任、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。会社に知られることなくご相談いただけます。

解任される前か後か、そして目的が復帰か金銭かにより、選ぶ手段が変わります。

ROUTE

採り得る手段は、4つあります

解任される前か後か、そして目的が復帰か金銭かにより、選ぶ手段が変わります。

場面手段目的要点
1 まだ解任されていない厳正な申入れ解任の取り止め決議の要件と正当な理由の不存在を示します
2 解任の手続に瑕疵がある決議の効力を争う地位の回復招集手続及び決議方法の適法性を検討します
3 解任された損害賠償請求金銭による回復残存任期の役員報酬相当額を請求します
4 役員報酬を減額された役員報酬支払請求未払分の回収同意なき減額の無効を主張します

※ 表は一般的な整理を示すものであり、結論は定款、任期及び事実関係により異なります。実務上は、第3及び第4の手段が中心となります。

解任そのものは有効であっても、損害賠償を請求できる場合があります。

CAUTION

この場面で、やってはならない6つの対応

1

辞任届に署名する

自ら辞任すれば、解任を前提とする損害賠償請求ができなくなります。

2

退職の合意書に署名する

清算条項が入っていれば、以後一切の請求ができなくなります。

3

減額された役員報酬を黙って受け取る

黙示の同意があったと主張される材料となります。

4

感情的に応酬する

正当な理由を基礎づける事情として用いられるおそれがあります。

5

会社の資料を持ち出す

別の責任を問われ、こちらが不利になります。

6

時間をおいてから相談する

未払役員報酬の時効が進行し、記録も失われてまいります。

CHART

役員が不当に解任された場合の請求の組立て

役員が不当に解任された場合の請求の組立て

ご相談から解決までの流れ。

FLOW

ご相談から解決までの流れ

退任により空席となった役員室
1

任期の確認

定款と登記事項証明書から残存任期を確定します

2

理由の検証

正当な理由の有無を評価します

3

請求額の算定

役員報酬相当額と役員退職慰労金を試算します

4

通知・交渉

会社に対し正式に請求いたします

5

解決

調わない場合は訴訟へ

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

株主総会で解任されました。解任そのものを取り消すことはできますか。
解任の決議自体は、株主総会の決議要件を満たす限り有効です。会社は、いつでも株主総会の決議によって取締役を解任できるとされております。もっとも、招集の手続又は決議の方法に法令若しくは定款の違反又は著しい不公正があった場合には、決議の取消しを求め得ます。実務上は、地位の回復よりも、正当な理由の不存在を前提とする損害賠償請求が中心となります。
「正当な理由」とは、具体的にどのような場合ですか。
職務の執行に関する法令又は定款の違反、経営上の重大な非違行為、心身の故障により職務の執行に堪えないこと、著しく不適任であることが客観的に認められる場合が典型です。他方、単なる経営方針の相違、オーナーとの人間関係の悪化、業績不振の責任を一方的に負わせるものは、正当な理由に当たらないと判断される例が多くあります。
いくら請求できますか。
解任されなければ残りの任期に受け取り得た役員報酬の相当額が、損害の中心となります。任期を10年と定めている非公開会社で就任から間もなく解任された場合には、請求額は相当の額に上ります。支給の内規又は合意がある場合には、役員退職慰労金の相当額も併せて請求し得ます。まず定款で任期の定めをご確認ください。
辞任届を出すよう求められています。応じるべきですか。
署名される前にご相談ください。自ら辞任した場合には、解任を前提とする損害賠償請求ができなくなります。また、退職の合意書に清算条項が入っていれば、未払の役員報酬も役員退職慰労金も、以後一切請求できなくなります。文面を拝見したうえで、応じるべきか否かを判断いたします。
役員報酬を一方的に減額されました。争えますか。
争えます。株主総会の決議により具体的に定められた役員報酬の額は、取締役の同意がない限り、会社が一方的に減額することはできないとされております。減額された分の支払を請求できます。ただし、減額後の役員報酬を異議なく受領し続けると、黙示の同意があったと主張される材料となりますので、速やかに異議を明示することが重要です。
代表取締役にする、株式を持たせると言われていましたが、反故にされました。
合意の内容と成立の経緯によっては、債務不履行に基づく損害賠償を請求し得ます。もっとも、口頭の約束にとどまる場合には立証が容易ではありません。電子メール、議事録、覚書、役員報酬の改定の記録といった客観的な資料の有無が要点となりますので、まず手元の資料をご整理ください。
会社への立入りを禁止され、私物も取り出せません。
直ちに書面により、私物の返還と資料の保全を求めます。あわせて、こうした取扱いの経過は、解任の正当な理由が存在しないことを示す事情としても機能いたします。日時と内容を記録に残しておいてください。
監査役ですが、同じように請求できますか。
監査役についても、正当な理由なく解任された場合には、解任によって生じた損害の賠償を請求できます。なお、監査役の解任は、株主総会の特別決議を要する点で取締役と異なります。任期も原則として4年ですので、残存任期の算定にご注意ください。
相手方は顧問弁護士を立てています。不利になりませんか。
双方が代理人を立てて協議することが通例です。この類型では、任期の残存期間と役員報酬の額という客観的な数字が請求の中心となりますので、感情の応酬から離れ、資料に基づく主張に移行することがむしろ有利に働きます。
弁護士費用はどのくらいかかりますか。
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制とさせていただいております。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

弁護士費用

弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページの役員の解任及び役員報酬に関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

ご相談は、代表弁護士が直接お伺いいたします。

AUTHOR

当事務所の代表弁護士

弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士/東京弁護士会 登録番号26775
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、弁護士法人M&A総合法律事務所を開設。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。個別の事案における結論は事実関係により異なります。

実務の到達点を、書籍として公表しております。

BOOKS

代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

受領した情報の秘密は厳守いたします。解任される前の段階でのご相談も承ります。

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〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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土屋 勝裕(東京弁護士会 登録番号26775)
電話番号
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